2005年度11月 全国規制改革要望書 2006.8.5更新 New
【経緯1】
国においては、平成17年10月17日から11月16日の間を「特区、規制改革・民間開
放集中受付月間」とし、全国規模の規制改革等の募集を行いました。詳細は以下です。
「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/050927/index.html
の別紙2:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/050927/bessi2.html
本会は,これに以下の15項目の要望を提出しました。
(1)喫煙室(所)・喫煙車の子ども同伴利用の制限表示,及びチケットの販売制限を義務づけ
る措置
(4)健康増進法の受動喫煙防止に,保健所等に指導権限を付与する措置
(5)公道の歩きタバコ(路上喫煙)対策を環境省が対処すべきこと
(7)たばこ事業法第1条の「健全な発展」の条項を削除し見直しする措置
(8)駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告を禁止・自粛する措置
(9)自販機の販売タバコ見本に健康注意表示の入ったものの使用を義務づける措置
(10)自販機の前面(1/3面積)及び側面(1/2面積)両面に健康注意表示を義務づける措置
(11)タバコのインターネット販売の禁止
(12)JTの株式を国は全株を放出するよう,JT法を改正し,完全民営化する
(13)国が3分の1以上の株式を保有している会社については,情報公開法による開示請求
を可能とする
(14)行政機関の役職退職者が,その行政機関が管理監督権限を有する企業や関連団体に就
職することを禁止する
(15)特定非営利活動促進法で,代表理事以外の理事の個人情報の登記や閲覧を除外する措
置
【経緯2】
下記のように、11/22に受付状況が首相官邸のHPに掲載されました。今後、関係省庁と調整し、
調整の経過についてはHP上で公開されます。(資料2のPDF あるいは
EXCEL の175-182頁に
本会の要望が掲載されています)
「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」に係る提案の受付状況について
【経緯3】
下記のように、12/12に各省庁からの回答がHPに順次掲載されました(PDF
あるいは EXCEL)。
省庁名の後に,制度の現状,措置の概要 [対応策] ,その他 に各回答を転記し、これに対する再
意見を,本会の更なる意見に記載しています。この再意見に対し,必要により,関係省庁から再回答
がある予定です。
(回答の措置の分類 c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認
措置の内容 1:法律上の手当てを必要とするもの)
「全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望」に対する各省庁からの回答について
【経緯4】 2006.1.19 New
上記を踏まえ,内閣府より,関係省庁に対し,再検討要請がされ(1/10,各項下欄(a)に青字で記載),
再回答が掲載されました(1/17〜,青字の右に青字で記載)。
本会は,6月の受付月間の折には,下記7項目を要望提案し,回答がありました。
http://notobacco.jp/kisei/kaikakuyobo0506.htm
要望主体者 特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
http://notobacco.jp/muen/ 公開 可
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(1)喫煙室(所)・喫煙車の子ども同伴利用の制限表示,及びチケットの販売制限を義務づけ
る措置
(a)具体的要望内容
健康増進法第25条の受動喫煙防止条項により,交通機関,公共の場,レストラン・食堂などの禁煙規定があるが,努力義務であるために,例えば新幹線の喫煙車,駅の喫煙室(所),百貨店などの喫煙所,レストランの喫煙エリア・喫煙所などに,子ども・幼児が,喫煙する保護者と同席になるケースが見られる。子どもの受動喫煙防止のために,利用制限の表示,及びチケットの販売制限が必要である。 |
厚生労働省の回答(z13087)12/13 d 1 制度の現状 多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(健康増進法第25条) 措置の概要 [対応策] 健康増進法第25条では、施設管理者に対して受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課しており、これらの施設が取るべき措置の具体的方法としての全面禁煙は受動喫煙防止対策上極めて有効であるが、施設の規模、構造、利用状況等が各施設により様々であるため、施設の様態や利用者のニーズに応じた適切な対策を進める必要がある。こうしたことから、 @特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・分煙指導の強化を図ること A効果の高い分煙に関する知識の普及を図ることなどに重点を置き、様々な機関、団体等の協力を得ながら受動喫煙防止対策を推進しているところである。 なお、児童福祉、母子保健の観点からも、たばこに関する広報啓発活動を行っているところであり、特に乳幼児突然死症候群(SIDS)予防対策においては、たばこがSIDS発症の大きな危険因子であることを明記したポスター、リーフレット等を作成しているところである。 今後とも、子どもを含む非喫煙者がたばこの煙を吸わされることのないよう、禁煙・分煙指導の強化や知識の普及啓発等に努めてまいりたい。 |
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本会の更なる意見12/13 子ども・幼児を社会的に守る法的・制度的必要性が高まってきています。受動喫煙についても,少なくとも公共的な場所(新幹線の喫煙車,駅や百貨店などの喫煙所,レストランの喫煙エリアなど)では,子ども達が受動喫煙を受けないよう,利用制限の表示やチケットの販売制限をその施設管理者に義務づけることが必要です。子ども・幼児が衆目の場所で,無防備に受動喫煙にさらされることに痛みを感じざるを得ない現状を放置すべきではありません。それは児童福祉に反します。普及啓発だけでは子ども達は守られません。早急な法的・行政的対処が必要ですし,可能です。その措置に誰も反対はしないのですから。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から、以上のような再意見が寄せられています。再度ご検討をお願いします。 |
厚生労働省の再回答(z13087)1/18 健康増進法第25条の施行にあたっては、各都道府県に対し、受動喫煙防止対策について関係者への周知等を図るよう通知するとともに、関係省庁を通じて関係者等に周知徹底していただいているところである。 厚生労働省では、今後とも、効果の高い分煙に関する知識の普及を図る等、様々な機関・団体等の協力を得ながら、子どもを含む非喫煙者がたばこの煙を吸わされることのないよう、禁煙・分煙指導の強化や知識の普及啓発等に努めてまいりたい。 |
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(b)具体的事業の実施内容
施設管理者に改善を求めると,「保護者の自己責任である」との回答が返ってくる。子どもの健
康保護及び児童福祉の観点からも,至急の対処が必要である。
(c)要望理由
左記の公共の場の受動喫煙防止については,施設管理者に防止の義務づけがあるが,喫煙場所に
子ども達が同伴で閉じこめられることを「保護者の自己責任」で済ますことは児童福祉からもあ
ってはならない。少なくとも「子どもを同伴して利用しないでください」旨の表示の義務づけ,
及び喫煙車両にあってはチケットの販売制限を義務づけるべきである。
(d)根拠法令等
(e)制度の所管官庁
厚生労働省,国土交通省
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(2)タクシー内での乗客の喫煙を禁止する措置
(a)具体的要望内容
狭いタクシー内での乗客の喫煙は,運転手の健康に著しい危害を加える。タクシー内は運転手にとっては職場であり,受動喫煙防止の健康保護のために早急に措置が必要である。 |
厚生労働省の回答(z13088)12/13 d 1 制度の現状 多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(健康増進法第25条) 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成15年5月9日基発第0509001号)喫煙対策について、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示している。 措置の概要 [対応策] 健康増進法第25条において、「その他多数の者が利用する施設」を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課しており、平成15年4月30日付健康局長通知において、同条の主旨に鑑み、タクシー車両などについても「その他施設」に含むものとしている。 また、タクシー内は運転手にとって職場であるという観点からは、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成15年5月9日基発第0509001号)に基づき、受動喫煙対策を進めているところであり、今後も事業場において、ガイドラインの措置が着実に行われるよう周知徹底してまいりたい。 |
