2020年度の与党税制改正大綱で、地方公共団体に分煙施設の整備を促す内容が盛り込まれたが、

政府が2019年12月20日に閣議決定した「税制改正大綱」には、以下の内容は含まれていない。

なのに、総務省が与党の税制改正大綱を引用し踏まえて、以下の通知(事務連絡)を地方自治体に流すのは問題があるのではないか? 

例えば、この通知をもとに、以下のような事例が出てきている。⇒ 鳥取)県庁の喫煙所 職員使用を禁止して存続へ(2020/2/11、朝日

 

総務省 自治税務局 事務連絡 (2020年1月23日、7ページ) https://www.soumu.go.jp/main_content/000665464.pdf

1 令和2年度税制改正の主な改正予定事項及び関連する留意事項

(5) 地方のたばこ税

③ たばこ税の見直しに関連し、令和2年度与党税制改正大綱において「望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする。」とされたところであること。

 ついては、改正健康増進法も踏まえ、望まない受動喫煙を防止するためには、公共施設における分煙環境の整備や、駅前・商店街などの場所における屋外分煙施設の設置等が考えられるところであり、また、こうした取組は今後の地方のたばこ税の安定的な確保にも資すると見込まれることから、屋外分煙施設等の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の活用を検討していただきたいこと。

 なお、一定の屋外分煙施設の整備に係る費用については、所要の地方財政措置を講じているところであること。


2020年度地方税制改正(案)について (総務省 2019年12月、4ページ) https://www.soumu.go.jp/main_content/000660854.pdf

令和2年度の与党税制改正大綱(12月12日決定)のうち、地方税関係(概要)は以下のとおり。

8 検討事項等

◎ 屋外分煙施設等の整備促進

 ○ 望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする

 

2020年度与党税制改正大綱 (2019年12月12日 自民党、公明党、16ページ) 

第一 令和2年度税制改正の基本的考え方

6.その他

(1)たばこ税の見直し
 近年急速に販売が拡大している軽量な葉巻たばこについては、紙巻たばこに類似しているものの、紙巻たばことの間に大きな税率格差が存在し、課税の公平性に問題が生じている。
 このため、たばこ市場・産業への影響、中長期的な国・地方の税収への影響なども踏まえ、紙巻たばこと同様の課税方式への見直しを行う。その際、たばこ関係事業者への影響も勘案し、段階的に実施する。
 また、望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする


タバコ業界の資料(2019年12月16日)