未成年者喫煙禁止法 関連法規 (明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行,2000年11月改正, 2001年12月再改正,アンダーラインが2000.11,及び2001.12に各々衆参 両議院で全会一致で採択され可決成立した改正点,2001年12月施行) 第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず 第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する 煙草及び器具を没収す 第三条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは 科料に処す(科料の金額が削除された) 二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す 第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資す る為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加) 第五条 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又 は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す 第六条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法 人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰する の他其の法人又は人に対し同条の刑を科す(2000.11追加)残念ながら,自販機撤廃までには至りませんでした。以下は国会HP2001.11-12より転載。(後半に参議院議事録,及び2000.11議事録を収録)衆議院本会議議録 (第153回国会)
第 20 号 平成13年11月29日 午後一時開議○本日の会議に付した案件
衆議院 内閣委員会 会議録
日程第一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長大畠章宏君。
○大畠章宏君 ただいま議題となりました未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年の非行や喫煙、飲酒などの問題行動は、深刻な社会問題となっております。最近の少年非行は、凶悪化、粗暴化の傾向を示しておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙、飲酒などの問題行動があることが指摘されております。少年補導の大半も、喫煙、飲酒によるものであります。
そして、このような少年の問題行動が、路上、繁華街等で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、依然として、客が二十歳未満であることを知り、またはこれを知り得る場合であっても、必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
しかしながら、依然として、二十歳未満の者に対して、たばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。
そこで、今回、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に一層資するため、たばこの販売業者等において年齢の確認その他の必要な措置を講ずる必要があることから、本案を提出することとした次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、営業者であってその業態上酒類を販売または供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
なお、本案は、公布の日から施行するものとしております。
本案は、昨日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
第 3 号 平成13年11月28日 午前九時開議
本日の会議に付した案件
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件
○大畠委員長 続きまして、警察に関する件について調査を進めます。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。
この際、本起草案の趣旨及び内容について、私から御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年の非行や喫煙、飲酒などの問題行動は、深刻な社会問題となっております。
最近の少年非行は、凶悪化、粗暴化の傾向を示しておりますが、こうした少年の多くにおいては、重大な非行に至るまでには、喫煙、飲酒などの問題行動があることが指摘されております。少年補導の大半も、喫煙、飲酒によるものであります。
そして、このような少年の問題行動が、路上、繁華街等で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、依然として、客が二十歳未満であることを知り、またはこれを知り得る場合であっても必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
しかしながら、依然として、二十歳未満の者に対して、たばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。
