配信 フォーカス台湾 https://news.yahoo.co.jp/articles/0fae656f824bbb5f004b2caec3f94b47c07dccea
(台北中央社)たばこの健康被害を防止する「煙害防制法」の改正案が立法院院会(国会本会議)で12日、可決、成立した。加熱式たばこが新たに同法の対象となる他、電気式の吸入器でニコチン溶液などの蒸気を吸う電子たばこの使用や提供が禁止される。またたばこや関連商品などに表示される警告の大きさを包装の50%とし、喫煙可能年齢を現行の18歳以上から20歳以上に引き上げる。
加熱式たばこや電子たばこを巡っては、一部の県や市が独自に条例を定めて販売や使用を禁止している。
電子たばこは、関連器具を含めて製造や輸入、販売、提供、使用が禁じられる。加熱式たばこは、製造または輸入前に、中央の主務機関に健康リスク評価に関する審査を受け、認可される必要がある。
電子たばこや未認可の加熱式たばこを使用した場合、2千台湾元(約8600円)以上、1万元(約4万3000円)以下の過料が科される。
またこれらを製造や輸入、販売、提供などした業者に対しては、1千万元(約4300万円)以上、5千万元(約2億1500万円)以下の過料が科される。
改正案では各教育機関なども原則禁煙エリアとし、警告表示を拡大することも盛り込まれた。