大阪府受動喫煙防止条例の概要 (2019/3/20大阪府公報1ページ) 大阪府受動喫煙防止条例(2019/3/20公布、大阪府公報)
受動喫煙による府民等の健康への悪影響を未然に防止し、府民等の健康で快適な生活を実現するため、受動喫煙の防止に係る措置について定める。
(1)府、府民等、保護者、多数の者が集まる施設の管理権原者の責務を定める。
施行日: 2019年7月1日
(2)学校、病院等の第一種施設の管理権原者は、敷地内に特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならないものとする。
施行日: 2020年4月1日
(3)従業員が勤務する飲食店等は、当該飲食店等の屋内に喫煙可能室を設けないよう努めなければならないものとする。
施行日: 2022年4月1日
(4)飲食店等のうち客席の面積が30平方メートルを超えるものの屋内の場所では、喫煙専用室等以外の場所での喫煙を禁止する。
施行日: 2025年4月1日