精神疾患・終末期の患者も敷地内は「禁煙」 - 厚生労働省が改正健康増進法Q&A公表

2019/5/8(水) 19:40配信  CBnews https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190508-19400000-cbn-soci

 

 厚生労働省は、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」を公表した。精神疾患や終末期の患者による病室内の喫煙に関しては、「特定屋外喫煙場所の一部を除いては、敷地内禁煙」といった見解を示している。

 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に基づき、▽病院▽診療所▽助産所▽薬局▽介護老人保健施設▽介護医療院―などの施設では、7月から屋内が完全禁煙となる。

 Q&Aでは、施設の管理権原者には、喫煙禁止場所における喫煙器具・設備設置の禁止などが義務付けられていることに触れ、「相談や情報提供」があった場合、保健所が義務違反の有無を確認すると明記。保健所の助言・指導に応じずに違反状態が継続した場合、「義務違反の内容に応じて、公表、命令、過料が適用される」としている。

 屋外に設けることができる特定屋外喫煙場所も取り上げている。「施設を利用する者が通常立ち入らない」場所とされていることに関しては、人通りからの距離要件はないとの見解を示しながらも、「望まない受動喫煙を防止するという観点から、各管理権原者においてどういった場所が適切かご判断いただければと思います」としている。