本会は2003年11月30日投票の大阪市長選挙で,候補者に公開アンケートを行いました。
当選された関 淳一大阪市長(候補)から別添の回答をいただきましたが,この回
答を踏まえ,改めて以下の要請を,大阪市と大阪市会にしました。
2004.3.2

 

                        2004年(平成16年)3月2日

大阪市長  関  淳一 様

                                  たばこれす

大阪市関係機関,公共の場の「禁煙」に関するお願い

 謹啓,先の大阪市長選挙で,本会は別添の公開アンケートを候補者に行い,当選された
関 淳一大阪市長(候補)から,別添の前向きのお答えをいただきました

 いただきましたお答えに重なる部分がありますが,改めて以下のお願いを致しますので
よろしくご高配をお願い申しあげます。

1.健康増進法第25条の受動喫煙防止規定を踏まえ,また人事院の公務職場の禁煙になら
  い,大阪市関係施設(庁舎,出先,外郭団体等)について,「可能な範囲で全面禁煙
  の方向で改善」(喫煙は屋外で,または屋外喫煙室設置)を徹底してください。

2.大阪市立学校・園内は,全国的な趨勢である「敷地内禁煙」を早急に進めてください。

3.公共の場の禁煙の中でも,特に歩道・路上における「歩きタバコ」(自転車やバイク
  喫煙を含む)は,周りの歩行者に健康上有害・迷惑であり,かつ傷害・服焦げや防災
  上,危険ですので,大阪市として歩きタバコを禁止する条例を制定してください。
  あるいは他の方法として,健康増進法第25条の該当対象に市道を含め歩道・路上を加
  えることが実効的と考えますが,大阪市として厚生労働省等にその旨要請してくださ
  い。

4.健康増進法第25条の規定について,職場事業所以外について,保健所が改善指導でき
  る規定とすれば,飲食店・理美容・浴場をはじめ公共的施設の受動喫煙防止の実効性
  があがることが期待されますので,大阪市としてそのような措置を採り,必要であれ
  ば厚生労働省・国会等にその旨要請してください。

5.子どもにとって家庭は公共の場と同じであり,親には,家庭で,子どもの受動喫煙防
  止の責務があります。法の趣旨を踏まえ,家庭の受動喫煙防止の周知・啓発を至急に
  進めてください(市や保健所だけでなく医師会等と連携して採りうる様々の対策があ
  り得ると思います)。

6.「すこやか大阪21」,及び国の「健康日本21」で,2010年までに「未成年の喫煙
  をなくす」目標が掲げられています。しかしこの数値目標の達成は絵空事の現状です。
  この阻害要因は言うまでもなく未成年者が自由にたばこを買える「たばこ自動販売機」
  にあります。大阪市としても,抜本的対策を進めるとともに,国にも抜本的対策を強
  く要請してください。

 

                        2004年(平成16年)3月2日

大阪市会議長  船場 太郎 様

                                  たばこれす

大阪市関係機関,公共の場の「禁煙」に関するお願い

 謹啓,先の大阪市長選挙で,本会は別添の公開アンケートを候補者に行い,当選された
関 淳一大阪市長(候補)から,別添の前向きのお答えをいただきました。

 いただきましたお答えに重なる部分がありますが,大阪市会にも以下のお願いを致しま
すのでよろしくご高配をお願い申しあげます。

1.健康増進法第25条の受動喫煙防止規定を踏まえ,また人事院の公務職場の禁煙になら
  い,大阪市関係施設(庁舎,出先,外郭団体等)について,「可能な範囲で全面禁煙
  の方向で改善」(喫煙は屋外で,または屋外喫煙室設置)を徹底してください。

2.大阪市立学校・園内は,全国的な趨勢である「敷地内禁煙」を早急に進めてください。

3.公共の場の禁煙の中でも,特に歩道・路上における「歩きタバコ」(自転車やバイク
  喫煙を含む)は,周りの歩行者に健康上有害・迷惑であり,かつ傷害・服焦げや防災
  上,危険ですので,大阪市として歩きタバコを禁止する条例を制定してください。
  あるいは他の方法として,健康増進法第25条の該当対象に市道を含め歩道・路上を加
  えることが実効的と考えますが,大阪市として厚生労働省等にその旨要請してくださ
  い。

4.健康増進法第25条の規定について,職場事業所以外について,保健所が改善指導でき
  る規定とすれば,飲食店・理美容・浴場をはじめ公共的施設の受動喫煙防止の実効性
  があがることが期待されますので,大阪市としてそのような措置を採り,必要であれ
  ば厚生労働省・国会等にその旨要請してください。

5.子どもにとって家庭は公共の場と同じであり,親には,家庭で,子どもの受動喫煙防
  止の責務があります。法の趣旨を踏まえ,家庭の受動喫煙防止の周知・啓発を至急に
  進めてください(市や保健所だけでなく医師会等と連携して採りうる様々の対策があ
  り得ると思います)。

6.「すこやか大阪21」,及び国の「健康日本21」で,2010年までに「未成年の喫煙
  をなくす」目標が掲げられています。しかしこの数値目標の達成は絵空事の現状です。
  この阻害要因は言うまでもなく未成年者が自由にたばこを買える「たばこ自動販売機」
  にあります。大阪市としても,抜本的対策を進めるとともに,国にも抜本的対策を強
  く要請してください。

 

 

 

敬 具