栃木県議会の喫煙室、存続へ 青森県議会は喫煙室廃止
県議会の各会派が近く議論し、存続で決着する見通し。ある会派の幹部は「わざわざ遠いところでたばこを吸うのは時間の無駄との声もある」と言い放つ。
県は県議会と同じように分煙を実施する飲食店などの民間施設に対し、屋内の全面禁煙の実施を求めているが、自らが管理する県議会棟では分煙を認める。
7月の改正健康増進法の施行に伴い、公共性が高い「第1種施設」のうち、県庁など行政機関や学校、病院などについて、敷地内での喫煙の原則禁止が義務づけられた。県庁舎の敷地にあった屋外喫煙所は撤去され、法律の例外規定に沿い、県庁利用者が通常立ち入らない場所に移された。県議会棟も議会傍聴などで県民が立ち入る機会は多い。
一方、県は渡り廊下でつながる敷地内の県議会棟については「行政機関ではなく、第2種施設にあたる」と説明する。第2種は飲食店や宿泊施設などが該当し、原則は屋内禁煙だが、煙の流出を防ぐ技術的な基準を満たす喫煙室を備えれば屋内でも喫煙が例外的に認められる。
同じ県議会でも、青森県議会は議会棟にある喫煙室を7月から廃止した。
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