2022年度診療報酬改定では、プログラム医療機器を使用した医学管理を行った場合に算定する「プログラム医療機器等医学管理加算」の項目が新設される。当該疾患の治療を行う際に算定する医学管理料に加えて、プログラム医療機器を使用したことによる加算を上乗せする形で算定する。
今改定でプログラム医療機器に関して新設される加算は、禁煙治療補助システム指導管理加算(表1)のみ。治療用アプリを用いた禁煙治療を行った場合、通常のニコチン依存症管理料に加えて、治療用アプリに関する指導管理加算として140点、治療用アプリを使用したことによる禁煙治療補助システム加算として2400点を加算する。加算の合計は2540点となり、現行の準用技術料と同じ点数となる。
表1 禁煙治療補助システム指導管理加算
禁煙治療補助システム指導管理加算 140点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料の1のイまたは2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。
注2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、2400点をさらに所定点数に加算する。