世界禁煙デー「都条例で飲食店が原則禁煙へ 理解を」都知事

2019年5月31日 17時08分  NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190531/k10011936411000.html?fbclid=IwAR2N6iLhJNeMMBDk6NCGO82B8g7c_pnAyfw4PwHPQD0pRDtRuYewp2j_2VQ

 

WHO=世界保健機関が定めた「世界禁煙デー」の31日、東京都の小池知事は都内で開かれたイベントで、来年4月に全面施行され、都内の飲食店の屋内が原則禁煙となる都の受動喫煙防止条例への理解を呼びかけました。

講演した小池知事は、従業員を雇っている飲食店は屋内を原則禁煙にするなどとした国の規制より厳しい都の受動喫煙防止条例が来年4月1日に全面施行されることや、区市町村が禁煙を希望する住民に対して禁煙治療の費用を助成する場合に都が支援する制度を設けたことなどを説明しました。

そのうえで「都の条例は子どもや働く人を守ることを柱として独自の新しいルールを定めた。31日からの禁煙週間を機に、都民の皆さんに条例の内容をよくご理解いただけるよう取り組みを進めたい」と述べました。

イベントではこのほか、東京で社員に禁煙を働きかける企業連合が発足したことや、千葉市でも来年4月に都と同じような条例が施行されることなど、受動喫煙を防ぐ取り組みが各地で広がっている現状が報告されていました。

受動喫煙対策 段階的に強化へ

来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都内では多くの人が利用する場所の受動喫煙対策が段階的に強化されます。

《7月1日~》
国の改正健康増進法に基づいて、学校、大学、病院、行政機関の庁舎などで、建物の屋内を禁煙にすることが求められ、屋内の喫煙所の設置も認められません。

《9月1日~》
東京都内では都の受動喫煙防止条例に基づき、幼稚園、保育所、小中学校、高校について、屋外を含めた敷地内を禁煙にすることが求められるほか、飲食店で禁煙か喫煙可能な部屋があるかなどについて店頭に表示することが義務づけられます。

《来年4月1日》
改正健康増進法と都の受動喫煙防止条例がいずれも全面施行されます。

飲食店では屋内が原則禁煙となり、たばこを吸うことは外に煙が漏れない対策を行った喫煙専用のスペース「喫煙専用室」でしか認められません。

ただし、規制が適用される飲食店の範囲は都の条例が法律より厳しくなっています。

法律では、客席面積が100平方メートル以下の、規模が小さい個人経営などの店は、喫煙可能と店先に表示すればたばこを吸うことができるとしています。

一方、都の条例は、飲食店の規模にかかわらず従業員を雇っている店は原則禁煙となります。

都は規制の対象になるとみられるのは都内の飲食店のおよそ84%に上るとしています。