5月に利用が始まった道議会新庁舎内で、自民党・道民会議と民主・道民連合の一部の道議が法律に反して喫煙していることが分かった。道議ら複数の関係者が、北海道新聞の取材に対し、庁舎内の個室や駐車場で喫煙が行われていると認めた。改正健康増進法は議決機関について、喫煙所を除き屋内全面禁煙と定めており、庁舎に喫煙所はない。条例を定める立場にありながら、道議の法令順守意識の低さが浮き彫りとなった。
庁舎は地上6階、地下1階建てで、喫煙が確認されたのは地下1階の駐車場と、3、4階の会派控室に設けられた個室など。いずれも出入りが制限され、日常的な利用は道議に限られる。一部道議は自らの喫煙を認め、他の道議も日常的に喫煙していると証言。駐車場の車中で喫煙したという道議は「問題ないと思った」と釈明した。
道職員ら道議以外の関係者も、ゴミとして出された吸い殻の存在や、会派控室でのたばこの臭いを指摘。個室内での喫煙を確認した関係者は「道議の喫煙は注意しづらいが、やめてほしい」と話している。
同法は、地方議会庁舎などの議決機関を含め、不特定多数が利用する施設について原則屋内禁煙とし、分煙対策を施した「喫煙専用室」でのみ喫煙を認めている。違反した場合は最大30万円の過料が科される。庁舎を管理する道議会事務局は「喫煙の事実は把握していない」としている。
庁舎完成前、自民会派は控室に喫煙所を設置する方針だったが、他会派や世論が反発。結論を先延ばししたため、喫煙所は設けられず、今後の見通しも立っていない。