勤 職 − 224
平成15年7月10日

人事院事務総局総務局人事課長 殿
各省庁 大臣官房会計課長 殿
 (これは厚生労働省の例示)

人事院事務総局勤務条件局職員課長


「職場における喫煙対策に関する指針」の運用に当たって
(通知)

 人事院では,喫煙が健康等に与える影響についての医学的研究,社会一般の認識等が深まり,また,健康増進法(平成14年法律第103号)において公共の場所における受動喫煙防止対策が求められるなど,喫煙対策を巡る状況が進展していることにかんがみ,職員の健康の保持増進及び快適な職場環境づくりの推進の観点から,公務職場においても更に一層の喫煙対策を講ずる必要があるとの認識の下に,各府省の喫煙対策の現状を踏まえ,有識者等から意見聴取を行うなどして,「職場における喫煙対策に関する指針」(平成15年7月10日勤職−223 人事院事務総局勤務条件局長)(以下「指針」という。)を発出したところです。各省各庁においては,指針の運用に当たって,下記の点に留意の上,積極的に受動喫煙防止対策等を推進してくださるようお願いします。
 今後,各省各庁における受動喫煙防止対策等の実施状況等について,必要な調査や報告を求めることがありますので御了承ください。

1 目 的(指針1)
 指針において「受動喫煙」とは,自らの意思とは関係なく,環境中のたばこの煙を体内に吸入することをいいます。受動喫煙が非喫煙者の健康に悪影響を及ぼすとともに,不快感等を与えることにより非喫煙者の心理面にも影響を及ぼしていることが指摘されています。職場は,喫煙者と非喫煙者が社会的必要から日常的にかつ選択の余地なく相当程度の時間一緒に過ごす場所ですから,非喫煙者に対する受動喫煙の影響を排除する必要があります。

2 職場において講ずべき受動喫煙防止対策(指針2)
(1)全面禁煙・空間分煙(指針2(1)ア)
 指針では,受動喫煙防止のため少なくとも空間分煙は確保することとしており,指針でいう喫煙室等以外の場所で喫煙することは認められません。したがって,廃止された平成9年4月1日の指針において認められていた喫煙タイムや事務室内の喫煙等は認められません。

(2)国の庁舎(指針2(1)ア)
 「国の庁舎」には,民間企業所有の建物に入居している国の官署を含めます。

(3)喫煙室の設備等(指針2(2))
 受動喫煙防止のためには,喫煙室等に指針に定める設備等を設ける必要があります。また,喫煙室等の設備は,下記(6)Bに掲げる数値を満たすよう設置してください。
 指針に沿って,できるだけ速やかに喫煙室等の整備を行ってください。必要な整備を完了するまでの間は,空気清浄装置を設置するようにしてください。
 受動喫煙防止の観点からは,全面禁煙が望ましいところですので,可能な範囲で庁舎外に喫煙所を設けるようにしてください。また,庁舎外の喫煙所だけで足りる場合は,庁舎内に喫煙室等を設ける必要はありません。

(4)庁舎外に設ける喫煙所(指針2(2)ア)
 庁舎外に設ける喫煙所は,周囲の建物の状況,通行の流れ,天候による影響,事務室等からの距離等に配慮して設置してください。

(5)喫煙コーナーの設置方法(指針2(2)ウ)
 喫煙コーナーは煙の漏れにくい構造にする必要があります。例えば, @喫煙コーナーの出入口を除いた部分を非喫煙場所と天井までのパーテーション等で仕切る。 A煙は天井をはうので,出入口は天井からスクリーン等を下ろす。 B喫煙コーナーから庁舎外への排気装置を設置する。以上により,通常は非喫煙室への空気の漏れは防ぐことができると考えられます。

(6)空気環境の測定方法(指針2(3))
 @ 測定場所等
 浮遊粉じん及び一酸化炭素の測定は,喫煙室等,喫煙室等と非喫煙場所との境界及び喫煙室等に隣接する事務室等(3か所以上)において実施してください。
 また,その際の測定点は,原則として室内の床上約1.2mから約1.5mまでの間の一定した高さとしてください。
 非喫煙場所から喫煙室等への気流の風速の測定点は,非喫煙場所と喫煙室等との境界の開口面の上部,中央部及び下部の3点としてください。
 なお,上記の測定点のほか,たばこの煙が滞留している箇所又は職員等から特に測定の希望があった箇所については,その箇所を測定点として設定してください。
 A 測定回数
 事務室については3月に1回以上,その通常の勤務時間中に測定してください。
 庁舎内の事務室以外の非喫煙場所及び喫煙室等については,3月に1回以上,できる限りその使用中に測定してください。
 B 測定結果
 測定の結果は,浮遊粉じんの濃度0.15mg/㎥以下,一酸化炭素の濃度10ppm以下及び非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速0.2m/s以上でなければなりません。

3 禁煙サポート対策(指針3)
 禁煙サポート対策を実施することが適当であるとしているのは,喫煙対策の目的である健康で快適な職場環境づくりの推進の観点からすれば,非喫煙者の受動喫煙を防止するとともに,喫煙者のうち禁煙を必要とする者及び禁煙を希望する者を支援する必要があるためです。

                                             以  上