(原本はpdfで以下にあります:http://www.jinji.go.jp/kisya/0307/kituen1.pdf
 
                                 勤職− 2 2 3
                                 平成15年7月10日
 
                   殿
 
                           人事院事務総局勤務条件局長
 
   職場における喫煙対策に関する指針について(通知)

 標記について、職員の健康の保持増進、快適な職場環境の形成の促進を
図る観点から、別添のとおり「職場における喫煙対策に関する指針」を定めた
ので、今後はこれに基づき受動喫煙の防止対策等を積極的に推進してくださ
い。
 なお、これに伴い 、「職場における喫煙対策に関する指針について(平成9
年4月1日職福−112 職員局長)」は廃止します。
                                        以 上

(別添)
     職場における喫煙対策に関する指針
                                             (運用通知は別紙)

1 目的
 この指針は、受動喫煙の健康に与える影響等を排除するために職場におい
て講ずべき対策(以下2において「受動喫煙防止対策」という。)及び禁煙を必
要とする者等に対し禁煙を支援するために講ずべき対策(以下3において「禁
煙サポート対策」という。)を示すことにより、職員の健康の保持増進及び快
適な職場環境の形成の促進を図ることを目的とする。

2 職場において講ずべき受動喫煙防止対策
(1) 基本的考え方
ア 受動喫煙を防止する方法としては、「庁舎全体を禁煙とする方法」(以
 下「全面禁煙」という。)と「庁舎内に設けた一定の要件を満たす喫煙室
 又は喫煙コーナー( 以下2 の(3)において「喫煙室等」という 。)のみで
 喫煙を認める方法」(以下「空間分煙」という。)とがある。
  国の庁舎内においては、少なくとも空間分煙は確保されるよう具体的対
 策を講ずるとともに、可能な範囲で全面禁煙の方向で改善に努める。
イ 受動喫煙防止対策が実効性のあるものとなるためには、喫煙者は受動喫
 煙が非喫煙者の健康に重大な影響を及ぼすとともに、不快感等を与えるこ
 とにより非喫煙者の心理面にも影響を及ぼすことを認識し、率先して受動
 喫煙の影響の排除に努めることが重要である。

(2) 喫煙室の設備等
ア 空間分煙の場合、庁舎内に喫煙室を設けることとし、それが困難である
 ときは、喫煙コーナーを設ける。
  また、可能な範囲で喫煙所を庁舎外に設けることが望ましい。
イ 喫煙室には、たばこの煙が当該喫煙室外に拡散する前に吸引して庁舎外
 に排出する換気扇等排気装置を設置する。空気清浄装置が設置されている
 喫煙室であっても、換気扇等の庁舎外への排気装置を併せて設置する。
ウ 喫煙コーナーは、事務室及び会議室以外の場所で、職員等の使用が一時
 的・短時間であるなど、受動喫煙の影響が比較的小さい場所に設ける。そ
 の際、妊婦及び呼吸器・循環器疾患等を持つ者には特に配慮して設ける。
 なお、食堂に喫煙コーナーを設ける場合は、一般の職員の勤務時間終了ま
 では禁煙とする。
  また、喫煙コーナーには、たばこの煙が漏れないように、当該喫煙コー
 ナー以外の場所から仕切るための設備を設置するとともに、たばこの煙が
 当該喫煙コーナーの外に拡散する前に吸引して庁舎外に排出する換気扇等
 排気装置を設置する。空気清浄装置が設置されている喫煙コーナーであっ
 ても、換気扇等の庁舎外への排気装置を併せて設置する。

(3) 庁舎内の空気環境の測定
 庁舎内に喫煙室等を設けた場合には、たばこの煙の影響を把握するため、
当該喫煙室等とその周辺の浮遊粉じん及び一酸化炭素の濃度を測定し、また、
喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを把握するため、非
喫煙場所から喫煙室等への気流の風速を測定する。

(4) 受動喫煙防止対策の推進
ア 各省各庁の長は、受動喫煙防止対策に強い関心を持ち、この指針を周知
 徹底するとともに、その実施に努める。
イ 各官署の長及び管理者は、この指針を率先して実施するとともに、喫煙
 対策推進委員会、職場懇談会、健康管理者、健康管理担当者、提案制度、
 アンケート等を活用し、職員の自主的・積極的な協力を得るように努める。
ウ 職員は、この指針を遵守し、受動喫煙防止対策に積極的に協力する。
エ 来客者等には喫煙場所を知らせて理解と協力を求める。
オ この指針に示した受動喫煙防止対策は、職場の状況を踏まえ、速やかに
 実施するよう努める。
  また、庁舎の新築、増改築、移転等に当たっては、この指針に配慮して
 行う。
カ この指針に示した受動喫煙防止対策以上の措置を既に実施している場合
 は、引き続きそれを推進する。

3 禁煙サポート対策
(1) 基本的考え方
各省各庁の長は、@喫煙者に対して、喫煙が健康へ与える影響を再認識し
た上で喫煙の継続について自主的に判断できるよう必要な知識、情報等を提
供するとともに、A禁煙の必要な者や禁煙を希望する者に対して、禁煙を支
援するための具体的対策を講じることが適当である。

(2) 具体的対策
ア喫煙と健康に関する研修、講習会等を開催する。
イ職場における健康診断、健康教育等の機会を捉え喫煙の影響についての
情報提供を行う。
ウ健康診断の結果、禁煙の必要な者及び禁煙希望者に対して、医師、保健
師、看護師等によるカウンセリング、禁煙プログラムの紹介、禁煙実践コ
ースの設定等の禁煙指導を組織的かつ継続的に実施するとともに、禁煙支
援者を養成するなどの支援に努める。
                                      以 上