千葉市の受動喫煙防止条例、施行から半年 違反135店に改善指導 ライン通報は450件

配信  千葉日報 https://news.yahoo.co.jp/articles/0e6ed7206b16aba8cf55b14dabba2cda937ea511

 飲食店を原則、屋内禁煙とする千葉市受動喫煙防止条例の施行から今月で半年が経過した。罰則の適用はなかったが、市は同条例違反などの飲食店135店を確認し指導を実施。同条例施行と同時に運用を始めた無料通信アプリ「ライン」の受動喫煙SOSシステムには約450件(9月末現在)の情報が寄せられた。

 同条例は41日の施行。同日、全面施行の改正健康増進法より踏み込んだ内容で、同法が経過措置として原則屋内禁煙の規制対象から外した既存の小規模飲食店も、従業員がいる場合は喫煙専用室を除いて屋内禁煙とした。違反者には市が是正命令を出し、従わなかった場合は5万円以下の過料を科すなど独自の罰則も盛り込まれている。

 従業員がいない既存の小規模店は禁煙か喫煙かの選択が可能。市によると、約430店から喫煙の届けが出されている。

 市は67月、民間に委託して市内飲食店約4千店の実情を調査したところ、135店で同条例や同法への違反を確認。喫煙標識の不掲示が大半の126店で、喫煙不可なのに喫煙をさせているのが6店、喫煙目的店の要件を満たしていないのが3店だった。違反店には職員が訪問し、口頭で改善指導を行ったという。

 同SOSラインは約650人が利用登録。「禁煙の店内でたばこを吸っている」などの通報が寄せられており、コンビニやたばこ販売店が出入り口近くなどの店外に設置した灰皿での喫煙に関する苦情も。同法は屋外の喫煙スペースに対して受動喫煙防止の配慮義務を定めており、市は灰皿の移設や撤去を求めた。

 市受動喫煙対策室は「市民や飲食店に条例への理解は広まっている」としつつ、啓発活動を継続して強化。飲食店や事業所を巡回する会計年度任用職員を2人から県警OBを含む計6人に増員しており、職員も加わって市内事業所約27千カ所全てへの巡回を進めている。