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本会の更なる意見12/13 狭いタクシー内で乗客が喫煙することは,運転手に過酷な受動喫煙とそれによる危害を強いることになり,2005年6月1日に厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達として「十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること」に則る限り,タクシー内は禁煙以外に対処はあり得ないのですから,タクシー業界所管の国土交通省と協議して,その措置を緊急に採るべきです。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望元からの上記意見を踏まえ、具体的な対応策を改めて検討され、示されたい。 |
厚生労働省の再回答(z13088)1/18 職場における喫煙対策については、平成15年5月9日付基発第0509001号及び平成17年6月1日付基安発第0601001号に基づき、受動喫煙防止対策を進めているところであり、今後も事業場において、適切な措置が着実に行われるよう関係省庁と連携して周知徹底してまいりたい。 |
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(b)具体的事業の実施内容
健康増進法第25条の受動喫煙防止上,タクシー運転手の受動喫煙の健康危害をいつまでも放置す
ることは,たばこ規制枠組条約に照らしても許されない。
(c)要望理由
健康増進法第25条で,タクシーを含め,公共の場,事業所での受動喫煙の防止の努力義務が管理
者に課せられている。2005年6月1日には厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達として「十分
な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を
勧奨すること」とされたことからも,タクシー内は禁煙とする措置が早急に採られるべきである。
(d)根拠法令等
健康増進法,基安発第050601001号(平成17年6月1日)厚生労働省労働基準局安全衛生部長通
達「「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について」,
労働安全衛生法
(e)制度の所管官庁
厚生労働省,国土交通省
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(3)運転中の運転者の喫煙を禁止する措置
(a)具体的要望内容
運転中の喫煙は,運転中の携帯電話の使用禁止と同様に,危険行為であるので,禁止するよう道交法を改正すべきである。 |
警察庁の回答(z05046)12/15 d 制度の現状 (1)自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他無線通話装置を通話のため使用し又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと。 (2)車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 措置の概要 [対応策] 喫煙等運転中における行為については、その態様が様々であることから、自動車等の運転中における携帯電話等の使用と同様の罰則は設けられていないが、運転中の喫煙等の行為により交通事故を起こすなど、実際に交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務(道路交通法第70条)違反が成立することとなり、現行の規定により対応可能である。 |
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本会の更なる意見12/15 「運転中の喫煙等の行為により交通事故を起こすなど、実際に交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務(道路交通法第70条)違反が成立することとなり、現行の規定により対応可能である。」との回答ですが,対応された事例はないのでは。運転中(二輪車を含む)に喫煙している事例は少なくない現実の実態があり,片手運転,火傷・車内火災,煙による視界不良,視力低下,視野狭窄,火消し,灰落とし,注意散漫などで事故を誘発するリスクや事故事例が否定できないので,交通事故防止のために,第71条の運転者の遵守事項に入れるべきです。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望元からの上記意見を踏まえ、具体的な対応策を改めて検討され、示されたい。 |
警察庁の再回答(z05046)1/18 運転中の携帯電話の使用に対して個別に罰則規定を設けたのはその行為が事故実態からも特に危険な行為であるためであり、運転中の喫煙、読書、飲食等あらゆる行為についてはその形態及び危険性がさまざまであるため個別に罰則規定を設けてはいないが、事故につながる原因の一つとなることは認識しており、今後とも安全教育を実施し、事故防止に務める所存である。 |
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(b)具体的事業の実施内容
自動車事故防止だけでなく,車の窓からの灰や火のついたタバコのポイ捨てなどもなくなり,火災
と危険の防止にも役立つことになる。また同乗者の受動喫煙防止にもなる。
(c)要望理由
2004年11から運転中の携帯電話の使用が禁止されたが,喫煙についても,片手運転,火傷・車内
火災,煙による視界不良,視力低下,視野狭窄,火消し,灰落とし,注意散漫などで事故を誘発す
るので,禁止すべきである。
(d)根拠法令等
道路交通法
(e)制度の所管官庁
警察庁
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(4)健康増進法の受動喫煙防止に,保健所等に指導権限を付与する措置
(a)具体的要望内容
健康増進法第25条の受動喫煙防止規定で,レストラン・食堂,理美容店,公衆浴場などの禁煙措置が定められているが,本法の遵守については,都道府県・政令市などの保健部局・保健所に,その指導・監督権限が付与されていない。これらの事業所は,従来,保健所に衛生などで指導監督権限があるので,受動喫煙防止についても権限を付与すれば,実効性が上がることが期待される。 |
厚生労働省の回答(z13089)12/13 d 1 制度の現状 多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(健康増進法第25条) 保健所は地域住民の健康の保持及び増進に関する事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。(地域保健法第6条第14号) 措置の概要 [対応策] 厚生労働省では、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、 @特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・分煙指導の徹底を図ること A効果の高い分煙に関する知識の普及を図ること などに重点を置き、保健所を含めた様々な機関、団体等の協力を得ながら受動喫煙防止対策を推進しているところであり、平成15年4月30日健康局長通知により都道府県等に対し関係方面への周知および円滑な運用について通知しているところである。なお、保健所においては地域の実情に応じ、事業所や学校における受動喫煙防止対策の普及を図る様々な取組がなされている。 また、世界禁煙デーの際には、同業組合等に対して「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」の主旨を伝え、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の実施等について協力を依頼している。 |
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本会の更なる意見 「保健所は地域住民の健康の保持及び増進に関する事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。」(地域保健法第6条第14号)と現に定められているのですから,保健所の所管する範囲のレストラン・食堂,理美容店,公衆浴場などに対し,受動喫煙防止の指導監督権限の付与を明文化し,業務に入れ込むべきです。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いします。 |
厚生労働省の再回答(z13089)1/18 厚生労働省では、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、 @特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・分煙指導の徹底を図ること A効果の高い分煙に関する知識の普及を図ること などに重点を置き、保健所を含めた様々な機関、団体等の協力を得ながら受動喫煙防止対策を推進しているところであり、保健所においては地域の実情に応じ、事業所や学校における受動喫煙防止対策の普及を図る様々な取組がなされている。 今後とも、様々な機関・団体等の協力を得ながら、受動喫煙防止対策の一層の推進に努めてまいりたい。 |
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(b)具体的事業の実施内容
保健所は,レストラン・食堂,理美容店,公衆浴場などの監督権限があり,同業組合との連携も
期待できるので,進めるべきである。
(c)要望理由
受動喫煙防止については,義務化が望まれるが,過渡的措置として,保健所の権限とマンパワー,
及び同業組合との連携など,受動喫煙推進に向け努力すべき内容が多くある。
(d)根拠法令等
健康増進法,地域保健法