そこで、今回、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に一層資するため、たばこの販売業者等において年齢の確認その他の必要な措置を講ずる必要があることから、本起草案を提出することとした次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、営業者であってその業態上酒類を販売または供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
なお、本案は、公布の日から施行するものとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
○大畠委員長 お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○大畠委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。
なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大畠委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十分散会
参議院(第153回国会) 内閣委員会 会議録
平成13年12月4日 午前十時二分開会
○未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の
一部を改正する法律案(衆議院提出)
○委員長(佐藤泰介君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
○委員長(佐藤泰介君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁生活安全局長黒澤正和君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤泰介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
○委員長(佐藤泰介君) 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院内閣委員長大畠章宏君から趣旨説明を聴取いたします。大畠章宏君。
○衆議院議員(大畠章宏君) ただいま議題となりました未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年の非行や喫煙、飲酒などの問題行動は、深刻な社会問題となっております。
最近の少年非行は、凶悪化、粗暴化の傾向を示しておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙、飲酒などの問題行動があることが指摘されております。少年補導の大半も、喫煙、飲酒によるものであります。
そして、このような少年の問題行動が、路上、繁華街等で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、依然として、客が二十歳未満であることを知り、またはこれを知り得る場合であっても必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
しかしながら、依然として、二十歳未満の者に対して、たばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。
そこで、今回、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に一層資するため、たばこの販売業者等において年齢の確認その他の必要な措置を講ずる必要があることから、本案を提出することとした次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、営業者であってその業態上酒類を販売または供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
なお、本案は、公布の日から施行するものとしております。
本案は、衆議院内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
以上です。
○委員長(佐藤泰介君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
○山本孝史君 おはようございます。
提案者には御苦労さまでございます。
時間が短うございますので、早速質問させていただきます。
提案理由の中で、「年齢の確認その他の必要な措置を講ずる」と書いてございますが、どのような措置を講ずるお考えでございましょうか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 佐藤剛男でございます。ありがとうございます。
ただいま山本孝史先生からの御質問でございますが、今般の改正で、酒、たばこ共通しまして、片や「喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と、酒については「飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」ということで、「年齢ノ確認」というものを例示規定に入れているわけでございます。確認の、確認その他のと違うところがみそであります。
それで、「必要ナル措置」ということには、年齢の確認をするいろいろなものがあるわけでありますが、例えば運転免許証あるいはIDカードで本人の年齢がわかるかどうか。あるいは、店の中に、酒、たばこは売りません、未成年の方は遠慮してください、あるいは自動販売機にそういうステッカーを張るとか、そういうものが必要な措置に広範に含まれるのではないかと思われるわけでございます。
