東京都受動喫煙防止条例

成立、20年全面施行 都内21市区、店内外で禁煙

毎日新聞

 

都受動喫煙防止条例、都議会で自民党を除く賛成多数で可決

 東京都内の飲食店の8割超、約13万軒を原則全面禁煙にする都受動喫煙防止条例が、27日の都議会で自民党を除く賛成多数で可決、成立した。東京五輪・パラリンピック直前の2020年4月に全面施行する。都内は路上喫煙を禁じる罰則付き条例の制定が広がっており、全62市区町村の3割にあたる21市区の規制区域では店の内外で喫煙できなくなる。

 都の条例は、従業員を雇う飲食店を面積にかかわらず原則禁煙とするほか、幼稚園や保育所、小中高校については国の健康増進法改正案が認める屋外喫煙所の設置も禁じる。

 加熱式たばこは法案同様、従業員を雇う飲食店でも専用喫煙室を設けて「分煙」すれば飲食しながら吸うのを認めた。ラグビー・ワールドカップ日本大会が始まる来年9月までに学校や行政機関の敷地内禁煙、店頭表示の義務化など一部を施行し、罰則(5万円以下の過料)は20年4月から適用する。

 自民は客席面積100平方メートル以下の飲食店を禁煙の対象から除く国の法案と同等の修正案を出したが否決された。小池百合子知事は閉会後「都内では、路上喫煙防止などさまざまな屋外対策をしてきたが、今回の条例成立で東京五輪に向けた体制が整った」と述べた。

 都内で路上喫煙を禁じているのは市11、特別区10。千代田区は全域、17市区は主要駅前を中心とした区域を規制対象とし、墨田、北、練馬の3区は区域を指定していない。罰則は1000~5000円を過料として徴収する例が多い。墨田区、中野区など7市区は住民らの自主性に期待し、罰則規定を設けたが施行していない。千代田区は02年に全国で初めて過料(2000円)の徴収を始め、16年度末までに10万2265件を摘発した。

 都は18歳未満の子どもがいる家やマイカーなど私的空間でたばこを吸わないよう求める全国初の条例も4月に施行している。