(e)制度の所管官庁
厚生労働省
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(5)公道の歩きタバコ(路上喫煙)対策を環境省が対処すべきこと
(a)具体的要望内容
健康増進法所管の厚生労働省は,公道は屋外で管轄外との考えのようで,例えば屋外のアスベストや自動車排気ガス対策は環境省所管なので,公道の受動喫煙は,これらと同様に(タバコのポイ捨ての廃棄物問題を含め),環境省が対応すべきである。 |
環境省の回答(z17010)12/15 e 制度の現状 健康増進法第25条(厚生労働省所管)により、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」との努力義務が課されている。本条では、受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されている。 措置の概要 [対応策] 一般環境大気中におけるたばこの煙により、著しい健康影響が生じるとは承知しておらず、規制を行う予定はない。 |
本会の更なる意見 健康増進法を所管している厚生労働省は,公道の受動喫煙防止は対象外としており,屋外の受動喫煙防止が環境省の所管外とするなら,公道の受動喫煙防止のための新たな法制定を進めるべきです。東京都千代田区のように路上禁煙を条例化している市区が100近くありますが,もし国はこの問題に関与せずに,市区の条例化に任せるとすれば,対象から漏れる市民は受動喫煙を強いられ続けるわけで,国がこの現状を放置するのは如何なものでしょうか。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いします。 |
環境省の再回答(z17010)1/19 都市部など人の多い場所において路上喫煙を規制する条例が施行されている自治体もあるが、一般環境大気中におけるたばこの煙により、著しい健康影響が生じるとは承知していない。また、路上喫煙については喫煙者のマナーを向上させることが第一であり、法規制を行う予定はない。 |
(b)具体的事業の実施内容
厚生労働省は,健康増進法第25条の受動喫煙防止条項は,屋内の受動喫煙との解釈に限定してい
るようなので,公道の路上喫煙対策は,屋外環境として環境省が所管すべきである。
(c)要望理由
米国でも,環境タバコ煙は,環境保護庁が,発ガン性物質として危険度の最も高いAクラスとして
おり,わが国でも,環境タバコ煙を環境省が所管し,規制するのは合理的である。
(d)根拠法令等
環境基本法,健康増進法
(e)制度の所管官庁
環境省,厚生労働省
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(6)日本郵政公社の簡保に非喫煙者割引を導入する
(a)具体的要望内容
民間の生命保険会社(損保を含む)では,喫煙者と非喫煙者では生命表が異なることから,生命保険について非喫煙者では割引制度を導入している事例が多くなっている。日本郵政公社の簡易保険についても同様の非喫煙者割引制度を導入すべきである。 |
総務省の回答(z08023)12/13 e 制度の現状 規制なし(簡易生命保険法) その他 非喫煙者割引の導入について、簡易生命保険法等の現行法令上、規制しているものではないため。 |
本会の更なる意見 日本郵政公社に直接要請するしかない方法はないようですね。⇒ 要請しました。(公社あてに直接要請した他,近畿管区行政評価局にも同趣旨を要請したところ,以下の返事がありました。「同社が業務の在り方を検討するに当たって参考とすべき事項と判断し、当局から日本郵政公社近畿支社に要望内容を連絡させていただきました(同支社からは、制度導入の可否は、本社事項であるため、要望内容を本社に情報提供したとの回答が2/9に当局にありました)。」 |
(b)具体的事業の実施内容
生命保険契約者の負担と給付の公平が実現する。
(c)要望理由
諸外国でも同様の制度が常識的になっていて,社会的公平の実現だけでなく,国民の禁煙の動機づ
けにもなって,健康増進と福祉に寄与することが期待され,簡保の運用成績も向上すると考えられ
る。
(d)根拠法令等
簡易保険制度に関する法令
(e)制度の所管官庁
総務省
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(7)たばこ事業法第1条の「健全な発展」の条項を削除し見直しする措置
(a)具体的要望内容
本法の第一条(目的)「この法律は、(略)我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」は,改廃すべきである。 |
財務省の回答(z11014)12/12 e 制度の現状 たばこ事業法は、財政収入の安定的確保を通じ国民経済の健全な発展に資するため、国内産葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整(原料葉たばこのJT全量買上、JTの製造独占、小売定価制等)を行うことを定めている。 措置の概要 [対応策] たばこ事業法は、財政収入の安定的確保を通じ国民経済の健全な発展に資するため、国内産葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整(原料葉たばこのJT全量買上、JTの製造独占、小売定価制等)を行うことを定めたものであり、今日においても本規定は必要であると考えている。 |
本会の更なる意見12/14 条約は国内法よりも上位(優位)の法規範で,かつ「国民の健康福祉の増進」が何よりも優先するので,少なくとも,たばこ事業法第1条(目的)に,「たばこ規制枠組条約を遵守し,かつ国民の健康福祉の増進を阻害しない範囲内で」との文言を入れる暫定的な法改正を行うべきです。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いします。 |
財務省の再回答(z11014)1/17 1.条約の内容は、各国の実情を踏まえ、たばこの包装への健康に関する警告の表示、たばこ広告の規制、受動喫煙の防止、未成年者に対するたばこ製品の販売を禁止するための措置等を通じて、たばこの健康に対する悪影響を減らして人々の健康を改善することを目指すものである。 2.これらの施策は、たばこ事業法の目的である「我が国たばこ産業の健全な発展」に矛盾するものではなく、財務省としても、広告規制の強化、注意文言等の改善、未成年者喫煙対策の推進等、この方向に沿った行政を進めてきたところである。 3.このように、財務省としては現行法のもとで条約に対応することは可能と考えており、引き続き、条約の趣旨も踏まえ、たばこ事業に係る行政を行ってまいりたい。 |
(b)具体的事業の実施内容
この条項は,国の根幹である国民の健康福祉の増進をはかるわが国の方向と相容れないので,改
廃する時期である。
(c)要望理由
本法の第一条(目的)の2箇所の「健全な発展」は,タバコの製造・販売の優先を唱う文言であり,
たばこ規制枠組条約が2005年2月27日にわが国でも発効し,また喫煙及び受動喫煙の健康への悪
影響が明らかにされ,国民経済にも損失をもたらしていて,国の根幹である国民の健康福祉の増進
をはかるわが国の方向と相容れないので,この条項を改廃・見直しすべきである。
(d)根拠法令等
たばこ事業法第1条
(e)制度の所管官庁
財務省
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(8)駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告を禁止・自粛する措置
(a)具体的要望内容
現在公共性の高い場所や屋外広告看板でのタバコ広告は禁止され,また日本たばこ協会でも自粛している。しかし,例えば駅の喫煙所やタバコ販売場所(店)及び自販機でのタバコ広告は除外されている。これらの場所は公共性が高いので,除外すべきでなく,タバコ広告は一律に禁止し,あるいは財務大臣として自粛を勧告すべきである。 |
財務省の回答(z11015)12/12 c 制度の現状 はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わないこととしている。 措置の概要 [対応策] WHOたばこ規制枠組条約においては、第13条第2項に「締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を行う。」とあり、また同条第3項に「自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。」と定めている。 財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりやWHOたばこ規制枠組条約の内容などを踏まえ、未成年者喫煙防止等の観点から、平成16年3月、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」の見直しを行った。当該見直しにあたっては、財政制度等審議会の意見を踏まえ、規制を強化することとしたが、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、たばこの販売場所及び喫煙所におけるたばこ広告については規制の対象としなかったところであり、今日においてもこうした場所について規制の対象とするものではないと考える。 |
本会の更なる意見12/12 駅の喫煙所,タバコ販売場所(店),及び自販機は公共性の高い場所にあり,広告効果も高い。駅の喫煙ブース,タバコ販売店の外壁やショウウインドウ(ガラス),自販機本体や周囲には,カラフルなタバコ銘柄広告,若い女性の魅惑的なタバコ広告が所狭しと貼られている。公共性の高い場所でのこれら派手なタバコ広告は,「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号)に違反しているので,排除勧告,あるいは自粛勧告し,業界を指導すべきです。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いします。 |