○山本孝史君 運転免許、IDとおっしゃってその後言葉を濁されておられますが、それは、買うときに見せろという、あるいは売り主の方が提示を求めるということをおっしゃっておられるんでしょうか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 最近は、売る方が十八歳未満とかそういうアルバイトをしておる、買う方が、未成年であっても、体格がいいあるいは茶髪をあれしているとか、そういうケースで、仮に未成年、あなた未成年じゃございませんかということで売り手の方が買い手に聞きましても、おれは未成年じゃないと言って、なぜ売らないのかと、そういうもめごとがふえているようでございまして、そういう意味においては、売り手側の方で弁解するといいますか、正当化するということをする根拠規定が要るわけでございます。
それで、この必要な措置を講ずべしというのは、これは罰金だの何だのがついているわけじゃございませんで、まさしくそういう意味における根拠規定を置かせていただいて、これを置くことによりましてその未成年者への販売というのがなくなり、そして警察取り締まり上も措置しやすいような形になるのでないかということを期待しているわけでございます。
○山本孝史君 提案者の御答弁に従って今後施行令なり、あるいは現場での指導が行われるというふうに私は理解しておりますので、佐藤委員、提案者として明確にお答えをいただきたいのですが、今のお話ですと、その売買のときに買い主の側からおれはもう未成年じゃないじゃないかと言われるとそこでトラブルが起きると。しかしながら、法律によって売り主の側としては必要な措置を講ずるというふうにされているので、したがってIDなり身分証明、例えば運転免許証であれ、あるいはあなたは未成年でないというものを見せるということを求められるんだと、また求めなければいけないんだというお考えでございましょうか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 講ずべしという、これ片仮名の法律でございますので、なっておるわけですから、出してくださいと。しかし、出さないよと言われますと、これは出す出さないのけんかになっちゃうような話でございます。
実はこれの昨年改正しました、私また提案でさせていただいたんですが、ここには当時この飲酒禁止の場合には科料でございました。刑法の科料ですね。それで、これを五十万円以下の罰金にしまして、そして警察の方でその指導をする場合にしやすくすると。だから、最終的には、もめごとが起きますと警察官が、それは罰金でありますから、これは売る方に罰金がかかるわけでありますが、そういうふうな形の指導になっていく建前の法体系でございますので、そのような形になると御理解賜りたいと思います。
○山本孝史君 提案者の御趣旨としては、未成年者にたばこを売ってはいけない、お酒を売ってはいけない、そのことをしっかりしようと、そこで身分証明書の提示を求めていこうと。うんうんとうなずいておられますが、そこでおれは見せないよと言う人には売らないということがこの法律によって規定されるというふうに理解してよろしゅうございますね。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 山本先生が総括されましたようなことでございます。
それで、それを徹底させるためには、業界としましても店の中に、ちょっと委員長、御了承していただきますと、(資料を示す)例えば酒類、たばこ購入に対しては年齢確認ができる身分証明書等を御提示いただく場合がございますというような形のこういう広告を業界としまして、これはフランチャイズ協会でございますが、出されたり、そういうことでもう既にそういう形でも環境整備は行われているところであります。
○山本孝史君 よくわかりました。
いずれも対面販売が基本だというふうに思いますので、今の自販機の設置場所の問題ですとかももう一度検討していただきたいと思いますし、本来、実効性のあることをするのであれば販売の広告規制であるとか、あるいは警告文の内容の検討でありますとか、やるべきことはあると思いますけれども、今の御答弁ですとかなり売り方の姿が変わっていくと思います。
もう一つの問題としては自販機ですね。今その免許証等を提示してやる新しい型の自販機には置きかえるということになっております。自販機には免許証を提示して買う、対面のときには免許証を提示して買わなくてもいいというのは、何か私は人間よりも機械の方が信用されている。では、たばこ店の中に年齢の確認のできる自販機を置いた方がよっぽど販売は適正化されるということになると思いますので、このあたりも何か変な私は法律だなというふうに思いますから、適正な運用をしていただきたいというふうに思います。
ただ、警察からきょうも来ていただいておりますが、この未成年の飲酒あるいは喫煙に対する補導の件数が昨年は随分と減っているわけですね。これはやはり職員の方が忙しくてそこまで手が回らないのじゃないかという思いもいたします。その辺どうなんだろうかということと、もう一つの質問として、私もアメリカに留学しておりましたときに、もう三十歳になっておりましたけれども、お酒を買うときは必ずと言っていいほどに身分証明書の提示を求められました。おれは未成年違うでという思いでおりましたけれども、そういうぐらいに厳格でございますし、日曜日は売っておりませんし、深夜はもちろん売っておりません。学生が集まりますような飲み屋さんに行くときは、必ず入り口で免許証の提示を求められて、ここに、手の甲に蛍光塗料での判こを押していただいて、それを見せないとお酒は飲ませてもらえないというぐらいに厳格でございました。
