喫煙室は煙漏れ防止が必須 厚労省基準決定、加熱式用も

2018年12月11日 17:11 共同 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/357945 

 

 厚生労働省の専門委員会は11日、受動喫煙防止策を強化する改正健康増進法に基づき、飲食店やオフィスなどに設置できる喫煙専用室の基準を決めた。部屋の入り口から中に向かって毎秒0・2メートル以上の速度で空気が流れ、煙が外に漏れない空調が2020年4月の法施行以降、必須となる。

 加熱式たばこであれば吸いながら食事やカラオケ、パチンコなどができる喫煙室も同じ基準。委員会では「加熱式が健康に及ぼす影響が不確かな現状では、紙巻きよりも緩和すべきではない」との意見が相次いだ。

 新たな基準は、小規模な飲食店が喫煙室を設ける際、国から助成金を得られる現行制度にならったもの。

 

たばこ、紙巻き・加熱式とも同基準に=喫煙室の流出防止で―厚労省専門委

2018/12/11(火) 18:40配信 時事 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181211-00000103-jij-pol 

 

 厚生労働省の専門委員会は11日、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に基づき、事務所や飲食店などに設置できる紙巻きたばこなどの喫煙専用室の基準をまとめた。

 煙の流出防止のため、壁や天井などで区画され、入り口から室内に向かって毎秒0.2メートル以上の空気の流れがあり、煙が屋外に排気されることを求めている。加熱式たばこ専用の喫煙室も同じ基準とする。

 厚労省パブリックコメントなどを経て、年度内に省令となる基準を正式に決める。施設などは2020年4月以降、基準を守る必要がある。

 

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