2018年11月20日 中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20181120/CK2018112002000053.html
豊橋市が十九日に公表した「受動喫煙防止条例(仮称)」の骨子案には、国の改正健康増進法よりも厳しい基準が設けられている。努力義務にとどまる部分も多いが、「望まない受動喫煙を防止する」(豊橋市)という趣旨に即した項目を盛り込む予定だ。
市健康政策課によると、市内の成人の喫煙率は13・9%で県全体よりも1・7ポイント低い。しかし、がんによる死亡者のうち、たばこの影響が大きいとされる肺がんが原因だった人の割合は21・95%と、県全体の割合より2ポイントほど高く、市は独自の受動喫煙の取り締まりを検討してきた。
改正健康増進法では、市が独自に最も厳しい規制を課す「喫煙禁止施設」の学校や病院で、喫煙所の屋外設置を認めている。市の骨子案は喫煙所を設置しないよう協力を求める努力義務を盛り込んでおり、受動喫煙により厳格な姿勢を示していると言える。
一方、加熱式たばこは、改正健康増進法で「受動喫煙による健康影響は明らかでない」とされているが、厚生労働省のデータなどから独自に有害と判断した。
さらに、同法では、「喫煙可」の場合のみ掲示が義務化されているが、市民に分かりやすいようにするため、すべての飲食店に「喫煙可」か「禁煙」いずれかの標識を掲げるよう要求。従わない飲食店は、市のホームページ上で公表する。
市は二十七日から一カ月間、一般から骨子案への意見を受け付けるパブリックコメントを実施。改正健康増進法と同時に二〇二〇年四月に条例を全面施行する方針だ。
2018/11/19 18:19 日経 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37940220Z11C18A1CN8000/
愛知県豊橋市は19日、加熱式たばこも紙巻きと同等に規制する「豊橋市受動喫煙防止条例」(仮称)を制定する方針を固め、市議会に説明した。担当者は「加熱式も呼気に有害物質が含まれる」と強調。来年の3月議会で条例案を提出し、2020年4月の全面施行を目指す。
改正健康増進法では、原則禁煙となった施設でたばこを吸うには飲食不可の喫煙室が必要だが、加熱式の専用スペースなら飲食できる。厚生労働省によると、既に条例を制定した東京都や神奈川県、兵庫県などは、これに準じており、加熱式も紙巻きと同じ扱いにした条例はないという。
市が示した条例骨子案によると、大型や新規の飲食店では、加熱式も紙巻きも飲食できない喫煙室でしか吸えないようにする。市庁舎を含むほとんどの市の施設が敷地内全面禁煙となり、同法で適切な措置を取れば屋外での喫煙が可能とされる学校や病院なども敷地内禁煙とする。条例に罰則規定は設けない。
市健康政策課によると、市民の死因1位は「がん」で、部位別では肺がんが最多。市議会福祉教育委員会で市の担当者は「国よりも規制を強化する必要がある」と説明した。〔共同〕