「不当な喫煙制限は違憲」と提訴 改正健康増進法巡り

 
 共同通信 https://nordot.app/808959447944953856   遺物的な訴え、、門前払いになることでしょう、

 受動喫煙の対策強化のため昨年4月に全面施行された改正健康増進法は、喫煙者の権利を不当に制限するもので違憲だとして、東京都八王子市のフードバンク団体代表国本康浩さんが10日、国に200万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告側によると、改正法を巡り喫煙の権利を問う訴訟は初めてとしている。

 訴状では、喫煙は「長い文化的伝統がある合法的な趣味・嗜好であるのに、改正法によって喫煙者は非合理的な圧迫を受けている」と指摘。「喫煙を楽しみながら飲食をすることができず、精神的苦痛を受けた」として、法の下の平等や幸福追求権に反すると主張している。

 

喫煙者 「居場所失った」と提訴 改正健康増進法めぐり 東京地裁

配信 時事 https://news.yahoo.co.jp/articles/190d022257b3aaacfed10a836fd85b2dcd68e70c 

 飲食店などの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法により、喫煙者が居場所を失い、精神的苦痛を被ったのは違憲として、東京都在住の国本康浩さんが10日、国に200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

  代理人弁護士は、喫煙の自由を求める訴訟は珍しいと説明している。

  訴状によると、改正法施行前は、飲食店で喫煙しながら食事できたが、全面施行された昨年4月以降はほぼ不可能になった。喫煙者自体が社会から排斥されるべき存在のようなメッセージが国から発せられて、個人としての尊厳を傷つけられたと主張した。

  同法を成立させた国会には、喫煙者の権利を保護する義務に反する過失があったと指摘している。

  提訴後に都内で記者会見した国本さんは「喫煙を楽しみながら食事する権利を完全に剥奪された。受動喫煙の回避は大前提だが、喫煙者専用の店舗を設けるなど共生する方法があるのではないか」と訴えた。

  厚生労働省健康課は「詳細を把握していないのでコメントできない」としている。