(人ろ−7)
平成15年7月31日
高等裁判所事務局長 殿
地方裁判所事務局長 殿
家庭裁判所事務局長 殿
最高裁判所事務総局人事局給与課長
最高裁判所事務総局経理局総務課長
「裁判所における喫煙対策に関する指針」の運用について
(事務連絡)
近年,喫煙が健康等に与える影響についての医学的研究,社会一般の認識等が深
まり,また,健康増進法において公共の場所における受動喫煙防止対策が求められ
るなど,喫煙対策を巡る状況が進展してきています。こうした状況を背景に7月
10日には人事院が,裁判所を含む各機関の喫煙対策の現状を踏まえ,有識者等か
ら意見聴取を行うなどして,新しい「職場における喫煙対策に関する指針」を傘下
の省庁あてに発出しています。
そこで,この度,国民に利用しやすい裁判所の実現,職員の健康の保持増進及び
快適な職場環境づくりの推進の観点から,裁判所においても更に一層の喫煙対策を
講ずる必要があるとの認識の下に,新たな指針を定めました。
ついては,本指針の運用に当たり,下記の点に留意の上,積極的に受動喫煙防止
対策等を推進してくださるようお願いします。
なお,今後,各庁における受動喫煙防止対策等の実施状況等について必要な調査
や報告を求めることがありますので,あらかじめ御了承ください。
記
1 目的(指針1)
指針において「受動喫煙」とは,自らの意思とは関係なく,環境中のたばこの
煙を体内に吸入することをいいます。受動喫煙が非喫煙者の健康に悪影響を及ぼ
すとともに,不快感等を与えることにより非喫煙者の心理面にも影響を及ぼして
いることが指摘されています。職場は,喫煙者と非喫煙者が社会的必要から日常
的に,かつ,選択の余地なく相当程度の時間を一緒に過ごす場所ですから,非喫
煙者に対する受動喫煙の影響を排除する必要があります。
2 裁判所において講ずべき受動喫煙防止対策(指針2)
(1) 全面禁煙・空間分煙(指針2(1)ア)
指針では,受動喫煙防止のため少なくとも空間分煙は確保することとしてお
り,指針でいう喫煙室等以外の場所で喫煙することは認められません。したが
って,旧指針において認められていた喫煙タイムや事務室内の喫煙等は認めら
れません。
(2) 喫煙室等の整備等(指針2(2))
受動喫煙防止のためには,喫煙室等に指針に定める設備等を設ける必要があ
ります。また,喫煙室等の整備は,(5)ウに掲げる数値を満たすよう設置してく
ださい。
指針に沿って,できるだけ速やかに喫煙室等の整備を行ってください。必要
な整備を完了するまでの間は,空気清浄装置を設置するようにしてください。
受動喫煙防止の観点からは,全面禁煙が望ましいところですので,可能な範
囲で庁舎外に喫煙所を設けるようにしてください。また,庁舎外の喫煙所だけ
で足りる場合は,庁舎内に喫煙室等を設ける必要はありません。
(3) 庁舎外に設ける喫煙所(指針2(2)ア)
庁舎外に設ける喫煙所は,周囲の建物の状況,通行の流れ,天候による影響,
事務室等からの距離等に配慮して設置してください。
(4) 喫煙コーナーの設置方法(指針2(2)ウ)
喫煙コーナーは煙の漏れにくい構造にする必要があります。例えば,@喫煙
コーナーの出入口を除いた部分を非喫煙場所と天井までのパーティション等で
仕切る,A煙は天井をはうので,出入口は天井からスクリーン等を下ろす,
B喫煙コーナーから庁舎外への排気装置を設置する,などの方法により,通常
は非喫煙場所への空気の漏れは防ぐことができると考えられます。
(5) 空気環境の測定方法(指針2(3))
ア 測定場所等
浮遊粉じん及び一酸化炭素の測定は,喫煙室等,喫煙室等と非喫煙場所と
の境界及び喫煙室等に隣接する事務室等(3か所以上)において実施してく
ださい。
また,その際の測定点は,原則として室内の床上約1.2メートルから約
1.5メートルまでの間の一定した高さとしてください。
非喫煙場所から喫煙室等への気流の風速の測定点は,非喫煙場所と喫煙室
等との境界の開口面の上部,中央部及び下部の3点としてください。
なお,上記の測定点のほか,たばこの煙が滞留している箇所又は職員等か
ら特に測定の希望があった箇所については,その箇所を測定点として設定し
てください。
イ 測定回数
事務室については3箇月に1回以上,その通常の勤務時間中に測定してく
ださい。
庁舎内の事務室以外の非喫煙場所及び喫煙室等については,3箇月に1回
以上,できる限りその使用中に測定してください。
ウ 測定結果
測定の結果は,浮遊粉じんの濃度0.15r/立方メートル以下,一酸化炭素の
濃度10ppm以下及び非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向か
う気流の風速0.2m/s以上でなければなりません。
3 禁煙サポート対策(指針3)
禁煙サポート対策を実施することが適当であるとしているのは,喫煙対策の
目的である健康で快適な職場環境づくりの推進の観点からすれば,非喫煙者の
受動喫煙を防止するとともに,喫煙者のうち禁煙を必要とする者及び禁煙を希
望する者を支援する必要があるためです。