一部道議による道議会新庁舎内での違法喫煙問題で、札幌市保健所は6日、施設管理者の道議会事務局を5日に初めて調査したことを明らかにした。聞き取りや現地調査を行い、違法な喫煙があったと判断。禁煙の周知を改めて求めた。
調査は改正健康増進法に基づいて行われ、市保健所によると担当部長ら3人が、道議会事務局総務課長と課長補佐に保健所で状況を聴取。職員2人が道議会にも足を運んだ。
聞き取りに対し道議会側は違法喫煙について、道議の庁舎内での喫煙を現認しておらず、個人を特定した形の通報がないことを理由に調査していないと説明。ただ、庁舎内での喫煙に関し「残念」とも述べており、保健所は違法喫煙を事実上認めたと判断した。
法律上、喫煙所がない道議会庁舎内は禁煙となっている。保健所は、庁舎の地下駐車場や会派控室など15カ所に掲示している禁煙を呼び掛けるポスターの状況なども調べた。
今回は道議への直接調査は行わなかったが、保健所は取材に対し「道議会側の今後の対応を見守り、それでも何らかの不備が生じた場合にさらなる対応を検討したい」としている。
改正健康増進法では喫煙専用室以外での喫煙は違法行為となり、保健所が指導する権限を持つ。指導を繰り返しても従わないような悪質なケースでは、30万円以下の過料が科されることもある。