◎2022年度診療報酬改定
プログラム医療機器を評価する診療報酬項目新設
既承認の禁煙治療用アプリは2540点の加算
2022/02/10  日経メディカル https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t359/202202/573868.html

 厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)は2022年2月9日、2022年度診療報酬改定案を了承し、後藤茂之厚生労働相に答申した。この中で、治療用アプリなどのプログラム医療機器を使用した診療を評価する項目が新設される。現在、国内で承認されている唯一の治療用アプリである禁煙治療用アプリを用いた診療においては、2020年12月に保険収載された際の準用技術料と同じ2540点がニコチン依存症管理料に加算される。

 治療用アプリなど、医療機器として診断や治療を目的とするソフトウエアであるプログラム医療機器(Software as a Medical Device:SaMD)については、その使用自体を評価する診療報酬項目が存在していなかった。国内で初めて治療用アプリとして承認された「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ」(開発元:CureApp[東京都中央区])が2020年12月に保険適用された際には、他の診療報酬項目を準用する形で計2540点が算定されていた(関連記事:国内初の治療用アプリ、2540点で保険収載へ)。

 2022年度診療報酬改定では、プログラム医療機器を使用した医学管理を行った場合に算定する「プログラム医療機器等医学管理加算」の項目が新設される。当該疾患の治療を行う際に算定する医学管理料に加えて、プログラム医療機器を使用したことによる加算を上乗せする形で算定する。

 今改定でプログラム医療機器に関して新設される加算は、禁煙治療補助システム指導管理加算(表1)のみ。治療用アプリを用いた禁煙治療を行った場合、通常のニコチン依存症管理料に加えて、治療用アプリに関する指導管理加算として140点、治療用アプリを使用したことによる禁煙治療補助システム加算として2400点を加算する。加算の合計は2540点となり、現行の準用技術料と同じ点数となる。

表1 禁煙治療補助システム指導管理加算

禁煙治療補助システム指導管理加算 140点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料の1のイまたは2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。

注2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、2400点をさらに所定点数に加算する。

2022/2/9中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第
総-2別紙1-1(PDF:5,107KB) 
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000894873.pdf 
120ページ参照