毎日新聞
厚生労働省が今国会に提出を予定している受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案で、飲食店の最大55%は原則禁煙の適用除外になると同省が試算していることが分かった。半数以上で喫煙が認められることになるが、厚労省は「新規開店は全て原則禁煙とするので、徐々に減っていく」として、理解を求める構えだ。
改正案では飲食店などを原則屋内禁煙としつつ、客席面積が100平方メートル以下で資本金5000万円以下の既存店は、掲示をすれば一定期間は喫煙を認める方針。面積の要件では東京都などの調査で約9割が適用除外になると分かっていたが、既に禁煙にしている店や、経済センサス基礎調査などを基に大手チェーンなどを除いた結果、例外は55%になった。同省によると、飲食店は2年間で2割弱、5年間で3割強が新規開店しているという。
例外規定は、法施行から5年後に必要があれば見直しを検討する。学校や医療機関などの敷地内禁煙は2019年夏ごろから始めるが、飲食店規制を含む全面施行は20年4月を予定しており、当初目指していた19年9月のラグビー・ワールドカップには間に合わない。