改正「未成年者喫煙禁止法」は,2001年12月12日に公布・施行されます。
本会はこの公布にあわせ,以下の緊急要請を,日本たばこ協会,JT,た
ばこ販売協同組合,自販機工業会,コンビニ等の協会,交通機関他にしま
した。また財務省,警察庁,厚生労働省等に,その指導を要請しました。
平成13年(2001年)12月12日
特定非営利活動法人 子どもに無煙環境を推進協議会
たばこれす
「未成年者喫煙禁止法」の年齢確認の義務づけに違反する
たばこ自動販売機の撤去のお願い
謹啓,本会は,「子どもに無煙環境を!」の啓発事業や,非喫煙者が受動喫煙により健康を害されない社会づくりを進めているNPO団体です。
12月5日に「未成年者喫煙禁止法」の改正法が制定され,同月12日に公布・施行されることになりました。
今回の改正では,新たに第四条「煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす」が追加されました。元々現存のたばこ自動販売機は,未成年がきわめて自由にたばこを買うことができるので,「未成年者喫煙禁止法」第五条(旧第四条)「満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す」に違反した存在でしたが,今回の新設条項の規定により,現有のたばこ自販機の違法性は明確なものとなりました。
この点から,本会は,標記のように,以下の要請をいたします。早急に対処いただけますようお願い申し上げます。
記