そういう意味で、日本は青少年に対するお酒やたばこに対しての社会全体の規制は非常に緩いんだというふうに思います。その意味で、しっかりとした対応をしていただかなければいけないんですが、生活安全局長にお伺いしたいんですが、風俗営業等の適正法でかなり厳格にやれるはずなんですが、この辺、どの程度警告をしておられるのか、あるいは積極的に御指導しておられるのか、そしてその辺の御対応についてお伺いをしたいというふうに思います。
○政府参考人(黒澤正和君) 昨年の補導とか検挙でございますけれども、委員御指摘のとおりでございますが、実はこの法改正が行われましたのは昨年の十二月でございまして、我々といたしましては、平成十三年に入りましてから法改正の趣旨を踏まえまして総合的な未成年者喫煙飲酒防止対策をさらに強化をいたしておるところでございます。
平成十二年におきまして補導人員が減少した原因は種々の要因が絡み合っているものと考えられますが、平成十三年の上半期でございますけれども、昨年同時期と比べまして、例えば喫煙による補導人員が若干の増加、それから未成年者飲酒禁止法違反の検挙人員も増加いたしておる状況にございます。
それから、風営適正化法の件でございますけれども、これはそういう意味では飲食店ということではございますけれども、提供ということで、未成年者飲酒禁止法あるいは喫煙防止法よりもそういう意味では広いし、また罰則も重いという面があるわけでございますけれども、この風営適正化法の違反につきましても警察といたしまして積極的に取り組んでおるところでございますが、警告につきましては数字をとっておりませんので数字を申し上げることはできませんけれども、この風営適正化法違反といたしまして警察が検挙いたしました件数、人員は、平成十二年につきましては百一件、二百一人の検挙となっておりまして、本年は、これは十月末まででございますけれども、件数にいたしまして七十九件、人員にいたしまして百七十三人となっておるところでございます。なお、行政処分等も行っておるところでございます。
警察といたしましては、今後とも、風営適正化法を厳格に適用をいたしまして、営業所における年少者の飲酒や喫煙を防止すべく、より一層の努力をしてまいりたいと考えておるところでございます。
○山本孝史君 ありがとうございました。
例に申し上げましたアメリカ等諸外国の例をぜひ参考にしていただきながら日本でも指導していただきたいというふうに思いますし、今後この法律が施行されるに当たっては、ただいま提案者の御答弁をしっかり踏まえた上でおやりをいただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
○吉川春子君 まず、法律の改正について伺いますが、年齢確認その他の必要な措置を講ずるものとするというのは、これは義務規定でしょうか。義務規定でしょうか、努力義務規定でしょうか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 法律論的に言いますと、義務規定といいますか訓示規定という形の、罰則がない形を私どもは努力規定と言ったり訓示規定と言うんですが、そういうたぐいに属する範疇のものでございます。
○吉川春子君 努力義務規定よりも少し強いけれども義務規定ではないというふうに受け取っていいのかなと、今の御答弁を聞いてですね。
それで、これは構成要件には影響を与えませんよね。つまり、罰金に直結するということはありませんよね。構成要件に結びつくということはありませんよね。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 先ほどちょっと申し上げましたが、罰則がついている条文は別にあるわけでございます。これは酒の場合であると、未成年者に供することを知りて供する者、酒を販売する者、これについて違反すれば五十万円以下の罰金と、罰金刑では最高でありますが、なっておるわけでございます。そういうものとすぐに直結するものではございません。そういう、条文は別でございます。ということで御理解をいただきたい。
○吉川春子君 先ほど年齢確認をできる自動販売機のお話がありましたが、酒、たばこ、それぞれ年齢確認ができる自動販売機の率というのはどの程度でしょうか。現在設置されている自動販売機の中でどの程度の率になりますか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 酒とたばこのまず自動販売機の台数といいますか、たぐいでありますが、たばこは非常に多いんです。これは、自動販売機の設置台数にしましても約六十三万台あるわけであります。これについて、年齢確認のできるたばこというのは非常にわずかでございます。それから、酒につきましては、現在、自動販売機が約十九万台弱設置されておりますが、現在というよりも数年前ですね、それがずっと業界で減らしていきまして、現在は約八万台ぐらいになっていると。
かようなことで、酒とたばこにおいてそれぞれ自動販売機の設置台数も違いますし、年齢確認できるものが、酒については八万台ある中の五、六千台、正確な数字までは、きちんとしたのがありますが、大体そのぐらいの目安と考えていただいたら──酒については一万台ぐらいのものが年齢確認のものとして、いろいろなケースがありますが、改良型のそういう年齢確認自動販売機というもので今販売されております。
○吉川春子君 二十四時間設置されておりまして、しかも年齢確認ができる自動販売機というのはほとんど少ない状況だと思うんです。やっぱりお酒もたばこも対面販売というのが年齢確認という点では一番いいのかなというふうに私は思います。
時間が少ないので次に進みたいと思うんですが、大臣、お越しいただきまして、質問したいと思います。
けさも私、地下鉄で、目の前に大きなお酒の広告がばっと張ってあったんですね、ウイスキーとビールで。ウイスキーの方はお酒は二十歳になってからと書いてありましたが、ビールの方はそういうこともありませんでした。非常にテレビでも派手な広告が目立つんですけれども、これは非常に未成年者の飲酒や喫煙を誘うものではないかと思います。