財務省の再回答(z11015)1/17 1.財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりやWHOたばこ規制枠組条約の内容などを踏まえ、平成16年3月に「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」を改正し、広告規制の強化を行ったところである。 2.たばこ販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であることから、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものであり、また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられ、規制の対象としていないところである。今日においてもこうした場所について規制の対象とすることは適当でないと考えている。 3.なお、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)においては、はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、「たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わない」としており、再検討要請にあるような、駅の喫煙所、たばこ販売場所(自販機を含む)における広告は、当該指針に違反しているものではない。 |
(b)具体的事業の実施内容
公共性の高い,駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告は,広告効果が高く,
未成年者喫煙対策からも,広告は控えることが,国民の健康増進上効果的である。
(c)要望理由
国際的に有害性が明らかにされているタバコ広告は,公共性の高い場所では,例外なく禁止とし,
また自粛するよう勧告が必要である。
(d)根拠法令等
たばこ事業法第40条及び「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省
告示第第109号)
(e)制度の所管官庁
財務省
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(9)自販機の販売タバコ見本に健康注意表示の入ったものの使用を義務づける措置
(a)具体的要望内容
自販機の販売タバコ銘柄見本には,注意(警告)表示入っていないパッケージもどきを並べていて,購入者は手にして始めて注意表示を見ることになるが,羊頭狗肉的販売と言わざるを得ない。注意表示はローテーションで替わるとはいえ,銘柄見本にも注意表示の入ったものの使用を義務づけるべきである。 |
財務省の回答(z11016)12/12 c 制度の現状 1.たばこ製品の注意文言については、直接喫煙による病気(肺がん、心筋梗塞、脳卒中、肺気腫)に関する4種類の文言からそれぞれ1つずつ、計2つをローテーションにより表示。 2.上記文言は、大きく、明瞭で、読みやすいものとし、表示場所については、たばこ包装の主要な面の面積の30%以上を占め、かつ、枠で囲むなど他の部分と明瞭に区分しなければならない。 3.マイルド、ライト、ロータール等の用語を表示するたばこは、これらの用語によって消費者がそのたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこと比べ小さいと誤解することのないよう、たばこ包装に消費者の注意を促す文言を表示することを義務付け。 措置の概要 [対応策] たばこの使用による有害な影響を記述する健康に関する警告(注意文言)については、WHOたばこ規制枠組条約第11条において、「たばこの製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベル」に付することとされており、我が国においても、平成15年11月にたばこ事業法施行規則を改正し、同条約の規定に対応したところ。 財務省としては、条約が規定する「たばこの製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベル」に注意文言が大きく明瞭に表示されていれば、たばこの使用者に警告内容は十分伝わると考えており、現時点において、銘柄見本にまで注意文言を入れる必要はないものと考える。 内閣府の回答(z03006)→ なし 制度の現状 措置の概要 [対応策] |
本会の更なる意見 自販機の販売タバコ銘柄見本には,注意(警告)表示入っていないパッケージもどきを並べていて,購入者は手にして始めて注意表示を見ることになる。購入者(消費者)には,その商品の情報とリスクを正しく表示して販売するのが販売ルールであり,情報とリスクを示さずに販売することは商品表示違反では,との疑問が生ずるので,銘柄見本にも注意表示の入ったものの使用を義務づけるべきです。特にタバコ商品は健康リスクが明らかになっているので,このリスク開示は必要不可欠です。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いします。 |
財務省の再回答(z11016)1/17 1.注意文言については、条約において「たばこの製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベル」に付することとされており、財務省としては、その注意文言を大きく明瞭に表示することとしたところである。 2.また、注意文言は、たばこ製品の個装だけでなく、広告においても表示することが原則として義務付けられており、これにより、たばこの消費者に対しては、リスク情報が周知されているところであり、購入者は手にして初めて注意表示を見る、あるいは、情報とリスクを示さずに販売しているというものではないと考えている。 |
本会からその後の報告(2006/6/20)⇒2006年春頃より,自販機の銘柄見本(ダミー)に注意表示の入ったものを置き換えつつあるようです(あるいは注意表示を少し大きめにして)。7/1からのタバコ値上げ表示にあわせ進めているのかも知れません。 |
(b)具体的事業の実施内容
タバコ購入者(消費者)には,その商品の情報を正しく表示して販売するのが販売ルールであり,
情報を示さずに販売することは商品表示違反になりかねない。
(c)要望理由
購入者は手にして始めて注意表示を見ることになるが,正しい注意表示を前もって示すべきであり,
注意表示はローテーションで替わるとはいえ,銘柄見本にも注意表示の入ったものの使用を義務づ
け,リスクを伝えるべきである。
(d)根拠法令等
たばこ事業法第39条,同法施行規則第36条
商品表示義務に関わる法令(消費者基本法)
(e)制度の所管官庁
財務省,経済産業省,内閣府
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(10)自販機の前面(1/3面積)及び側面(1/2面積)両面に健康注意表示を義務づけ
る措置
(a)具体的要望内容
タバコ購入者(消費者)にタバコ商品の健康影響を正しく伝えるために,自販機の前面(1/3面積)及び側面(1/2面積)両面(可能な場合)に健康注意表示を義務づける。 |
財務省の回答(z11017)12/12 c 制度の現状 1.たばこ製品の注意文言については、直接喫煙による病気(肺がん、心筋梗塞、脳卒中、肺気腫)に関する4種類の文言からそれぞれ1つずつ、計2つをローテーションにより表示。 2.上記文言は、大きく、明瞭で、読みやすいものとし、表示場所については、たばこ包装の主要な面の面積の30%以上を占め、かつ、枠で囲むなど他の部分と明瞭に区分しなければならない。 3.マイルド、ライト、ロータール等の用語を表示するたばこは、これらの用語によって消費者がそのたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこと比べ小さいと誤解することのないよう、たばこ包装に消費者の注意を促す文言を表示することを義務付け。 措置の概要 [対応策] たばこの使用による有害な影響を記述する健康に関する警告(注意文言)については、WHOたばこ規制枠組条約第11条において、「たばこの製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベル」に付することとされており、我が国においても、平成15年11月にたばこ事業法施行規則を改正し、同条約の規定に対応したところ。 財務省としては、条約が規定する「たばこの製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベル」に注意文言が大きく明瞭に表示されていれば、たばこの使用者に警告内容は十分伝わると考えており、現時点において、自販機に注意文言表記をする必要はないものと考える。 |
本会の更なる意見 公共性の高い場所に置かれているタバコの自動販売機が,カラフルなタバコ銘柄広告や若い女性の魅惑的なタバコ広告の広告塔として使われています。なのにその広告には健康注意表示は全く記載されていません。新聞や雑誌のタバコ広告には,不十分ながらも表示されているのに,自販機では除外されている合理的な理由は説明されていません。加えて,消費者に,その商品の情報とリスクを正しく表示開示して販売するのが販売の基本ルールであることからも,販売機械であるタバコ自販機に,その販売商品の健康注意表示の義務づけは必要不可欠です。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いします。 |
