国自総第39号  

国自22  

平成15年5月1日

 

各地方運輸局自動車交通部長 殿

 

国土交通省 自動車交通局総務課企画室長

旅 客 課 長

  

 

健康増進法第25条による受動喫煙防止対策について

 

 平成14年8月2日に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定・公布され,平成15年5月1日より施行されたところである。

同法第25条により受動喫煙の防止措置を講ずることが努力義務とされたことを受け,厚生労働省健康局長より国土交通省総合政策局長あてに別紙のとおり通知されたところであり,同条に規定する「その他の多数の者が利用する施設」には,バスターミナル,バス及びタクシー車両がその範囲に含まれることとされていることから,本通知の趣旨を十分了知するとともに,管内事業者に対しても周知方を図ることとされたい。

なお,本件については,社団法人日本バス協会会長,社団法人全国乗用自動車連合会会長,社団法人全国個人タクシー協会会長,財団法人全国福祉輸送サービス協会会長及び日本バスターミナル協会会長に対して別添のとおり通知したので申し添える。