それで、国家公安委員長にお伺いいたしますけれども、省庁連絡会議では、未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱というのがありまして、広告宣伝に関する自主規制のフォローアップと内容の強化の検討を関係業界に対して要請するとしております。また、警察庁も課長通達で、酒類及びたばこの販売店における自主規制に関する支援ということで、支援をするように努められたいとしておりますけれども、こういう努力にもかかわらず、特にテレビその他のコマーシャルでは大変派手な、未成年者に対して飲酒、喫煙のお誘いとまで言わないけれども、そういう影響があると思うんですが、その点について私は、警察が前面になって規制するということはもうポリシーとしてもそういう立場ではないんですが、その点についてどういうふうにお考えでしょうか。大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(村井仁君) 昨年の未成年者の飲酒あるいは未成年者の喫煙に関しまして罰則が強化されましたことを受けまして、警察としても、今、吉川議員御指摘のとおり、関係省庁連絡協議会等におきまして、広告の自粛等につきましていろんな働きかけをしているというところでございまして、私、見ておりますところでは、確かに派手なというところもありましょうが、大抵の商品に、例えば飲酒は二十歳を過ぎてからとかいうような記述、記載が非常に丁寧に行われるようになってきているというような感じはいたします。
いずれにいたしましても、今後とも、広告宣伝等のあり方、今御指摘のような問題も含めまして、関係省庁ともよく連携をとりまして、業界に対しまして要請を強め、自主規制を強化するように支援をしてまいりたい、そんなふうに思っているところでございます。
ついでながら、私は、これはひとり企業とそれから広告というような関係だけではなくて、やはり家庭におけるしつけでございますとか、あるいは学校におけるきちんとした教育、さらには社会においてもそれをサポートするような雰囲気というものができてくることが大切ではなかろうか。私自身、個人的な経験を振り返ってみましても、存外、学校で、ある意味では大人になったことの確認の儀式というような感じで初めての喫煙、あるいは初めての飲酒というようなことが行われるきっかけが多い。さような意味では私は、学校という場の大切さというのは非常にこれは感じる一人でございます。
いささか私見を申し上げて恐縮でございますけれども、警察といたしましては、いずれにいたしましても、こういった家庭または学校、さらにはボランティアを含めた社会の皆々様方との協力も含めまして、今委員御指摘の広告の自主規制というようなことをきちんとサポートしていく、そういう努力を今後ともこういう御審議の結果も踏まえまして重ねてまいりたいと思います。
○吉川春子君 現実に酒屋さんとかたばこ屋さんの方は罰金も伴う法規制があるわけなんですよね。それに対して、そういう努力をされているんですけれども、業界とこう大ざっぱに言いますとそういうところが特に中心になると思うんですけれども、やっぱり今、教育の問題も大切だとおっしゃいまして、私もそのように思うんですけれども、社会的な雰囲気ということも大臣おっしゃいましたけれども、その社会的な雰囲気を醸し出す上で、企業の広告、テレビ、コマーシャル、つり革広告を通じてやっぱり大きな役割を果たしている。それは、ある意味ではマイナスの効果も果たしていると思いますので、国家公安委員長というよりは内閣を代表して、ひとつこういう問題についてやっぱりきちんとした対応がとられるように御努力いただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(村井仁君) 私、承知しております例えばたばこでございますか、これにつきましては夜十時以前の広告を自粛するとか、いろいろそのあたりの配慮もしているように承知しております。酒につきましては、これはいろいろな業態がございますこともございまして、メーカーレベルでございますと必ずしもそういうことが一概に言えないかと思いますが、おっしゃるように、広告というものが大変影響が大きい、あるいはテレビの影響というのは非常に大きいというようなこともよく私も承知しているつもりでございまして、委員今御指摘のような御趣旨も十分体しまして今後の努力を継続をしてまいりたい、こんなふうに思う次第でございます。
○田嶋陽子君 社民党の田嶋陽子です。
まず、年齢が二十歳というのはわからないですね。何で二十歳なんですか、これから民法改正で、例えば十八歳から結婚をというようなことがある時期に。学生の立場に立つと、高校を卒業したらたばこもお酒もオーケーというような、それを楽しみにしている学生もいると思う。私は、たばこ吸うこと賛成と言っているわけではないんですけれども、学生たちにとってはそういう心のけじめがあるのに、何で二十歳なのか、そこが一つわかりません。教えてください。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 私も推察の域を出ないんですが、この法律は、喫煙防止法の方は明治の議員立法であります。それから、酒については大正時代の議員立法であります。いずれも片仮名であります。そして、当時において、今、先生おっしゃるように、民法を改正して、女性十六歳、男性十八歳を、十六を十八に切り上げるのはどうかという議論もある中で奇異に感ぜられるかもしれませんが、一つのそういう時代背景をもとにしたものでございまして、今回の改正はそれを前提に進めているものでございまして、二十歳をどうするという形まで入り込んでおりません。