財務省の再回答(z11017)1/17 1.「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)において、たばこ広告の中には原則として注意文言を表示するものとしており、自動販売機に貼付される製造たばこの広告についても、基本的には注意文言を表示することが義務付けられている。 2.ただし、同指針においては、貼付される広告の面積が著しく小さい場合(※250cu未満のステッカー等)については、注意文言表示義務の例外とされているが、社団法人日本たばこ協会では、たばこ業界の自主規準として「製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主規準」を定めており、この中で、広告の表示面積が250cu未満の場合についても、広告の周囲(店頭等)又は広告に注意文言を表示することとされているところである。 ※「たばこ事業法令の改正に関するQ&A」(財務省HP) |
(b)具体的事業の実施内容
タバコ購入者(消費者)には,その商品の情報を正しく表示して販売するのが販売ルールであり,
情報を示す方法として,現在広告スペースとして使われているスペースの広告を禁止し,注意表
示を義務づければリスクを周知できる。
(c)要望理由
購入者は手にして始めて注意表示を見ることにならないよう,正しい注意表示を前もって示す方
法として有効であり,リスクを伝えるべきである。
(d)根拠法令等
たばこ事業法第39条,同法施行規則第36条
(e)制度の所管官庁
財務省
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(11)タバコのインターネット販売の禁止
(a)具体的要望内容
現在インターネットでタバコが販売され,購入できるが,購入者の年齢確認ができないので,禁止すべきである。 |
財務省の回答(z11018)12/12 c 制度の現状 たばこ小売販売業の許可を受けた者が、許可を受けた営業所においてインターネットによる販売を行うことまでは、規制していない。 対応策[措置の概要] 未成年者の喫煙防止に関しては、インターネットによる販売方法に限らず、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしている。 警察庁の回答(z05047)12/15 c 制度の現状 未成年者喫煙禁止法第4条では「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と規定されている。 措置の概要 [対応策] インターネットによる販売においては、対面販売に比して年齢確認が十分に行われないおそれがあり未成年者の喫煙防止の観点からは好ましくない。未成年者喫煙禁止法では、煙草等を販売する者は、年齢確認その他の必要な措置を講じるものとしているところであり、未成年者の喫煙防止対策に関し、関係省庁とも協力して検討してまいりたい。他方、インターネットを利用して煙草、酒類等の販売が広く行われている実情をかんがみれば、インターネット販売そのものを直ちに一律に禁止することは困難であると考えられる。 なお、インターネットによる販売についても、未成年者が自用に供することを知って販売した場合には、同法により処罰されることとなる。 |
本会の更なる意見12/15 インターネットにより未成年者がタバコを購入できない実効的な方法が講じられない限り,禁止とする法的整備が必要です。ICカード式タバコ自動販売機の導入により,未成年者が自販機で買えなくなったとしても,ネットで買うことができる状況への早期の対処がなされなければ,未成年者のタバコ購入防止の実効性があがりません。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いします。 |
財務省の再回答(z11018)1/17 1.未成年者の喫煙防止に関しては、インターネットによる販売方法に限らず、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしている。 2.未成年者喫煙禁止法においては、平成12年の改正により未成年者にたばこを販売した者に対する罰金が引き上げられ、平成13年の改正によりたばこの販売を行う場合には、年齢確認その他の必要な措置を行うこととされたところであり、また、たばこ事業法においては、未成年者喫煙禁止法の違反は、製造たばこ小売販売業の許可の取消し要件としているところ。 3.自動販売機については、関係業界において、深夜稼働の自主規制を行っているほか、800〜900億円の費用を投じて、平成20年を目途に全国のすべての自動販売機を成人識別機能付きに置き換えることとしており、当局においても、今後の成人識別機能付自動販売機の取組状況に応じ、適切に対処を行っていきたいと考えている。 4.たばこ小売販売業の許可においては、平成元年7月以降、自動販売機の場所が、店舗に併設されていない等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場合には許可をしないこととしているほか、パブリックコメントの手続きを経て平成17年8月に関係通達を発遣し、平成元年6月以前の申請により許可された者のうち、自動販売機を店舗に併設せず、かつ、成人識別機能付自動販売機の導入意志を示さない等の小売販売業者に対しては、その許可の取消し等の措置を講じることとし、現在、関係業界の協力を経て、問題のある自動販売機の調査・改善指導等を行っている。 5.関係業界に対しては、従来より、未成年者喫煙防止の観点からの要請を行っているところではあるが、平成15年12月に決定された「青少年育成施策大綱」に未成年者喫煙防止が謳われていること等を踏まえ、平成16年6月に警察庁、厚生労働省及び財務省の連名で、未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて、要請を行っている。 6.平成16年6月に我が国は、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を締結し、この条約締結のための国内措置の一環として、平成16年3月に製造たばこに係る広告を行う際の指針を改正し、テレビ、ラジオ及びインターネットにおけるたばこ広告のほか、屋外広告(公共交通機関を含む。)におけるたばこ広告を原則禁止する等、未成年者喫煙防止に資する措置を講じたほか、平成17年7月以降、すべての製造たばこについて、「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」を含む新たな注意文言の表示を義務付けている。 7.以上のように、未成年者喫煙防止の観点から、各種施策を講じているところであるが、厚生労働省の健康科学総合研究事業として行われた「2004年度未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」のアンケート結果(複数回答)によれば、高校生のたばこの入手経路として、男子では約8割が自動販売機、約6割がたばこ販売店、女子では約8割が自動販売機、約4割がたばこ販売店と回答していることなどからすれば、インターネット販売を禁止することが有効な防止策となるとは考えていない。いずれにしても、効果的な未成年者の喫煙防止策の検討については、関係機関との連携・協調を密にして、一層積極的に取り組んでいく考えである。 警察庁の再回答(z05047)1/18 前回回答のとおり、インターネットを利用した煙草等の販売そのものを禁止することは困難であるが、インターネットを利用した販売においても、未成年者の喫煙を防止するため年齢の確認その他の必要な措置が適切に講じられるように関係省庁と協力して努めてまいりたい。 |
(b)具体的事業の実施内容
未成年者喫煙禁止法の年齢確認を規定する第四条が空洞化する可能性があるので,歯止めが必要
である。
(c)要望理由
2008年にICカード式自動販売機が導入されると,ニコチン依存の未成年者がネットで買うよう
になる可能性があるので,年齢確認のできないネット販売の禁止措置が今のうちから必要である。
(d)根拠法令等
(e)制度の所管官庁
財務省,警察庁,総務省
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(12)JTの株式を国は全株を放出するよう,JT法を改正し,完全民営化する
(a)具体的要望内容
JTの株を国は当分の間2分の1を持つべきことがJT法で定められているが,たばこ規制枠組条約が発効し,タバコの健康有害性が医学的にも明らかになっているので,早期にJT法の改正を行い,国は全株を放出し,JTの完全民営化を急ぐことが,今後の国のタバコ規制対策上不可欠である。 |
財務省の回答(z11019)12/12 − 制度の現状 政府は、JT成立時に政府に無償譲渡されたJT株式総数の2分の1以上かつJT発行済株式総数の3分の1超の株式の保有が義務付けられている。 措置の概要 [対応策] 1.「たばこ事業法においては、国産葉たばこについて、価格、品質上の問題から、これをたばこ企業の自由な調達に委ねた場合には、その使用量が極端に減少し、国内のたばこ耕作者に壊滅的な打撃を与えるおそれがあることから、こうした国産葉たばこ問題が解決されるまでの間は、JTに国内たばこの製造独占を認めるとともに、国産葉たばこの全量買取契約制を規定している。」(平成13年12月、財政制度等審議会「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」) 2.JTの民営化を更に進める方策としては、「国産葉たばこ問題が解決されることが完全民営化の前提条件であるが、現段階では、この問題について解決の目処を立てることが困難な状況にあることから、現実的な対応として段階的に民営化を進めていくことが適当である。」(同中間報告) 3.なお、以上を踏まえ、平成14年5月のJT法改正により、JTの民営化を段階的に進める観点から政府の株式保有比率の割合の引下げ等を行ったところであるが、完全民営化については、上記中間報告にあるように、国産葉たばこ問題が解決されることが前提条件であり、今日においては、完全民営化を図ることは適当ではないと考える。 |
