厚合第1428号
平成15年10月20日
在 外 公 館 長 殿
外 務 大 臣
在外公館の喫煙対策について
1.在外公館の喫煙対策については,平成9年10月28日付厚合第2951号をもって通報したところであるが,この度人事院は本年5月1日付で施行された健康増進法(平成14年法律第103号)において「公共の場所における受動喫煙防止対策の実施」努力義務が規定されたことを受けて,7月10日付で新たに別紙のとおり「職場における喫煙対策に関する指針」及び「職場における喫煙対策に関する指針の運用に当たって」を策定し,「国の庁舎内においては,少なくとも空間分煙(喫煙室又は喫煙コーナー以外は禁煙)は確保されるよう具体的対策を講ずる」とする通達を発出した。
2.本省においては,上記人事院の新しい指針に沿って,別紙の省員あて回章のとおり9月19日付をもって新たな喫煙対策(庁舎内においては,喫煙室(コーナー)以外,幹部個室,喫茶店等を含め終日禁煙)を実施に移したので通報する。
3.在外公館においても,上記人事院通達を受けた喫煙対策の実施が必要ではあるが,他方で任国の喫煙に対する現状や館内の実情等を勘案した対応が望まれることから,上記の回章及び人事院の新指針を参考にして,各館の実情に即した喫煙対策を実施ありたい。
なお,喫煙対策に伴う予算措置は,現下の厳しい予算事情から現状の予算枠内での実現に努力せざるを得ないので了承ありたい。
3.添付資料
(1)省員あて回章
(2)人事院の「職場における喫煙対策に関する指針」
(3) 同 「職場における喫煙対策に関する指針」の運用に当たって
(了)