未成年者喫煙禁止法は,親や監督者,販売者に対する罰則を規定している。
(明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行,2000年11月改正
2001年12月再改正 2000,2001の衆参議事録
青字が2000年11月及び2001年12月に可決成立した改正点,2001年12月施行)
第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する
煙草及び器具を没収す
第三条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは
科料に処す (科料の金額が削除された)
二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資す
る為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加)
第五条 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又
は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す
第六条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法
人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰する
の他其の法人又は人に対し同条の刑を科す(2000.11追加)
注1)科料:1,000円以上1万円未満の金銭を払うことを求められる刑罰(刑法17条)。刑罰の中では最も軽いもの。
科料を全額納められない場合は1日以上30日以下の期間労役場に留置されます。
注2)罰金:罰金(刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以上(上限なし)のお金を取られます。
50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場合はつきません。
また、罰金の場合は、前科となり、就職などにもひびいてきます。
参考法規:以下の規定により現行自販機は違法である
たばこ事業法(許可の基準)
第23条 財務大臣は,前条第1項(製造たばこの小売販売)の許可の申請があった場合に
おいて,次の各号のいずれかに該当するときは,許可をしないことができる。
三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合とし
て財務省令(下記の施行規則)で定める場合であるとき。たばこ事業法施行規則
(営業所の位置が不適当な場合は,次に掲げる場合とする)
第20条三 自動販売機の設置場所が,店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売に
ついて未成年者喫煙防止の観点から十分な管理,監督が期し難いと認められる
場所
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(2004年12月1日以降の申請に適用)
第2章 小売販売業の許可
第一 小売販売業の許可(法第22条乃至第24条関係) 1 許可の基準 小売販売業の許可の申請が次の基準の一に該当するときは、許可しない。
(2)法第23条第三号、規則第20条関係
B 自動販売機の設置場所が不適当な場合 次のイ又はロに該当する場合。なお、イ又はロに該当しない場合であっても、未成年者喫煙防止の観点から明らかに自動販売機の十分な管理・監督が期し難いと認められるときは、許可しない。 イ 一般小売販売業の許可申請 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所である場合。
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。
なお、「店舗」とは、原則として製造たばこの販売を対面で行う施設をいう。ただし、他の商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設についても、店舗とみなし、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販売を対面で行うことが確認できない施設は店舗とはみなさない。ロ 特定小売販売業の許可申請 自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合。
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする許可申請である場合にはこの限りでない。
第四 許可の可否の判定
2
許可の条件又は期限
(1) 許可の条件
製造たばこ小売販売業の許可、営業所移転の許可及び出張販売の許可に際しては、全て、次の@、Aの区分に応じ、各々に掲げる条件を付す。
@
一般小売販売業及び営業所移転の許可(Aの場合を除く。)
「自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。」
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。
A
特定小売販売業及び出張販売の許可(下記イ及びロについては、第三1(3)に規定する場所において行う出張販売の許可の場合を除き、ハについては予定営業所又は出張販売場所が工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内である場合を除く。)
イ
「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」
ロ
「施設内に喫煙設備を設けること。」
ハ
「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」