北海道苫小牧市、受動喫煙防止条例制定へ 年度内にも

2019/08/10 05:00 北海道新聞 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/333846  

 

 苫小牧市は、たばこによる健康被害を防ぐため、本年度内に受動喫煙防止条例を制定する方針を固めた。来年4月全面施行の改正健康増進法は飲食店に対し、喫煙可や分煙の場合に表示を義務づけるが、市の条例は禁煙の場合も表示義務の対象とする。市民らが受動喫煙の恐れがない店を一目で選べるようにする狙いで、来年4月施行を目指す。

 市は昨秋の市民アンケートで飲食店での受動喫煙を懸念する声が多かったことから、改正健康増進法よりも明確な店舗表示のルールを定めることにした。条例に違反した場合の罰則は設けない。12月の定例市議会に条例案を提出する。道内では美唄市士別市条例本文)が受動喫煙防止条例を設けているが、飲食店は対象外としている。

 条例ではこのほか、学校、市庁舎、病院(精神科のある施設などを除く)の敷地内を全面禁煙とする。市庁舎以外の公共施設では屋内外とも「喫煙所を設置しないよう努める」とする。

 市は併せて、敷地内か店内を禁煙とする飲食店を「空気もおいしい施設」と認定する制度も創設した。今月から申請を受け付けており、認定店舗にはステッカーを無料で配り、禁煙店舗のPRに生かしてもらう。

 

北海道小牧市受動喫煙防止条例(素案)の概要についてのパブコメ 2019/9/28まで