2020/6/24 18:16 日経 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60734550U0A620C2CC1000/
消費者庁は24日、加熱式たばこアイコスを「期間限定で安く買える」とした広告は虚偽で景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、フィリップモリスジャパン(東京)に課徴金5億5274万円の納付命令を出した。同庁によると、過去最高額。期間を過ぎた後も割引キャンペーンを続けていた。
同庁表示対策課によると、違反対象は2016年1月~18年3月に、コンビニ3社の各店舗の店頭に設置されたアイコスの2製品の立体広告など。期限を定めた上で「今なら会員登録すれば3千円OFF」などと宣伝していた。フィリップモリスジャパンは、期限を過ぎた後も複数回広告を作り替え、「大好評につき期間延長」と記載するなどして、1~5カ月間の期間限定キャンペーンを繰り返していた。
消費者庁は、取引を急がせ、あおるような表示をしたと判断。19年6月、再発防止命令を出していた。
同社の担当者は「不適切な表示を指摘された広告については深くおわびし、二度と同様の事案がないよう社員研修などで景品表示法順守の徹底に努める」と話した。
これまでの課徴金最高額は、実際の性能より車の燃費が良いとカタログに記載したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、17年1月に三菱自動車に命じた4億8507万円。〔共同〕
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