改正「未成年者喫煙禁止法」は,2001年12月12日に公布・施行されます。
本会はこの公布にあわせ,以下の緊急要請を,日本たばこ協会,JT,た
ばこ販売協同組合,自販機工業会,コンビニ等の協会,交通機関他にしま
した。また財務省,警察庁,厚生労働省等に,その指導を要請しました。


                       平成13年(2001年)12月12日

日本たばこ協会 御中
全国たばこ販売協同組合連合会 御中

                                特定非営利活動法人 子どもに無煙環境を推進協議会
                                たばこれす   

「未成年者喫煙禁止法」の年齢確認の義務づけに違反する
  たばこ自動販売機の撤去のお願い

 謹啓,本会は,「子どもに無煙環境を」の啓発事業や,非喫煙者が受動喫煙により健康を害されない社会づくりを進めているNPO団体です。

 12月5日に「未成年者喫煙禁止法」の改正法が制定され,同月12日に公布・施行されることになりました。

 今回の改正では,新たに第四条「煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす」が追加されました。元々現存のたばこ自動販売機は,未成年がきわめて自由にたばこを買うことができるので,「未成年者喫煙禁止法」第五条(旧第四条)「満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す」に違反した存在でしたが,今回の新設条項の規定により,現有のたばこ自販機の違法性は明確なものとなりました。

 この点から,本会は,標記のように,以下の要請をいたします。早急に対処いただけますようお願い申し上げます。

  1. 未成年がきわめて自由にたばこを買うことができる現有の自動販売機は,早急に撤去を進めてください。
  2. 今回の年齢確認の義務づけの法改正の動き,及び財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会での論議(未成年対策の緊急必要性)に関連して,日本たばこ協会は,2008年までに年齢識別機能付きの自販機を導入するとのことです。しかし7年も違法状態が続くことは許されるものではありません。子ども達の健全育成を本当に考え,社会的責務を自覚するのなら,早急な撤去が必要です。
  3. 子ども達の健全育成だけでなく,10月下旬の新聞で厚生労働省の調査結果として報道されたように,近年,未熟児・低体重児の出生が増えていて,この大きな要因が,若い(特に20歳前後の)母親の喫煙と相関の高いことが明らかにされています。思春期や成年前の母性保護と健康の観点からも,未成年がきわめて自由にたばこを買うことができる現有の自動販売機は,早急に撤去すべきです。
  4. 未成年がきわめて自由にたばこを買うことができる現有の自動販売機の違法性,及び未成年喫煙の増加が憂慮されその入手方法が自販機によるとの問題性が指摘されて,既に長年が経過しています。本会だけでなく,多くの団体や有識者,青少年育成関係者等が,数多くの改善要請をたばこ業界,販売業界,及びその監督部署に提出してきました。それでもたばこ業界等は,未成年がきわめて自由にたばこを買うことができる自販機の対策を怠り,不作為に徹して来ました。違法性が明文化された以上,早急に撤去を進めるべきです。
  5. 10年以上も前に,はみ出し自販機(たばこ自販機を含め)が社会的問題になったことがあります。その時には関係業界は早急な対策をお取りになり,はみ出しは短期間でなくなりました。すれば出来るのですから,今回も同様な対処をお願い申し上げます。
                                                                  敬 具