6/10(月) 19:38配信 共同 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190610-00000125-kyodonews-soci
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部が7月に施行されるのに合わせ、茨城県は10日、県庁舎や県の出先機関の敷地内を7月1日から全面禁煙にすると発表した。設置されている喫煙所は全て撤去し、屋外にも設けない。県担当者は「来庁者や職員の受動喫煙を防ぐため、喫煙場所をつくらず全面禁煙とした」としている。
県によると、県庁舎では、正面玄関入り口付近など2カ所に設置されている喫煙所を撤去する。出先機関のうち、保健所などは既に全面禁煙を実施している。
同法により、7月から行政機関、学校、病院などが屋内で禁煙となる。一定条件を満たした場合、屋外に喫煙所を設置できる。
県HP:茨城県庁舎(行政棟)及び知事部局各出先機関庁舎における敷地内禁煙について(2019年6月12日)
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/soumujimu/koumu/20190611kitsuen.html
今般,改正健康増進法の施行により,第一種施設である行政機関の庁舎等につきましては,本年7月1日より原則敷地内禁煙となります。
これを受け,知事部局におきましては,県が率先して敷地内禁煙に取り組むことにより,望まない受動喫煙を防止するための環境づくりを推進するという観点から,同日7月1日より,県庁舎(行政棟)及び知事部局各出先機関の庁舎並びに当該施設に係る敷地内において,現在ある喫煙所を廃止し,敷地内禁煙を実施することといたしますので,御理解,御協力をお願いいたします。
1目的
(1)来庁者等及び職員の受動喫煙を防止するため。
(2)改正健康増進法における地方公共団体の責務等を踏まえるとともに,県が率先して敷地内禁煙に取り組むことにより,望まない受動喫煙を防止するための環境づくりを推進するため。
2実施時期 2019年7月1日から
3県庁舎(行政棟)及び知事部局各出先機関の庁舎並びに当該施設に係る敷地内