本会の更なる意見 タバコ事業を国が監理監督する必要はあるとしても,健康リスクが明らかにされているのですから,タバコの耕作・製造・販売は民に任せ,国は長年のしがらみを断って,早期に撤退すべきです。国がたばこ規制枠組条約を進める阻害となることからも,JTの全株を放出し完全民営化することが早期に必要です。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いします。 |
財務省の再回答(z11019)1/17 1.たばこ規制枠組条約の内容は、各国の実情を踏まえ、たばこ包装への健康に関する警告の表示、たばこ広告の規制、受動喫煙の防止、未成年者に対するたばこ製品の販売を禁止するための措置等を通じて、たばこの健康に対する悪影響を減らして人々の健康を改善すること目指すものである。 2.これらの施策は、国産葉たばこ問題が解決するまでの措置としてたばこ事業法に規定された国によるJT株の保有と矛盾するものではなく、財務省としても, 広告規制の強化、注意文言等の改善、未成年者喫煙対策の推進等、この方向に沿った行政を進めてきたところである。 |
(b)具体的事業の実施内容
JT法の改正を行い,国は全株を放出し,JTの完全民営化を急ぐことが,国民の健康と福祉か
ら必要である。
(c)要望理由
国がJT株式を全部手放すことにより,しがらみなく,たばこ規制枠組条約に沿ってタバコ規制
対策を進めることが期待される。
(d)根拠法令等
(e)制度の所管官庁
財務省
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(13)国が3分の1以上の株式を保有している会社については,情報公開法による開示
請求を可能とする
(a)具体的要望内容
例えば日本たばこ株式会社(JT)は,国が2分の1の株式を保有することが法的に義務づけられているが,情報公開法による情報開示が可能な対象にすべきである。 |
総務省の回答(z08024)12/13 c 1 制度の現状 法は、政府の一部を構成するとみられる独立行政法人、特殊法人等を対象法人としている。 株式会社については、政府の一部を構成する法人には当たらず、法の対象外とされているところ。 措置の概要 [対応策] 法は、政府の諸活動について国民に対する説明責務を全うされるようにすることを目的として、政府の一部を構成し政府の諸活動の一部を担っているとみられる法人を対象法人として規定しているところ。 株式会社については、商法上の手続により設立され、商法の適用を受ける法人であり、民間の経営手法を活用しながら営利企業の行動原理にのっとった経営が行われることを前提としていることなどから、法の対象法人とすることは適当でない。 |
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本会の更なる意見 総務省の行政評価局は,国の行政に対する苦情を受け付けていて,国が株式を一部保有しているJR北海道やJTに対する苦情を受け付け,改善勧告・指導を行っている。これと同様に,国が株式を有している場合には,情報公開が可能な対象とすべきと考えます。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いします。 |
総務省の再回答(z08024)1/18 政府の一部を構成し、政府の諸活動の一部を担っているかについては、各法人の設立法の趣旨から判断されるべきものであり、国が株式を保有していることをもって政府の一部を構成しているとはいえないことから、国が株式を保有していることを理由として法の対象法人とすることは適当でない。 |
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(b)具体的事業の実施内容
国が相当の株式を保有して管理監督している民営化された会社等については,情報の透明性を高
めることが社会公正上必要である。
(c)要望理由
例えば,JTについては,国は約66%の株式を保有しているが,現在,情報開示の対象外で,国
民の税金が投入されてきた経緯からしても,透明性の確保が不可欠である。
(d)根拠法令等
(e)制度の所管官庁
全省庁,総務省
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(14)行政機関の役職退職者が,その行政機関が管理監督権限を有する企業や関連団体
に就職することを禁止する
(a)具体的要望内容
行政機関(例えば財務省)の退職者(役職の)が,その行政機関が管理監督権限を有する企業や関連団体(例えばJTやたばこ協会,販売組合など)に就職することは,天下りであって癒着を生み,行政の公平性を損なうので,禁止することが必要である。 |
内閣官房の回答(z01004)12/13 − B.いわゆる天下り問題については、国民からの強い批判があることを真摯に受けとめ、政府全体として取り組むべき問題であるところ、早期退職慣行の是正など、累次の閣議決定等に基づく適切な退職管理への取組を進めていく必要があると考えている。 人事院(z02005)12/12 d 制度の現状(以下A.と表記) (営利企業への再就職について) 一般職の国家公務員は、人事院の承認(本府省課長補佐等相当職以下であった者の就職については、役員の地位に就く場合を除き、各府省等の長に承認権限を委任)を得た場合を除き、離職後2年間は、その離職前5年間に在職していた国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にある営利企業へ就職することを禁止されている。この営利企業への就職制限は、職員の服務に関する制度の一つとして、在職中の国家公務員と関連企業との癒着その他不適正な関係の発生を防止し、公務の公正な執行を確保することを目的として設けられたものである。(国家公務員法第103条第2項、第3項) 措置の概要 [対応策] (以下B.と表記) 一般職の国家公務員の営利企業への再就職については、現行法で、離職後2年間、その離職前5年間に在職していた国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にある営利企業へ就職することを禁止されている(人事院の承認を得た場合を除く)。この営利企業への就職制限は、職員の服務に関する制度の一つとして、在職中の国家公務員と関連企業との癒着その他不適正な関係の発生を防止し、公務の公正な執行を確保することを目的として設けられたものである。 内閣府(z03007)12/28 c − A.内閣府においては、制度を所管していない。 B.職員の再就職については、国家公務員法等に則り適切に対応している。
公正取引委員会(z04003)12/13 − A.該当する制度はなし。 B.国家公務員の再就職に係る制度を所管していないため,回答困難である。 警察庁(z05048)12/13 c A.退職した国家公務員の再就職については、国家公務員法第103条第2項及び第3項において、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得た場合を除き、離職後2年間は、営利企業の地位で、その離職前5年間に在職していた人事院規則で定める国の機関又は特定行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないこととされている。 また、「公務員制度改革大綱」に基づき、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。)の退職者の退職後2年以内の再就職先について、営利企業・公益法人などすべての再就職先を対象に、再就職者氏名、退職時官職、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職等について公表するなど、透明性の確保に努めているところ。 B.退職した国家公務員が企業や関連団体団体へ再就職することを一律に禁止することは、職業選択の自由等の問題もあり、慎重に検討すべき問題と思料される。なお、現行においても、営利企業への就職については、国家公務員法第103条により、制限されているところ。
防衛庁(z06003)12/12 d A.防衛庁の管理監督企業はないが、契約関係企業への再就職は、一般職国家公務員と同様のルールに従い防衛庁長官が承認したものを除き、離職後2年間禁止。また、管理監督関連団体への再就職については、閣議決定等により政府として定められたルールを遵守。(自衛隊法,今後の行政改革の方針(16.12.24閣議決定)等の塁次の閣議決定等) B.自衛隊法及び閣議決定等に定められたルールを遵守し、公務の公正性が確保されるよう、適切な再就職管理を実施してまいりたい。 その他 今後の国家公務員の再就職の在り方については、政府全体で取り組む必要があり、防衛庁としても、一般職国家公務員を所管する官庁の動向を踏まえつつ、自衛官についてはその特殊性(若年定年制)を考慮して検討してまいりたい。 金融庁(z07083)12/13 d A.国家公務員法上、国家公務員は、離職後2年以内に、離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係を有する営利企業に再就職する場合には、人事院の承認が必要となっている。(国家公務員法第103条、人事院規則14−4等) B.国家公務員の再就職については、いわゆる「天下り」問題として議論があることを真摯に受け止め、今後とも国家公務員法等の枠内で適正に対応していく。
