【職場のタバコ改善策あれこれ】(メモ) 2005.12.1補足
                     後半に事例紹介 診断書事例も 
 
・会議で提案し,あるいは話題にする。   
・会議を禁煙にする。
・社内誌,組合紙に投書する(啓発,苦情)。
・禁煙グッスの活用(意思表示)
・ポスター,カレンダー,スタンド,回覧… 
・アンケートを行う。
・同志を得て,署名を集める。       
・上司に相談し,働きかける。
・産業医,衛生管理者に相談し,訴える。  
・トップに手紙を書く。
・労働安全衛生委員会に問題を上げる。   
・健保組合に相談する。   
・労働組合(女性部)に相談し,訴える。  
・公務員であれば人事委員会に訴える。
・ビラを作り,まく。           
・医師の診断書をとる。        
・できるだけ詳しい日誌を記録する。    
・弁護士に相談し,調停や裁判を行う。
・禁煙職場に転職する。
・労働安全衛生法について理論武装。〜92年7月1日より快適な職場環境の義務づけがな
 された。指針で「喫煙場所の指定等の喫煙対策」が示された。労働基準監督署にこれを
 踏まえ実態調査と指導を要請する。

★厚生労働省の「職場の喫煙対策の新ガイドライン(2003.5.9)等を活用する「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文 2005.6.1
健康増進法 第25条 の定め,及び上記の新通知文により,職場内禁煙を要請する。
 (2003.5.1施行)
以上をもとに,近くの労働基準監督署に相談し,指導を要請する。

   上記の法,「職場の喫煙対策の新ガイドライン(2003.5.9),及び関係通知
  などにより,労働基準監督署に要請すれば,かなり動いてくれるようです2003.11.23
        「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文 2005.6.1

        健康増進法関連の動き もご覧ください
・なお公務職場であれば,
 人事院より「可能な範囲で全面禁煙の方向で改善」との通知 が,
 2003年7月10日に出され,大学や裁判所にも通知されました。 
一つの方法として,受動喫煙の診断書+医師の勧告を近辺の医師に依頼して,
 それを職場等に提出する方法で,比較的,波風を立てずに改善をはかりうる場
 合があります。 → 診断書事例紹介 2005.5.5 
 そのような診断書を書いてくれる医師は,本会のネットでお願いすることが可
 能な場合があるかも知れないので,必要であれば,お住まいの地域を連絡くだ
 さい。 2005.5.5     受動喫煙症の分類と診断基準  受動喫煙診断医療機関
タバコ対策に活用できる法律 も参照ください
迷惑タバコなんでも相談&質問箱 も参考にご覧ください。
        以上でも解決出来ないときは → 厚生労働省へメールを
簡易訴訟・少額訴訟で成果のあった事例 2006.1.20更新


【事例紹介】 2004.12.14
> 私は職場のタバコアレルギーでもう3年程苦しみ続けています。

アドバイス

少なくとも取り得る3つの方策が考えられるかと思います。

1.受動喫煙症の診断可能な医療機関
  で受動喫煙による健康被害ーの診断書をもらって,職場に無煙環境を求める。
   受動喫煙診断医療機関
     受動喫煙症の分類と診断基準 
 ・近隣の医師でも,本会ネットの医師であれば,診断書可能な場合があります。
 ・事例ですが,大阪の方が,タバコだらけの現業職場への転勤でタバコアレル
  ギーになって体調を崩し,休職とならざるを得ず,診断書を上記病院でもら
  い,上司もその病院で事情を聴取しました。
  組合にも相談し,結果的に,タバコ煙の殆どない部署への転勤希望がかない,
  来年2月にはその職場は全面禁煙(新築)となります。
  裁判を模索していましたが,紆余曲折はありましたが,1年を経て,円満解
  決に至りました。いずれHPで事例紹介したいと思っています。

2.その延長ですが,それでダメなら”戦う”しかありません。
  いくつかの方策があり得ると思います。
  → http://www3.ocn.ne.jp/~muen/tobaccoless/toranomaki/syokubataisaku.htm
 ・要請してダメなら,調停を申し立てるとか,健康増進法第25条や労働安全衛生
  法を基に,可能だと思います。
 ・これまで,何人もの人がそのように”戦い”,江戸川区職員の場合は勝訴しまし
  た。
 ・大阪市交通局の職員も,タバコ煙によるアトピー性皮膚炎で苦しみ,提訴し,
  実質勝訴の和解を勝ち取りました。今その職場は喫煙室はあるものの,
  ほぼ禁煙になっています。
  その記録→ http://www3.ocn.ne.jp/~muen/nisisosyo/sosyo1991mokuji.htm

3.しかし,上記はエネルギーが必要です。
  いっそのこと転職するのも方法の一つです。禁煙の外資系の企業に転職し
  た人がいます。
  いま禁煙職場で,ハッピーにしています。禁煙運動の参加協力もしています。
 ・もう一人の方は,職場で改善を求めたものの,逆に解雇され,簡易裁判を起
  こし,和解金で勝訴的に解決し,パート的な職場に転職し,何とか無煙環境で
  生活しています。煙だらけの職場に戻ることを望みませんでした。

そのような人がなくなる社会を目指して,より一層の強い禁煙推進を進めるべき
ことを,11/27のたばこ規制枠組条約・発効記念の催しの採択アピールは唱って
います。→ http://www3.ocn.ne.jp/~muen/event/041127apeal.htm
 
以上でも解決出来ないときは → 厚生労働省へ窮状の苦情メールを

本会から何回も,法的規制対策を要請してはいるのですが,個々の窮状を,直接に所管の厚生労働省のHPから,訴えていただいては如何でしょうか(労働基準局 安全衛生部 環境改善室宛)。
→ https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html 

個々の職場が即禁煙になる訳ではないにしても,転職しようにも,禁煙職場が保証されていない実状では,見つかるとは限らないし,結局は国レベルで法的対処をしていただくことが不可欠です。
多くの方が,窮状の声を,上記に送って,法的対処を訴えていただければ,積み重なって,少しは進んでいくステップになるのでは…

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