茨城県庁が7月から全面禁煙 出先機関含め喫煙所なし

6/10(月) 19:38配信  共同 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190610-00000125-kyodonews-soci

 

 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部が7月に施行されるのに合わせ、茨城県は10日、県庁舎や県の出先機関の敷地内を7月1日から全面禁煙にすると発表した。設置されている喫煙所は全て撤去し、屋外にも設けない。県担当者は「来庁者や職員の受動喫煙を防ぐため、喫煙場所をつくらず全面禁煙とした」としている。

 県によると、県庁舎では、正面玄関入り口付近など2カ所に設置されている喫煙所を撤去する。出先機関のうち、保健所などは既に全面禁煙を実施している。

 同法により、7月から行政機関、学校、病院などが屋内で禁煙となる。一定条件を満たした場合、屋外に喫煙所を設置できる。

 

茨城県庁舎、出先機関など99カ所 来月から敷地内を全面禁煙

2019年6月12日 東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201906/CK2019061202000155.html


 受動喫煙対策を強化するため、県は七月一日から、水戸市の県庁舎の行政棟と、合同庁舎や保健所など知事部局の出先機関計九十九カ所の敷地内を全面禁煙にすると発表した。加熱式たばこも対象。行政棟には正面玄関脇と福利厚生棟脇の二カ所に喫煙所があるが、六月末で閉鎖する。

 県議会事務局によると、行政棟に隣接する議会棟には現在、喫煙所は四カ所あるが、削減や場所の変更などで対応し、廃止はしない方針だ。

 同様に隣接の県警本部は敷地内の禁煙を四月にスタートさせた。県警厚生課によると、七月からは各警察署と交番も全面禁煙にするという。

 受動喫煙対策の改正健康増進法により、自治体の庁舎は七月から原則禁煙にする必要がある。

 受動喫煙防止に必要な措置をとれば、屋外に喫煙所を設置できるが、県は設けない方針。「たばこを吸わない職員や来庁者への受動喫煙対策に県が率先して取り組むため」と担当者は説明する。県によると、県職員の喫煙率は徐々に低下し、今年一月現在で12・7%だという。

 ザ・ヒロサワ・シティ会館(県民文化センター)や県近代美術館などの県立施設は、各管理者が検討していくという。

 

県HP:茨城県庁舎(行政棟)及び知事部局各出先機関庁舎における敷地内禁煙について(2019年6月12日)

http://www.pref.ibaraki.jp/somu/soumujimu/koumu/20190611kitsuen.html

今般,改正健康増進法の施行により,第一種施設である行政機関の庁舎等につきましては,本年7月1日より原則敷地内禁煙となります。

これを受け,知事部局におきましては,県が率先して敷地内禁煙に取り組むことにより,望まない受動喫煙を防止するための環境づくりを推進するという観点から,同日7月1日より,県庁舎(行政棟)及び知事部局各出先機関の庁舎並びに当該施設に係る敷地内において,現在ある喫煙所を廃止し,敷地内禁煙を実施することといたしますので,御理解,御協力をお願いいたします。

1目的

(1)来庁者等及び職員の受動喫煙を防止するため。

(2)改正健康増進法における地方公共団体の責務等を踏まえるとともに,県が率先して敷地内禁煙に取り組むことにより,望まない受動喫煙を防止するための環境づくりを推進するため。

2実施時期  2019年7月1日から

3県庁舎(行政棟)及び知事部局各出先機関の庁舎並びに当該施設に係る敷地内