来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都内では多くの人が利用する場所の受動喫煙対策が段階的に強化されます。
《7月1日~》
国の改正健康増進法に基づいて、学校、大学、病院、行政機関の庁舎などで、建物の屋内を禁煙にすることが求められ、屋内の喫煙所の設置も認められません。
《9月1日~》
東京都内では都の受動喫煙防止条例に基づき、幼稚園、保育所、小中学校、高校について、屋外を含めた敷地内を禁煙にすることが求められるほか、飲食店で禁煙か喫煙可能な部屋があるかなどについて店頭に表示することが義務づけられます。
《来年4月1日》
改正健康増進法と都の受動喫煙防止条例がいずれも全面施行されます。
飲食店では屋内が原則禁煙となり、たばこを吸うことは外に煙が漏れない対策を行った喫煙専用のスペース「喫煙専用室」でしか認められません。
ただし、規制が適用される飲食店の範囲は都の条例が法律より厳しくなっています。
法律では、客席面積が100平方メートル以下の、規模が小さい個人経営などの店は、喫煙可能と店先に表示すればたばこを吸うことができるとしています。
一方、都の条例は、飲食店の規模にかかわらず従業員を雇っている店は原則禁煙となります。
都は規制の対象になるとみられるのは都内の飲食店のおよそ84%に上るとしています。