【本会の助言例】  1999.5.29,2005.8.17,2010.7.20(3項) 更新

1.
マンションのベランダでの迷惑タバコの問題は,たくさんの方から寄せ られています。
マンションの場合,隣り,及び,階下の人のベランダ等からのタバコの煙 が問題にな
っています。このことに関する私どものアドバイスとしては,

@難しいでしょうが,直接お隣さんにやんわりとタバコの煙で迷惑している事を伝える。

Aマンション自治会・管理組合にこのような問題もあると問題提起して,役員会で論
  議してもらう,回覧,掲示等で近所迷惑防止をしてもらう。

 ・自治会新聞のようなものがあれば,匿名ででも投書する。

 ・分譲マンションであれば,集会所やエレベーターを先ず禁煙にするよう提案する。
  このような共用部分は皆の共有物なので,煙で汚れ補修に余分に費用がかかる
  のは財産権の侵害になるという理由は正当です。

 ・自治会や管理組合の役員・理事長などに仲介の労をとってもらう。受けてくれない
  ようであれば,次期役員改選時に立候補し,改善を図るのも一方法かも。

B玄関入り口扉や郵便受けに,さりげなく禁煙のステッカーを貼る。
  (本会で各種ステッカー作ってい ます)。
  ちなみにエレベーターに禁煙表示はありますか。なければ貼る。

C煙たくなったら,「けむいわね!」と大きな独り言を言って,がしゃんと窓を閉める。

D窓を開ける季節は仕方がないので,閉めて扇風機やエアコンでしのぐ。

E市役所の相談窓口にこのような問題もあると問題提起する。

F市会議員にこのような問題もあると問題提起する。

G新聞の投書欄に投書して,世論を喚起する。

隣の方が,物わかりの良い方でしたらたちまち解決ですが,難しい方でしたら長期的
に社会の進歩を待たねばならないかも知れません。私たちも多数の方からの声をまと
めて関係機関やマスコミ,行政などに紹介していきます。

 ・特に,マンションの建築基準に,このような問題(換気口の排気)について,設置基
  準を検討するよう,建設省等に要請したいと思います。

 ・また換気機器のメーカーにも資料を送って検討を促してみたいと思います。

昨年から同様の相談が寄せられていますので,マスコミの記事となるよう働きかける他,
世論喚起を要請したいと考えています。

☆・健康増進法 第25条 の定めにより,共用部全面禁煙を要請する。

2. 2005.8.17更新
Re: 引越しを考えているのですが,助言をお願いします。(との相談有り)

> 分譲マンションですら、下の階のホタル族に悩まされている家庭が
> 結構あるようですね。ワンルームマンションだと両隣の部屋のホタル
> 族から副流煙攻撃を受けるのではと考えてしまいます。

(以下助言)
これまで相談があったケースでは,アパート的な家は,上下左右
の部屋から,どこからともなく漏れ出てくるケースがありました。
また水道や下水の管の周りが通々になっているケースなど,
しらみつぶしに目張りして,何とか改善したとか…
建てつけの余り良くないアパート的な家は避けた方が良いような。

台所や風呂などの排気口がどこにあるかも要注意です。
蛍族がいた場合も含め,ベランダなどの窓を開けなくても過ごせる
部屋であるかどうか。
本会の事務所はマンションの一室ですが,以前に窓を開けていて,
近隣のベランダにある排気口からと思われる臭いが来て,また交
通量の多い道路に面していることもあって,窓は開けないようにし
ています。(玄関の方からは煙が入ってくることはないので,必要な
場合はチェーンをつけて玄関を開けるようにしています。)

分譲マンションの煙で相談があった場合,閉め切って自衛を助言
しても,なおトラブルが続く場合があるようですが,
エアコンとか扇
風機とかが苦手のようで,
窓を開けざるを得ないようです…


どうにも仕方のない場合は,訴状を自分で書いて,少額訴訟・簡
易訴訟を起こすって方法もありますが… その意思表示だけで相
手は求めに応ずる場合もあるようですが… 難しいでしょうし…

 → 簡易訴訟・少額訴訟で成果のあった事例


3. 2010.7.20更新  以下、事例の有無は不明ですが、援用可能かも…
(1)軽犯罪法 第一条十一 の援用 (「注ぎ」にタバコの煙も含まれなくはない…)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十一  相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
http://muen2.cool.ne.jp/sodan/tree.cgi?log=&v=190&e=res&lp=190&st=0

(2)民法 第709条 の援用
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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