2023/4/23 06:00 産経west https://www.sankei.com/article/20230423-AGJQOZ7CTZPJVKGTPKD7AKSVAE/
マンション階下の住民が吸ったたばこで健康被害を受けた―。大阪府内の男性が階下の住人に損害賠償を求める訴えを起こし、大阪高裁が2月、控訴審判決を出した。飲食店や公共施設内での喫煙が原則禁止される中、自宅のベランダ喫煙は〝グレーゾーン〟として残る。過去には同様の事案で賠償命令が出たこともあり、「ホタル族」に潜む訴訟リスクが改めて浮き彫りとなった。
「迷惑行為をやめろ」
「なぜベランダで喫煙してはいけないのか」
大阪府内のマンションで令和元年、60代男性(原告)と真下に住む70代男性(被告)が口論となった。
訴訟資料によると、被告はその4年前に自宅をリフォーム。「部屋を汚したくない」とベランダで喫煙するようになり、抗議を受けるまで1日20本弱のたばこを吸っていた。
原告は翌年にも被告に抗議した上、一昨年春には、約6年間も受動喫煙を強いられたことで心臓の病気を発症したとして、550万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
健康被害をいかに証明するのか。原告は、大気汚染物質「PM2・5」などを測定できる機器を3台購入してベランダに設置。測定値が環境基準を上回ることが頻繁にあり、「汚染物質の発生源は被告宅以外に考えられない」と主張した。
一方の被告は、抗議を受けて公園で喫煙するようにした上、提訴される半年前からは禁煙に成功していたと反論。「測定値の上昇は被告の喫煙と無関係だ」と訴えた。
昨年9月の1審大阪地裁判決は、測定値について「喫煙以外にも変動要因があり、原因を推測するのは極めて困難」と信用性を否定。被告の説明を覆す証拠はなく、1度目の抗議以降はベランダでの頻繁な喫煙は認められないとした。
自宅での喫煙は基本的に個人の自由としつつ、「近隣住民に重大な健康被害を受けやすい疾患があることを知りながら、被害を与えやすい頻度で喫煙を繰り返していれば不法行為を構成する」と判示。今回はそれに該当しないとして原告の請求を退けた。
原告は控訴したが、大阪高裁は今年2月、控訴を棄却。原告はこの判決も不服として上告した。最終判断は最高裁に委ねられたが、過去にはベランダ喫煙が違法と認定されたこともある。
名古屋地裁は平成24年、マンションに住む女性が階下の男性に対して150万円の損害賠償を求めた訴訟で、「女性がやめるよう重ねて申し入れたのに、男性はベランダ喫煙を続けた」として5万円の賠償を命じ、確定した。
令和2年4月に全面施行された改正健康増進法で、飲食店など多数の人が利用する施設は原則禁煙となったが、家庭での喫煙は「周囲の状況に配慮」と規定するのみ。厚生労働省は「プライベートな場所に強制力を持って踏み込むことはなじまない」としている。
ただ、トラブル解決支援事業「ヴァンガードスミス」(東京)が今年2月、首都圏の20~69歳の男女500人に過去に経験した近隣トラブルを尋ねたところ、「生活音・騒音」(305人)に次いで「臭い(たばこ・悪臭)」(77人)が多かった。同社に寄せられる臭いに関する相談も、9割以上がベランダ喫煙に関連しているという。
公益社団法人「地域医療振興協会」の中村正和・ヘルスプロモーション研究センター長は、「煙に敏感な人にとって受動喫煙は大きなストレスとなり、生活の質が下がることもある」と指摘。「少なくとも集合住宅においては『共有部分は禁煙』とする全国共通の規約を作るなど、国が旗振り役となって対策を講じるべきではないか」としている。