○田嶋陽子君 それから、私はお店の人の負担が大変だと思うんですね。私が考えるには、もし私が、どうしてもたばこが欲しい、子供でしたら、たばこを売らない、IDカードを見せる見せないのことでもしかしたら夜中にその店を襲うかもしれないですね。昔のラッダイト運動みたいに機械壊しをやったり、今子供たちが数人でホームレスの人をやっつけたり殺したりするのと同じで、もしかしたらそういうことが起きるかもしれないということを発議者は想定なさっていらっしゃるんでしょうか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) そこが、田嶋先生のおっしゃる点を、そういう紛争みたいなものが起きない、けんかが起きない、そして円滑に成年者はたばこを買え、そして二十歳未満の者は買えないという形をしたものが今日のものでございます。
私ども考えておりますのは、二十歳未満と思われるお客さんがレジに寄ってくると、たばこ、酒を持ってですね。そうしまして、明らかに未成年とわかりました場合には、未成年者に販売できないんですが、失礼ですが二十歳をお過ぎでしょうかと声をかける。あるいは、明らかに未成年だと思われるのに二十歳以上であると答えた場合には、恐れ入りますけれども年齢を確認できる身分証明書かあるいは運転免許証などをお持ちですかというふうな言い方をすると。それから、親に頼まれたというような場合もあるわけでありますが、そのときは、お手数ですが念のためお名前と電話番号をお聞かせくださいというような形の一つのマニュアルをフランチャイズ協会とかそういうものはつくっておりまして、そういうもので販売するレジの方の指導をいたしております。
ですから、もめごとがあってけんかにでもなるとかなんとかということがないような形で応答しながらやる話でありますが、最悪の場合、このやろうあのやろうというような話になれば、これまたこれは最終的には警察の指導を仰ぐということにならざるを得ないと思っております。
○田嶋陽子君 それから、年齢確認の方法として私はちょっと思いつかないんですが、みんなが運転免許を持っているわけでないし、何でやるんですか。それともう一つは、ここに新聞記事がありまして、「自販機メーカーが費用を負担する計画だ。」とあるんですけれども、膨大な費用がかかるわけですよね。二〇〇八年をめどに全国導入とあるんですけれども、これ、自販機メーカーが費用を負担するって一体、その企業の目的って何なんだろうというふうに考えるんですけれども、そのことと二つお願いします。
○衆議院議員(佐藤剛男君) これは酒とたばこでは自動販売機の取り扱いについて違いがあります。酒については、今、全国の中央会というのがあるのでありますが、そこの会長を初め、一つの信念といいますか精神がありまして、むしろ自動販売機を撤去する、こういう決議をなされて逐次むしろ自動販売機がなくなってくるというのが酒の方でございます。
それから、たばこにつきましては、これは結構おじいちゃん、おばあちゃんのお店が多うございまして、三十万店ぐらいのお店があるんですが、そのうちの四分の三は六十歳以上の経営者でございます。それで、たばこを買いに来てサムタイムなんというたばこを言われても英語がわからないというので、それで自動販売機の方にあった方が非常に楽であるということで不可欠なようなものになっていたりいたしておるわけでございます。
○田嶋陽子君 それから、先ほど国務大臣が、家庭におけるしつけが大事、学校での、社会でのと。私もたばこを吸っていましたけれども、十年ほど前にやめました。五日でたばこをやめる学校というのがありまして、行ってやめたんですけれども、たばこを吸っていてやめるのは非常に大変なんですね。ですけれども、家庭のしつけといいますけれども、お父さんがたばこを吸っていて、あるいは大臣たちがたばこを吸っていて、学校の先生がたばこを吸っていて、あんた未成年だからよせという理屈は今の子供たちには実は通じないんですよね。
それから、刑事物で、みんなおいしそうにたばこを一仕事終えて吸っているようなそういう刑事物を、陰でこそこそ吸うとかそういうシーンがあるのならまだいい、分煙室があるのならまだいい、格好いい男のシンボルとしてたばこを吸うことだという、そういう固定観念をテレビその他で広く広く知らしめているような状況で、こういう法律は非常に偽善的で私は矛盾に満ちた法律だと思うんですね。
たばこを吸わないことは賛成ですが、このやり方は余り賛成できません。どう思われますか。
○衆議院議員(佐藤剛男君) どうもこの問題になりますとかなり、吸う人と吸わない人、また個人的ないろいろ信条があるんじゃないかと思っております。
たばこについて言いますれば、御承知のように、WHOという国際機関がそれについて縮減の方向でいろいろやっておる。それから国によっても、カナダのオタワあたりでは一本吸いますと五十万円ぐらい取られるとか、いろいろなあれがあります。日本の場合についてこれをどうするのかという問題については、日本は別にたばこを禁止しているわけじゃございませんし、それから、御承知のように、たばこを耕作している人たちというのは農業関係で一つのキャッシュフローでたくさんあるわけでございますし、ですから、そういう意味ではこの法律の、明治の法律の体系でやる限り、今ちょっと合わない部分があるかななんて思われると思いますが、私もそれは否定しませんけれども、そういうたばこ問題について社会的管理をどうするかというのはまた別の次元でお考えいただきたい。この機会に私が答弁するのはいささか適当でないと思っております。
○田嶋陽子君 今のお話は全部逃げだったと思います。
私は、やっぱり日本国内でこういう法律をつくるのなら、日本国内でいろんな整合性、調合性を持ってやっていかないと子供たちは納得しないと思うんですね。ですから、こういう法律をおつくりになるんだったら、ほかの面でもあらゆるところで少しずつ、私らはこれだけみんなの健康を考えて努力しているんだよと、禁煙教育も徹底して取り入れたら、子供たちは怖がって吸わなくなると思うんですね。
