15 厚 第 101 号
平成15
年8月13日
大臣官房各課(部)長
各局庁の長(官房長を除く)
農林水産技術会議事務局長
農林水産政策研究所長 殿
農林水産研究所長
林野庁長官
水産庁長官
農林水産省 大臣官房厚生課長
職場における喫煙対策に関する指針について(通知)
このことについて,人事院事務総局勤務条件長から,別紙のとおり通知があったのでお知らせします。
また,健康増進法(平成14年法律第103号)において公共の場所における受動喫煙防止対策が求められるなど,喫煙対策を巡る状況が進展していることにかんがみ,職員の健康の保持増進及び快適な職場環境づくりを推進する観点から,今後はこの指針に基づき,
受動喫煙防止対策を積極的に推進するようお願いします。
なお,貴管下関係機関の長への通知は,貴職からお願いします。
(注)施行時,地方課長あてはなお書き中「貴管下関係機関の長」を「各地方農政局長」に替え,大臣官房統計部長,生産局長,農林水産技術会議事務局長,
農林水産研修所長あて以外は「なお書き」を削除する。