2019/12/25 09:28 更新 北海道新聞 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/378095 北海道受動喫煙の防止に関する条例(骨子案)のパブコメ結果
道は年度内の制定を目指す受動喫煙防止条例で、保育所や小中高校などの敷地内禁煙を義務化する方針を固めた。これまでは努力義務にとどめる考えだった。法律では屋外喫煙所の設置を認めているが、道内の学校施設の大半が既に喫煙所を設置していない現状などから、さらに強い規制に踏み込むことにした。
道は来年2月開会予定の第1回定例道議会で条例を成立させ、4月に一部施行したい考え。施行当初は努力義務にとどめ、1年程度の経過措置の後、完全禁煙を義務化する見通し。条例に罰則規定は設けないが、義務化することで保健所が行政指導できる。
今年7月に一部施行された改正健康増進法は、学校や行政機関などの第1種施設は敷地内禁煙と定めるが、喫煙場所と非喫煙場所とが区画されているなどの条件を満たせば「特定屋外喫煙場所」を設置できる。
道が本年度、道内の保育所や小中高校など約4千施設に郵送とファクスで調査したところ、回答があった3542施設(回収率88%)のうち、喫煙所を設置しているのは66カ所。98・1%の施設が既に敷地内完全禁煙となっていた。
道によると学校施設の禁煙義務化は、受動喫煙防止条例がある7都府県のうち兵庫県と秋田県が導入しており、都道府県では全国3例目となる見込み。
条例は屋内を全面禁煙とする飲食店に対し、出入り口の見やすい場所に全面禁煙の表示を掲げることも義務付ける予定。道は来年4月以降、受動喫煙防止を進めるための具体的な行動プランを書き込む基本計画も策定する。