長野県松本市が条例骨子案 「受動喫煙防止区域」設定

2018/11月16日 信毎web https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20181116/KT181115ATI090015000.php 

 

 松本市は15日、市内全域で歩きたばこを禁じ、市の所管施設や人通りの多い公共の場を「受動喫煙防止区域」に定める―などとする条例骨子案を明らかにした。健康増進を前面に出し、違反した人への罰則は設けない方針。市民や市議会の意見を聞いた上で、来年2月定例会に条例案を提出、4月施行を目指す。

 医療、経済、教育関係者らでつくる「たばこ対策推進協議会」で示した。条例制定に向けた基本的な考え方として、市が所管する施設の敷地内禁煙、市街地での禁煙区域の設定、子どもや病人の受動喫煙防止―などを示した。対象には加熱式たばこも含める。

 受動喫煙防止区域は学校、病院、児童福祉施設、市の所管施設、人通りの多い市街地などを想定。7月に成立した改正健康増進法では多くの人が利用する公民館などは原則屋内禁煙だが、条例では同区域内の施設は敷地内も原則禁煙とする。市健康づくり課は協議会で「直ちには決めず地元とよく話し合いたい」とした。

 同課によると、協議会の委員16人に実施したアンケートでは、罰則を「盛り込むべきだ」が9人、「盛り込まなくてよい」が4人だった。15日も委員の意見が割れ、「市民からお金を取るのはどうか」との声が出た一方、「何かしらの罰則がないと実効性がない」との声があった。

 市は21日に開く市議会教育民生委員協議会で説明した上で、骨子案に対し市民から意見募集をする

 松本市はこれまで、環境美化の観点で条例を定め、「吸殻を収納する容器が設置されている場所での喫煙に努めなければならない」とし、松本駅お城口(東口)前広場を「さわやか空気思いやりエリア」として自発的な禁煙を促していた。長野市は4月、市内全域で歩きたばこを禁じ、指定した重点地区内で吸い殻を捨てた人らに過料を科す条例を施行した(罰則の適用は当面見合わせている)。