事 務 連 絡
平成15年5月15日
社団法人 全国生活衛生同業組合中央会 御中
厚生労働省健康局生活衛生課
関係連合会における受動喫煙防止対策について
標記につきましては,別添参考(下記に文掲載)のとおり,健康増進法の施行に伴う受動喫
煙防止対策について関係する全国生活衛生同業組合連合会宛(下記)に通知いたしましたので
お知らせします。
【協力依頼文送付先】
全国理容生活衛生同業組合連合会
全国美容生活衛生同業組合連合会
全国興行生活衛生同業組合連合会
全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会
全国旅館生活衛生同業組合連合会
全国麺類生活衛生同業組合連合会
全国飲食業生活衛生同業組合連合会
全国すし商生活衛生同業組合連合会
全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会
全国中華料理生活衛生同業組合連合会
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会
全国料理業生活衛生同業組合連合会
各全国生活衛生同業組合連合会理事長 殿
厚生労働省健康局生活衛生課長
謹啓 時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます。
生活衛生関係営業の振興につきまして,日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼
申し上げます。さて,本月1日に健康増進法が施行されたところ,同法第25条において,受動喫
煙による健康への悪影響を排除することを目的として,多数の者が利用する施設を管
理する者が,受動喫煙を防止する措置を講ずるよう努めなければならない旨規定され
ており,その措置の具体的な内容及び留意点について,別添のとおりの通知がなされ
おります。今回の受動喫煙を防止する措置は努力義務であります。他方,受動喫煙に
よる健康への悪影響を排除するための利用者のニーズがあり,また,これら施設の利
用者の中には,妊婦や子ども,心臓病や喘息などの持病を持つ人も含まれており,健
康を脅かす環境問題の一つとして関心が高まっているところです。生活衛生関係営業の対象となる施設は,施設の規模・構造,利用状況等,各施設に
より様々ではありますが,比較的狭い店舗が多いため,受動喫煙を防止する措置とし
て分煙の活用や,人の集中して集まる時間帯における禁煙などの方法も考えられます。
また,通知にもありますように,国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付の融資対象
として,受動喫煙防止施設も追加されたところです。これらの状況を御理解していただき,各々の施設において,各々の事情に沿って何
らかの対応が可能か検討していただけますよう,傘下の組合及び組合員への周知につ
いて御配慮をお願い申し上げます。
敬 具