141 環境省:微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準の設定パブコメに意見 |
環境省:微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準の設定パブコメ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195090020&OBJCD=&GROUP=
2009年7月10日〜8月10日 に以下の意見を送りました。
【意見】
答申:「1 年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が35μg/m3 以下であること。」
とされていますが、これを以下に改めていただくよう意見を申し述べます。
⇒WHO基準は25μg/m3(1日平均値)ですので、これにあわせ、上記35μg/m3はWHO並みに25μg/m3(1 日平均値)とすべきです。
【理由】
・厚生労働省所管の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(1971年制定)、及び「事務所衛生基準規則」(1972年制定)では、浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3は環境省の基準値がほぼそのまま踏襲されています。
・健康増進法第25条健康局長通知で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html 及び「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」(2003.5.9、2005.6.1)での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3は、受動喫煙のない室内環境での浮遊粉塵値の実態とかけ離れすぎていて、「分煙」が既に死語となるべき時代遅れで、かつFCTCの受動喫煙防止ガイドラインで屋内全面禁煙が推奨されていることの妨げとなっていて、また受動喫煙危害の市民意識の遅れの元凶となっているので、「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」は撤廃すべきことを本会は厚生労働省に申し入れているところです。
・これらの厚生労働省所管の基準値は環境省の所管外ではあるでしょうが、新たにPM2.5基準値が定められれば、環境省基準値に合わせた値が厚生労働省でも定められることになるでしょう。屋内環境では、粒径の小さなものが多く(タバコ煙は粒径が1μm以下)、WHO基準がこれを含めて25μg/m3とされた経緯があるのですから、これも勘案して、健康リスクをより小さくするために、PM2.5に係る環境基準はWHO並みに25μg/m3(1 日平均値)とすべきです。
参考1:産経msn2008.12.25「分煙 効果なし 受動喫煙被害 完全な除去は不可能/対策は全面禁煙」
http://sankei.jp.msn.com/life/environment/081225/env0812250812001-n1.htm
参考2:分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3を含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」は撤廃し、屋内のPM2.5基準値をWHO基準に合わせ0.025mg/m3以下に定めるべき
http://www.eonet.ne.jp/~shiryo/kiseikaikaku906.htm#roku
参考3:FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
参考4:PM2.5≒0.7×SPM とされていますので、浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3≒PM2.5値は100μg(=0.10mg)/m3
参考5:1 日平均値とは http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/kanshi/worda/dayave.html
意見者 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
〔ツリー構成〕
【141】 環境省:微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準の設定パブコメに意見 2009/7/28(火)16:32 smokefree (2467) |
┣【143】 環境省:微小粒子状物質PM2.5の環境基準が決まる 2009/9/11(金)22:46 smokefree (2537) |
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