総務省(z08025)12/13 c A.現制度下において人事院の審査及び総務省官房秘書課において審査が行われている。(国家公務員法、人事院規則14−4) B.現制度下において適切に行われている。 その他 制度上ことであり、該当法令を所管していない官房秘書課が回答する立場にない。 法務省(z09061)12/12 − B.国家公務員の営利企業への再就職については国家公務員法及び人事院規則により規制されており,また,非営利企業への再就職についても政府の方針に従い対応していることから,当省単独で回答できる立場にはないが,当該制度の所管省庁等において検討等が行われれば,当省においても必要な協力を行っていくこととしたい。 外務省(z10009)12/20 B.いわゆる天下り問題については、国民からの強い批判があることを真摯に受け止め、政府全体として取り組むべき問題であるところ、早期退職慣行の是正など、累次の閣議決定等に基づく適切な取組を進めていく必要があると考えている。 財務省(z11020)12/12 c A.財務省においては、制度を所管していない。(国家公務員法第103条、人事院規則14−4) B.財務省では、職員の再就職については、国家公務員法等に則り、適切に対応している。
文部科学省(z12014)12/13 c 1 A.先に示した法令等により、職員が離職後2年以内に営利企業の地位で、その離職5年前に在職していた国の機関等と密接な関係にあるものに就くことは人事院の承認を得た場合を除き、してはならないものとされている。また、行政上の権限を背景とした押し付け的な再就職を排除する制度として、在職中に培った職員の専門的知識・能力を求める企業から、日本経済団体連合会を経て人事院に人材要請があった場合に人事院が府省に照会し、これを受け該当府省が営利企業と折衝し、職員の再就職を行う「公正な人材活用システム」を平成10年度より実施している。 国と密接な関係を持つ公益法人役員に離職後2年以内の国家公務員出身者が就こうとする場合は、「今後の行政改革の方針」(平成16年12月24日閣議決定)に基づき所管府省庁から総務省を通じて内閣官房長官に事前報告することにより適切な退職管理を行うこととされている。 国家公務員法第103条第9項により、同条第3項の承認の処分に関しては、毎年、国会及び内閣に遅滞なく必要な事項を報告している。 また、公務員の再就職状況についての透明性を確保するため、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)に基づき、毎年本府省課長・企画官相当職以上の離職者の再就職先を全て公表している。(国家公務員法第103条第2項、第3項、人事院規則十四−四) B.ご提案の管理監督権限を有する企業や関連団体への再就職につきましては、政府全体の様々な取り組みの中で、文部科学省として、適切に取り組んで参りたいと考えています。
厚生労働省(z13090)12/13 d A.関連団体等への再就職については、国家公務員法、閣議決定等を遵守し対処しているところである。 B.国家公務員の離職後の再就職については、国家公務員法第103条第2項の規定により、離職後2年間の営利企業への就職が制限されており、また、閣議決定等に基づき独立行政法人等の役員に就いている退職公務員の状況等を公表し、透明性の確保に努めるなど適切に対処しているところである。
農林水産省(z14012)12/15 d A.1.団体等への国家公務員の再就職については、閣議決定等を遵守。 2.認可法人及び国と特に密接に関係を持つ公益法人への役員への就任については、内閣官房長官に報告。 B.団体等への国家公務員の再就職については、閣議決定等を遵守し適切に対処しており、また、再就職状況についての透明性を確保するため、本府省の課長・企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況の公表を行っており、本府省課長相当職以上の退職者で認可法人及び国と特に密接な関係を持つ公益法人役員への就任した者の公表を本年から行う。 経済産業省(z15014)12/12 d A.国家公務員法等で再就職等に一定の制限等が行われている。 B.職員の再就職については、職員の有する知識・経験・能力等を踏まえ、適材適所という観点から行われている。指摘されている関係企業への再就職については、既に国家公務員法で、離職後2年以内に、その離職前5年間に在職していた国の機関と関係していた営利企業への再就職は禁止(人事院の承認を得た場合にはこの限りでない)されており、必要な対応は行われている。 国土交通省(z16062)12/15 c 1 A.営利企業就職について、国家公務員法第103条及び人事院規則14−8により、人事院又は各府省において承認している B.国家公務員の営利企業への再就職については、国家公務員法により、人事院規則等で定められた承認基準に従い、人事院等の承認を受けた場合にのみ就任が認められるというルールが定められており、当該ルールを基に適切に行っているところである。
環境省(z17011)12/15 d A.私企業からの隔離については、国家公務員法及び公務員制度改革大綱に基づき、適正に執行されている。特殊法人等への再就職についても、公務員制度改革大綱により、内閣は、透明で客観的なルールを定め、公表するとともに、各府省を適切に監督する体制となっており、適正に執行されている。 B.私企業からの隔離については、国家公務員法及び公務員制度改革大綱に基づき、適切に行う。特殊法人等への再就職についても、公務員制度改革大綱に従い、適切に行う。 |
本会の更なる意見12/20 (1)国家公務員法第103条第2項で「職員は、離職後2年間は、営利企業の地位で、その離職前5年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。」としていますが,2年間であることの根拠があるわけではなく,また再就職による関連企業等への利益誘導事例が先般日本道路公団を舞台にありました。役職者については年限を設けずに禁止することが必要な事例です。 例えば,財務省の役職者が,現にJTの役職者として天下っています。例えば現JT会長は財務省元主計局長であり,副社長の一人は元造幣局長であるなど,行政機関が管理監督権限を有する企業に迂回して就職していることは,癒着を生み,利益誘導を有する可能性が否定できないので,行政の公平性を損なわせないために,天下りによる関連企業等への利益誘導が絶対に起こらないような保証制度が創設されない限り,役職者については年限を設けずに禁止することが必要です。 (2)省庁の幹部職員が,定年前に辞め,管理監督権限を有する企業や関連機関に再就職する慣習がある場合があって,それが癒着や利益誘導を有する可能性が否定できないケースがあることが懸念されます。このような慣習は原則的に止めるべきではないでしょうか。 |
内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いします。 |
内閣官房の再回答(z01004)1/17 昨年末に閣議決定された「行政改革の重要方針」において、「独立行政法人、特殊法人、認可法人及び国と特に密接な関係を持つ公益法人の役員への国家公務員出身者の選任・就任に関する累次の閣議決定等の遵守、早期退職慣行の是正の計画的推進など、適切な退職管理に引き続き取り組む」こととされており、内閣官房としても、本決定の趣旨を踏まえ、適切に対応していく。 人事院の再回答(z02005)1/17 現行の営利企業への就職制限制度は、憲法で保障される職業選択の自由、勤労権の基本的人権の尊重の要請と、公務の公正な執行の確保の要請との調和を図る観点から、離職後2年間と定められてきたものであります。営利企業への再就職の規制期間を見直しし、規制を厳しくすることは、基本的人権との調和を考慮し、慎重な検討が必要であると考えています。 また、幹部職員の定年前の退職慣行(早期退職慣行)については、これを是正するため、各府省が退職管理の実態等を踏まえ、自ら計画的に進めることが必要です。人事院としても公務内において長期にわたり職員の能力を活用できるよう、関係諸制度について検討を進めて行く所存です。 内閣府の再回答(z03007)
公正取引委員会の再回答(z04003)1/17 職員の再就職については,国家公務員法等に則り適切に対応している。 警察庁の再回答(z05048)1/18 国家公務員の再就職規制については、国家公務員法等の規定により行われており、本制度については当庁で所管しているものではなく回答する立場にはないが、一般的に職業選択の自由等の問題もあり、退職した国家公務員が企業や関連団体へ再就職することを一律に禁止することは、慎重に検討すべき問題と思料されるところ。
防衛庁の再回答(z06003)1/17 国家公務員の再就職の在り方については、政府全体で取り組むべき問題であり、防衛庁としても、自衛隊法及び閣議決定等に定められたルールを遵守し、公務の公正性が確保されるよう、適切な再就職管理への取組を進めていく必要があると考えている。 金融庁の再回答(z07083)1/17 国家公務員の再就職問題は、制度官庁等を中心に検討されるべき事項である。 なお、金融庁職員の再就職は、国家公務員法等に則り適正に対処している。
総務省の再回答(z08025)1/18 (1)について(回答)国家公務員法103条第2項については、同条第3項に「前2項の規定は、(中略)人事院の承認を行った場合には、これを適用しない。」とあり、当省においては同条及び人事院規則14−4「営利企業への就職」の規定に基づき人事院の承認を得て適切な措置を行っている。また、離職後2年間の根拠については、制度上のことであり所管でない総務省官房秘書課が回答する立場にない。日本道路公団及び財務省の事例についても回答する立場にない。 (2)について(回答)これについても(1)の回答と同様に人事院の承認を受け行っているものであり、制度について総務省官房秘書課が回答する立場にない。 法務省の再回答(z09061)1/17 (1)当該制度の所管省庁等において検討等が行われれば,当省においても必要な協力を行っていくこととしたい。 (2)国家公務員の営利企業への再就職については国家公務員法及び人事院規則により規制されており,また,非営利企業への再就職についても政府の方針に従い対応している。 外務省の再回答(z10009)1/19 いわゆる天下り問題については、国民からの強い批判があることを真摯に受け止め、政府全体として取り組むべき問題であるところ、早期退職慣行の是正など、累次の閣議決定等に基づく適切な取組を進めていく必要があると考えている。 財務省の再回答(z11020)1/17 国家公務員の再就職の問題については、制度官庁等を中心に、政府全体で総合的に検討されるべきものであると認識している。なお、財務省職員の再就職については、国家公務員法等に則り、適切に対応しているところである。
