名古屋高裁管内6県の全裁判所施設が全面禁煙へ 7月1日から
名古屋高裁管内6県(愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井)の高裁、地裁など全ての裁判所施設が7月1日から、敷地内全面禁煙にする方針を決めたことが分かった。受動喫煙防止のためで、名古屋高地裁合同庁舎(名古屋市)では現在4カ所ある屋内の喫煙所も閉鎖する。
望まない受動喫煙を防ぐため健康増進法が昨年改正されたことを受けた対応。改正法では、学校や病院、行政機関などの「第1種施設」を敷地内禁煙とし、屋外に喫煙所を置ける。裁判所などの「第2種施設」は原則屋内禁煙だが、各施設の判断で屋内喫煙所を設置できる。第1種は7月、第2種は来年4月施行される。
名古屋高裁は、第2種施設としての対応を7月から前倒し実施するよう促す最高裁通知を受けて、喫煙のあり方を検討した。その結果、「国として進めている施策であり、行政機関ではないが第1種施設と同様の受動喫煙防止の義務がある」と判断し、敷地内禁煙を決めた。6県の各裁判所も同調する。
名古屋高地裁合同庁舎では、屋内喫煙所を6月末で閉鎖。屋外の喫煙所は「公道が近く煙拡散の恐れがある」などの制約で設けず、結果的に第1種施設より厳しい対応となる。名古屋高裁の広報担当者は「総合的に判断し喫煙所を設けないことを決めた。喫煙者には丁寧に説明して理解を求めたい」と話す。
日本学校保健学会「タバコのない学校」推進プロジェクト代表の家田重晴・中京大教授(学校保健学)は「名古屋高裁の自主的な対応は、他の施設にも影響を与える。大変すばらしい取り組みだ」と話している。