2020年4月1日 13時13分 NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200401/k10012361711000.html
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が1日、全面的に施行されました。これをき
っかけに飲食店では専用の喫煙室の使用を取りやめ、全面禁煙にする動きも出ていま
す。
屋内の原則禁煙、きょう全面施行 オフィス・飲食店など対象
改正健康増進法が4月1日に全面施行される。住宅や旅館・ホテルなどの客室をのぞくすべての施設や公共交通機関が、原則として屋内禁煙になる。東京都内では同日、さらに厳しい受動喫煙防止条例も全面施行される。
改正法は昨年7月に一部施行された。学校や病院、行政機関では、たばこが吸えるのは屋外の決められた場所だけとなり、屋内は完全禁煙となった。
4月1日の全面施行では、これに加えて、オフィスや飲食店などその他の施設にも規制の対象が広がる。屋内に喫煙専用室を設けることはできるが、原則として禁煙となる。
ただし飲食店には例外が設けられており、客席面積が100平方メートル以下で個人または中小企業の既存店なら喫煙が認められる。厚労省の推計では、全国の飲食店の55%が該当するという。「経過措置」と説明されているが、期限は決まっていない。
これに対し、都条例では飲食店の面積に関係なく、従業員を1人でも雇っている店は原則禁煙となる。都内の飲食店の約84%(約13万軒)が該当し、国の規制対象を大きく上回る。専用室を設ければ、中で吸うことは出来るが、都が1月にアンケートしたところ1842店から回答があり、専用室を設けると答えたのは全体の5%にとどまった。
改正法でも都条例でも、禁煙以外の施設では「喫煙可能店」「喫煙専用室あり」などの掲示が義務づけられる。禁煙エリアで喫煙した場合、改正法では30万円以下、都条例では5万円以下の過料が科せられる。都道府県知事らの指導や勧告、命令に従わない場合に適用される。