2019年06月27日木曜日 河北新報 https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201906/20190627_73012.html
仙台高裁は7月1日から、東北6県の地裁や地裁支部、家裁など管内の裁判所関係施設で庁舎内と敷地内を全面禁煙にする。受動喫煙対策を強化し同日に一部施行される改正健康増進法の趣旨を踏まえた自主措置。全国の裁判所も同様の対応を取る。
昨年7月に成立した改正法は学校や病院、保育園、行政機関の施設などを敷地内禁煙とする第1種施設、多くの人が集まる飲食店や会社などを原則建物内禁煙とする第2種施設に分類。裁判所は第2種だが、受動喫煙防止の観点から敷地内の全面禁煙に踏み切る。
禁煙が義務化されるのは第1種が今年7月1日、第2種が来年4月1日。悪質な喫煙者に最大30万円、施設管理者には最大50万円の過料が科される。