ですから、その辺も徹底する姿勢を見せていただきたいと思います。カナダやどこかへ、WHOへ飛ばないでください。ここでできることをまずやっていただく、その努力を見せていただきたいと思います。
○委員長(佐藤泰介君) 御意見でよろしいですか。
○田嶋陽子君 はい。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 御意見として承らせていただきます。
○委員長(佐藤泰介君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(佐藤泰介君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤泰介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十九分散会
以下は国会HP2000.11より転載。 ○地方行政委員会(第五回) 2000年11月9日 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案上記の件について、増田委員長から趣旨の説明を聴取し、滝実君(自民)、 松崎公昭君(民主)、若松謙維君(公明)、黄川田徹君(自由)、佐々 木憲昭君(共産)及び重野安正君(社民)から発言(政府参考人答弁) があった後、採決の結果、全会一致(賛成―自民、民主、公明、自由、 共産、社民)をもって本起草案を成案とし、これを委員会提出の法律案 とすることに決した。詳細は 会議録 第150回国会 地方行政委員会 第5号(2000/11/09)第150回国会(衆議院) 第35号 ○議事日程 第7号 平成12年11月10日(金曜日) 午後1時開議 第 一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する 法律案(地方行政委員長提出) 議長(綿貫民輔君) 日程第一、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。地方行政委員長増田敏男君。 増田敏男君 ただいま議題となりました未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案についての趣旨弁明を申し上げます。 まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。 近年、少年による路上強盗やひったくりの急増、覚せい剤等の薬物汚染や性の逸脱行動の拡大など、少年の非行や問題行動は深刻な社会問題となっております。 少年非行は、平成八年から連続して悪化、深刻化の傾向を示しており、強盗、殺人などの凶悪犯の検挙人員も高水準で推移をいたしております。 特に、最近の少年非行は、それまでに非行を犯したことのない少年が短絡的動機から重大な非行に走る、いわゆるいきなり型非行が目立っておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには喫煙や飲酒などの問題行動があることが指摘されております。 そして、このような問題行動が路上、駅構内、列車内、繁華街で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、相手方が二十歳未満であることを知り、または知り得る場合であっても、必要な注意を払わずにたばこや酒類を販売している実態があります。 少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。 平成十一年に、未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対して酒類を提供した場合における両罰規定が導入されたところでありますが、未成年者の健全な育成を図るため、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設けるとともに、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本案を提出することとした次第であります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 まず第一に、たばこ等の販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を現行の二万円以下から五十万円以下の罰金とすることとしております。 第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。 第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。 なお、本案は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとしております。 本案は、昨九日、地方行政委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。(拍手) 議長(綿貫民輔君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 全会一致で採択された。第150回国会(参議院) 第14号(2000.11.27) 〇議事経過 今二十七日の本会議の議事経過は、次のとおりである。 開会 午後四時三十一分 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 右の案は、日程に追加し、地方行政・警察委員長から委員会審査 の経過及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決 の結果、議案は賛成二二九、反対〇にて全会一致をもって可決された。ホームに戻る