<受動喫煙>「たばこのない五輪」遠く…厚労省案

毎日新聞 2017/3/3(金) 12:38配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00000044-mai-soci  

 

 ◇スタジアム・歌舞伎舞台、喫煙可

 他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙対策の法制化を巡り、さまざまな「例外」が浮かんできた。1日に公表された厚生労働省案では、小規模のバー、スナックだけではなく、2020年の東京五輪で会場になるプロ野球のスタジアムや歌舞伎の舞台も例外対象に。「たばこのない五輪」は「風前のともしび」の状態だ。

 受動喫煙対策の強化は、東京五輪・パラリンピックを「たばこのない五輪」にする取り組みのために始まった。厚労省が公表した当初案は、スタジアムなどの運動施設は喫煙室の設置を認めない「建物内禁煙」としていた。

 しかし、1日の案によると、プロ野球のスタジアムなど興行場法上の「興行場」に当たる施設は例外として喫煙室設置を認めた。プロスポーツの観戦は利用者が運動して健康増進を図る施設ではなく、劇場や展示場などのように「見せる」ことが重点だからという。

 この結果、五輪会場となる横浜スタジアムや埼玉スタジアムなど多くの施設が喫煙室の設置が可能になる。新国立競技場がどうなるかは不明だが、旧国立競技場は「興行場」の許可を得ていた。例外を認める案について、厚労省は「喫煙室を設置できるが、自主的に設置しない判断もある」と施設管理者の良識に期待を寄せる。

 既設の喫煙室は一定の基準を満たせば、施行後5年間は猶予期間として存続できる。このため、喫煙室のある競技場やホテル、飲食店など五輪観戦客が利用する施設は五輪期間中も使われ続けることになり、「たばこのない五輪」から遠のく。

 厚労省案で喫煙可能とされた「演劇の舞台」は、歌舞伎でキセルを使うこともあるため例外になったという。

 最も大きな例外となるのが、バーやスナックなど「主に酒類を提供する小規模な飲食店」。厚労省は小規模を「延べ床面積30平方メートル以下」とする方針だが、東京都の無作為抽出調査によると、バーやスナックのうち7割弱が当てはまる。