文部科学省の再回答(z12014)1/19 (1)公務員の再就職の在り方については、行政と公務員に対する国民の信頼確保の観点から、重要な問題であると認識しており、これらに係る政府の方針に従い、適正な対応に努めてまいりたいと考えています。 (2)また、公務員の早期退職慣行の見直しは、いわゆる「天下り」の弊害を是正し、公務員が志を持って行政に専念できる環境を整備する観点から、重要な問題と認識しており、政府の方針に従い、段階的に勧奨退職年齢の引き上げに努めているところであります。
厚生労働省の再回答(z13090)1/18 国家公務員の離職後の再就職については、国家公務員法第103条第2項の規定により、離職後2年間の営利企業への就職が厳しく制限されており、また、閣議決定等に基づき独立行政法人等の役員に就いている退職公務員の状況等を公表し、透明性の確保に努めるなど適切に対処しているところである。なお、要望の件については、当該制度を所管する省庁等で検討されるべき問題であると認識している。
農林水産省の再回答(z14012)1/18 離職後の職員の営利企業への就職については、職員が離職後2年間、離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係にある営利企業の地位には就いてならないとされており、就職する場合、当該職員と営利企業との関係を厳重に審査し、職員との関係だけでなく、省として、検査、監督等関係が存在するなど密接な関係がないか審査しており、さらに本省の幹部職員にあっては、人事院の審査を受けることとなっていることから、ご指摘のようなことはないと考えております。また、特に幹部職員にあっては、毎年人事院が国会へ報告することとなっており、透明性も確保されていると考えております。 経済産業省の再回答(z15014)1/17 職員の再就職については、職員の有する知識・経験・能力等を踏まえ、適材適所という観点から行われている。指摘されている関係企業への再就職については、既に国家公務員法で、離職後2年以内に、その離職前5年間に在職していた国の機関と関係していた営利企業への再就職は禁止(人事院の承認を得た場合にはこの限りでない)されており、必要な対応は行われている。 国土交通省の再回答(z16062)1/18 国家公務員の営利企業への再就職については、国家公務員法により、人事院規則等で定められた承認基準に従い、人事院等の承認を受けた場合にのみ就任が認められるというルールが定められており、当該ルールに基づき適切に行われているところである。 なお、今回の要望については、制度官庁を中心に政府全体で検討すべき課題と考える。
環境省の再回答(z17011)1/19 私企業からの隔離については、国家公務員法及び公務員制度改革大綱に基づき、適切に行う。 特殊法人等への再就職についても、公務員制度改革大綱に従い、適切に行う。 なお、より透明性を確保するため現行制度の改正を必要とするか否かについては、所管官庁において判断されるべきものと考える。 |
その後の国の動き(2006.8.5記)⇒ 東京新聞 社説 2006.7.31 天下り規制 厳罰化だけでは不十分 国家公務員の「天下り」の規制強化が検討されている。口利きなどの不正があった場合、OBと現役双方を処罰する「行為規制」導入が柱だ。厳罰化は評価できるがそれだけでは十分ではない。 公益法人天下り規制、常勤者全員対象に・政府方針
政府は15日の閣議で、国家公務員が所管省庁から公益法人(社団法人や財団法人)の理事になる天下りの規制を強化する方針を決めた。原則として、省庁で常勤職員として働いた経験がある者全員に規制対象を拡大。所管省庁出身理事を約800人削減する。小泉純一郎首相が先の通常国会で見直しを指示していたことを踏まえた。 |
(b)具体的事業の実施内容
行政と,管理監督される側は,天下りなど人事を通して癒着の事例が多くあるので,公平性と透
明性のために,禁止が必要である。
(c)要望理由
近年,最近も,天下りによる不祥事が多く見られることから,この禁止が行政改革上からも必須
である。
(d)根拠法令等
人事院等の法令
(e)制度の所管官庁
人事院,全省庁
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(15)特定非営利活動促進法で,代表理事以外の理事の個人情報の登記や閲覧を除外す
る措置
(a)具体的要望内容
特定非営利活動促進法が第16条で,理事全員に代表権があると定めているために,理事全員の登記,及び認証庁での閲覧により,自宅住所などの個人情報を第三者が知ることが可能となっている。登記及び閲覧は代表理事のみに限定すれば,個人情報保護法との整合性が保たれる。 (1)
例えば,私立学校法第37条のように,特定非営利活動促進法においても第16条で代表権を有する役員を制限し,登記はその代表権を有する理事長等に限定する。 (2)
特定非営利活動促進法の第28,29条の役員名簿と社員の住所又は居所の備置き等及び閲覧,提出及び公開(閲覧)については,代表権を有する役員以外は除く,とする。 |
内閣府の回答(z03008)12/20 c 1 制度の現状 市民は所轄庁において、特定非営利活動法人から提出された役員名簿等を閲覧請求することができる。 措置の概要 [対応策] 特定非営利活動促進法においては、特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって、市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの趣旨から、広範な情報公開制度が定められている。 特定非営利活動法人の理事は法人の業務決定および執行を担う者であり、適正な業務運営を確保する観点から、法人を代表する理事を3人以上おくこととし、すべての理事について、欠格事由や親族排除の要件を定め、役員報酬に関する制限も課しているところである。 かかる点を考慮すれば、市民の監視の下で特定非営利活動法人の健全な発展を図るためには、すべての理事の情報を公開することが、必要不可欠であり、提案は応諾し難い。 |
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本会の更なる意見12/20 登記及び閲覧は,以下のように代表理事のみに限定すれば,個人情報保護法との整合性が保たれます。 (1)例えば,私立学校法第37条のように,特定非営利活動促進法においても第16条で代表権を有する役員を制限し,登記はその代表権を有する理事長等に限定する。 (2)特定非営利活動促進法の第28,29条の役員名簿と社員の住所又は居所の備置き等及び閲覧,提出及び公開(閲覧)については,代表権を有する役員以外は除く,とする。 (3)特に,ネットでこれら役員・社員の個人住所の縦覧・閲覧が出来つつあるので,個人情報保護の観点から如何なものでしょうか。 |
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内閣府からの再検討要請文1/10 要望者から以上のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いします。 |
内閣府の再回答(z03008)1/17 特定非営利活動法人は、行政の関与が抑制された認証という手続きで法人格取得が可能であり、また認証されることで一定の税制優遇が付与されることから、法人の公益性や適正な業務運営を確保するために他の法人と比べても広範な情報公開を行うことが求められる。 また、特定非営利活動法人は、幅広い市民参加の下でそれらの意思が十分に反映された市民活動を実施することが重要との観点から、全ての社員で構成される社員総会を最高意思決定機関とし、その決定に従い全ての理事が法人の代表者として業務執行を担うことを定めるとともに、全ての理事に対し欠格事由や親族排除の要件を規定し、役員報酬に関する制限を課すことによって適正な業務運営が期待されている。 このため、役員のみで構成する理事会を前提として理事長の代表権を定める学校法人とは法人管理や規律に係る根幹の制度設計が異なっており、市民の監視の下で特定非営利活動法人の健全な発展を図るためには全ての理事の情報を公開することが必要不可欠であるため、要望者のご提案は応諾致しかねる。なお、個人情報保護法は必ずしも個人情報の有用な利用までも禁止しているものではなく、特定非営利活動促進法と個人情報保護法と法的に不整合な点はない。 |
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その後の国の動き(2006.8.5記)⇒ 役員名簿・社員名簿のネット公開について |
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(b)具体的事業の実施内容
例えば学校法人は2004年の私立学校法改正で法律上必ず理事長を置かなければならない(代表権
は寄附行為=定款=に特別の定めを置かない限り理事長のみ)ことになったので,住所を登記する
のは理事長及びその他代表権を持つこととされた理事だけになった(従来はNPO法人と同様,理
事全員の住所が登記事項であった)。この問題に関してはNPO法第16条を改正することが最も
近道で,またすっきりした解決方法と思われる。
(c)要望理由
特定非営利活動促進法第29条により,過去3年間の役員の氏名及び住所・居所,各役員についての
報酬の有無を記載した名簿について閲覧請求があった場合には所轄庁は拒めない。個人情報保護の
趣旨で,代表理事以外の自宅住所は非開示可能とすべきである。あるいは事務所の登記・閲覧可に
限定すべきである。
(d)根拠法令等
(e)制度の所管官庁
内閣府
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