「道議の喫煙」事実確認へ 札幌市保健所、議会事務局に

2020/09/30 05:00  北海道新聞 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/465419/

 改正健康増進法上、現在は全面禁煙となっている道議会新庁舎内で一部道議が喫煙していた問題で、札幌市保健所は29日、施設管理者の道議会事務局に近く聞き取り調査を行う方針を固めた。同法では、喫煙専用室以外での喫煙は違法行為で、保健所に指導や命令の権限がある。

 札幌市内の施設を管轄する同保健所は、道議会事務局への聞き取り調査で事実関係を確認後、現地調査の実施も視野に入れている。吸い殻や道議の喫煙が確認されれば口頭で注意し、道議本人と道議会事務局に対応を要請する。

 市保健所は「事態を非常に重くみている。時間をおいて対処する問題ではない」としている。

 地方議会庁舎などでの喫煙専用室以外での喫煙などに関する相談や情報提供があれば、保健所は指導や命令を行うことができ、指導に従わなければ30万円以下の過料が科される。

 新庁舎内では、自民党・道民会議と民主・道民連合の一部道議が喫煙していたことが判明している。道は29日の道議会予算特別委員会で「法令を順守してルールに基づいて対応することが必要」との認識を示した。道議会庁舎は道所有だが道議会が管理しているため、議会側の対応を見守る考えだ。北海道結志会の赤根広介氏(登別市)への答弁。

 

「時間をおいて対処する問題ではない」道議会議員喫煙問題 札幌市保健所が事実関係確認へ

配信  STVニュース北海道 https://news.yahoo.co.jp/articles/b3e714e569371ab7624ee1dc3bfcbd8fcf5c6b1a 

道議会新庁舎内で一部道議が喫煙していた問題をうけ、札幌市保健所は近く道議会事務局に聞き取り調査をし、事実関係を確認する方針であることがわかりました。

道議会の新庁舎は現在喫煙所はなく改正健康増進法上、全面禁煙となっていますが、自民党と民主党会派の一部道議が庁舎や地下駐車場で喫煙していたことが判明しました。

事態を重くみた札幌市保健所は、事実確認のため近く道議会事務局に聞き取り調査を実施するということです。

改正健康増進法では、喫煙専用室以外での喫煙は違法行為で施設を管轄する保健所に指導や命令の権限があります。

札幌市保健所は「時間をおいて対処する問題ではない」として、状況次第では道議本人にも対応を要請するとしています。

 

鈴木知事「道民理解得られない」新庁舎内で道議喫煙問題 自民道議「恥ずかしい」

2020/9/30() 19:10配信  STVニュース北海道 https://news.yahoo.co.jp/articles/22349e20a842847a23cf717410336c2fad8947d3 

波紋が広がっています.

道議会新庁舎内で一部の道議が喫煙していた問題で鈴木知事は「残念」と発言し喫煙所の設置については「税金で設置することは道民の理解を得られない」と改めて懸念を示しました。

9月30日の道議会。知事の見解が問われたのは…。

(北海道結志会 赤根広介道議)「道議会庁舎内で複数の議員が地下駐車場で喫煙していた調査結果が明らかになった。法令違反が明らかになったが、どう対応するのか」

(鈴木知事)「健康増進法に基づく禁煙が実施されなかったことは残念に思います」

道議会は4月から改正健康増進法により全面禁煙ですが、先日一部の道議による庁舎内での喫煙が判明。その後、自民党会派からは喫煙所の設置を求める声も出ていますが…。

(鈴木知事)「喫煙専用室を税金で設置するのは、道民の理解を得るのは困難でないか」

一方、札幌市保健所は喫煙の事実を確認するため、近く道議会事務局に聞き取り調査をする予定です。状況次第で道議本人にも対応を要請する方針です。自民党会派の議員からは…。

(自民党・道民会議 藤沢澄雄道議)「この問題に関しては、まったく胸がはれないですよ。恥ずかしいですよ。喫煙所を作れという話もあるが道民理解が得られない。反対します」

保健所まで調査に乗り出す事態となった道議会の喫煙問題。波紋は広がる一方です。

 

 

道議の違法喫煙認定 札幌市保健所が初調査 今後も対応注視

 一部道議による道議会新庁舎内での違法喫煙問題で、札幌市保健所は6日、施設管理者の道議会事務局を5日に初めて調査したことを明らかにした。聞き取りや現地調査を行い、違法な喫煙があったと判断。禁煙の周知を改めて求めた。

 調査は改正健康増進法に基づいて行われ、市保健所によると担当部長ら3人が、道議会事務局総務課長と課長補佐に保健所で状況を聴取。職員2人が道議会にも足を運んだ。

 聞き取りに対し道議会側は違法喫煙について、道議の庁舎内での喫煙を現認しておらず、個人を特定した形の通報がないことを理由に調査していないと説明。ただ、庁舎内での喫煙に関し「残念」とも述べており、保健所は違法喫煙を事実上認めたと判断した。

 法律上、喫煙所がない道議会庁舎内は禁煙となっている。保健所は、庁舎の地下駐車場や会派控室など15カ所に掲示している禁煙を呼び掛けるポスターの状況なども調べた。

 今回は道議への直接調査は行わなかったが、保健所は取材に対し「道議会側の今後の対応を見守り、それでも何らかの不備が生じた場合にさらなる対応を検討したい」としている。

 改正健康増進法では喫煙専用室以外での喫煙は違法行為となり、保健所が指導する権限を持つ。指導を繰り返しても従わないような悪質なケースでは、30万円以下の過料が科されることもある。