12月14日に与党3党の「平成13年度税制改正大綱」が発表されました。
この中で,NPO税制は,2001年10月1日からスタートするとしています。本会はこの
NPO支援税制の認定NPO要件は,「仏作って魂入れず」な
ので,以下の要請を各党に送りました。またこれとほぼ同内容の政府NPO支援税制が2001年1月の通常国会
に提出されたため,本会は別紙の抗議書を関係諸機関に送りました。(この件は直接タバコ問題に関係はありませんが,本会の財政基盤整備に認定NPO
認定NPO法人の要件は現実を遊離しています 与党3党のNPO税制案の付記(認定NPO法人制度の要件)を拝見し
法人化は必須なので,以下に紹介します。ご支援をよろしくお願いします。)
ましたが,NPO支援税制にはほど遠いのではないでしょうか。
これでは大半のNPO団体は認定法人にはなれません。
本会も絶対に不可能です。少しは期待していたのですが。この認定NPO法人の要件は現実性がなく,大半の(ひょっとすると全
ての)NPO法人を認定にしないための要件になっています。
認定されたNPO法人への支援税制として評価報道もあるようですが,
この要件ではそもそも認定法人になれるNPO法人は皆無に近いと思
います。こんな税制を私たちは求めていませんでした。
NPO法から2年後にこんな内容が提示され暗たんたる思いです。本会は認定要件について以下の問題点を指摘させていただきます。
多くのNPO法人が認定基準をクリアできるよう,貴党でご検討をお願
いし,お力をお願いします。1.総収入金額のうちに占める寄附金及び助成金の額(寄附金総額)
の割合が1/3以上であること。(ほとんど不可能)2.寄附金総額の2%を超える寄附額は算入しない。
3.
3000円未満の寄附は算入しない。4.国や地方自治体などの補助・助成金は算入除外する。
5.役員や社員及びその親族の寄附は総額の
1/2以上は算入しない。6.寄附者の名前・住所等を閲覧に供する(匿名希望の場合もある)。
NPO法で義務づけられていないのにおかしい)
7.青色申告法人と同等の記帳(複式簿記)が行われていること。
(
8.認定の有効期間は、認定を受けた日から2年間とする。
(7-8項はNPO法人には過重な負担を強いる)与党3党のNPO支援税制の概要 2000.12.14
NPO法人のうち、非営利・公益性の視点から一定の要件・基準を満た
すものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)の活動
を政策的に支援する観点から、次の特例措置を講ずる。
(付記二に認定の要件を定めている)
(1) 個人が、認定NPO法人に対して寄附をした場合には、当該寄附に
係る支出金は、寄附金控除の適用を認める(上限あり)。
(2) 法人が支出した認定NPO法人に対する寄附金について、一般の寄
附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で
損金算入を認める。(3)
相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO法人に対して相
続財産等の寄附をした場合には、当該寄附に係る財産の価額をそ
の者の相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。