2019/12/13 21:59 北海道新聞 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/374537
【北海道苫小牧】苫小牧市議会は13日、たばこによる健康被害を防ぐため、市が提案した受動喫煙防止条例案を全会一致で可決した。道内での同条例制定は美唄市や士別市に続き3例目。市の公共施設で屋外喫煙所の設置を禁止した点で、先行2市や改正健康増進法より踏み込んだ。施行は来年4月1日。
条例は市庁舎や学校、病院(精神科のある施設などを除く)の敷地内を全面禁煙とする。体育館や文化施設など庁舎以外の市施設は原則屋内禁煙とし、屋外でも灰皿を置く、小屋を建てる、といった喫煙所の設置を認めない。ただ、庁舎以外の市施設については、周囲を考慮した上での車内での喫煙は禁止しない。違反に対して罰則は設けない。
苫小牧市の条例は、公共施設での禁煙を努力義務とする美唄市、一部公共施設の屋外喫煙所での喫煙を認める士別市の各条例や、喫煙所の設置を容認している改正健康増進法より厳格な内容となった。
また、苫小牧市の条例は飲食店に対し、喫煙、分煙、禁煙の各標識の掲示を義務づけた。