加藤大臣会見概要
(H30.3.9(金)9:30 ~ 9:45 省内会見室) http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000197174.html
(記者)
今日閣議決定された健康増進法についてですが、飲食店に関しては新規店舗は禁煙にすると踏み込んでいる一方で、ちょうど1年前の基本的な考え方の例外措置の部分が後退しているのではないかという声も聞かれます。その受け止めをお願いします。
(大臣)
まず、受動喫煙対策については、「望まない受動喫煙」を防ぐためにどのような対策が必要かということで、政府・与党内でも議論をいただきました。本日、「健康増進法の一部改正する法律案」として、閣議決定をしたところでございます。
この法案は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の方が利用する施設等について、その区分に応じて、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定めたものであります。
これによって、多数の方が利用する施設について、法律上、「原則屋内禁煙」となるわけであります。
その上で必要な経過措置等を設けるものでありますが、これまでは健康増進法において受動喫煙に係る規定は努力義務だったわけでありますから、したがってそれぞれの対応に依っていたと言ってもいいのだと思います。
今度はルールを設けながら段階的かつ着実に前に進めるものでありますので、そういった意味で本法案の意義は大きいと思います。その上で、今のお話でありますけれども、「望まない受動喫煙をなくす」という考え方に基づき、全ての屋内施設について「原則屋内禁煙」を実施するという中で、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者については、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることも考えられることから、一定の範囲については経過措置を設けるということでございます。
今ご質問にもございました、新たに開設する店舗については「原則屋内禁煙」、また、喫煙可能な場所について、20歳未満の方の立入りを禁止するといった中身を盛り込んでおりますので、今後、受動喫煙対策が段階的に進んでいく実効性のある内容になっていると考えています。