2018.12.18 23:11 産経 https://www.sankei.com/life/news/181218/lif1812180040-n1.html
厚生労働省は18日、学校や病院、行政機関の庁舎などの屋内全面禁煙の施行日について、平成31年7月1日とする方針を決めた。自民党の厚生労働部会に提示し、了承された。同年9月開幕のラグビーワールドカップ(W杯)に間に合わせる狙い。受動喫煙対策を強化する改正健康増進法は当初、同年夏頃に施行する予定だったが、施行日は未定だった。
来年7月以降は、受動喫煙の影響が大きい20歳未満の人や病気の患者、妊婦らが利用する学校や病院、行政機関が屋内全面禁煙となる。薬局や介護施設、整骨院などの施術所、児童福祉施設なども対象。屋外喫煙所を設置することは認める一方、屋内の喫煙所は施行日までに撤去しなければならない。
改正法が全面施行されるのは、東京五輪・パラリンピックが開催される前の32年4月以降。多くの人が利用する飲食店や事務所、鉄道、ホテルのロビーなどは原則として屋内禁煙となる。煙が外に漏れないよう対策をした喫煙専用室の設置は認めるが、20歳未満の立ち入りや飲食は禁止する。
加熱式たばこについては、飲食可能な専用喫煙室の設置が可能。客席面積が100平方メートル以下の小規模な飲食店は、喫煙可とすることも選択できる。
厚労省の専門家委員会は現在、喫煙専用室と認める設置基準を検討中。階数が複数ある店舗では、フロア全体を喫煙室と認める案も上がっている。密閉された喫煙専用室をつくる必要がなくなり、加熱式たばこであれば吸いながら飲食もできるようになる。店側は歓迎する方向だが、受動喫煙が完全に防げるか、一部団体からは批判がある。