行政院は13日の閣議で「タバコの害防止制限法」部分条文改正草案を承認し、タバコに対する定義を条文に盛り込んだほか、電子タバコを含む新型タバコの製造、輸入、販売などを禁止する条文も新たに追加した。改正草案ではまた、タバコ箱にある警告文(タバコ警告表示)の面積をこれまでの35%から85%に引き上げ、タバコに花の香り、果物の香り、チョコレートなどの添加物を入れることを禁止し、タバコを吸っていい年齢をこれまでの18歳から20歳に引き上げた。(写真:Unsplash)
タバコの害防止制限法の法改正の進ちょく状況に注目が集まる中、行政院は13日の閣議で「タバコの害防止制限法」部分条文改正草案を承認し、タバコに対する定義を条文に盛り込んだほか、電子タバコを含む新型タバコの製造、輸入、販売などを禁止する条文も新たに追加しました。
改正草案ではまた、タバコ箱にある警告文(タバコ警告表示)の面積をこれまでの35%から85%に引き上げ、タバコに花の香り、果物の香り、チョコレートなどの添加物を入れることを禁止すると共に、タバコを吸っていい年齢をこれまでの18歳から20歳に引き上げました。
衛生福利部国民健康署の呉昭軍・署長は、これまで高校や高等職業学校以下の学校で禁煙措置を実施している。今回の法改正により、その年齢を大学や専門学校に引き上げた。そのため、各レベルの学校、幼稚園、託児所などでも禁煙措置が実施される。そのほかに、空間が半分屋外にあるレストラン、シガー専門店、午後9時から営業し始めるところ、満18歳にならないと利用できない視聴設備のあるところも禁煙になる。しかし「バーやパブなどは喫煙室を設けて喫煙問題を解決することが出来る」と説明しました。