2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する国の規制・制度・組織等への提案・要望書(内閣府宛て) 2010.2.17、9.7更新
【経緯1】国においては、2010年1月に ハトミミ.com「国民の声」 の提案・要望の募集を行いました。
     
http://www.cao.go.jp/sasshin/hatomimi/index.html
     
これらの提案・要望については、内閣府政務三役(行政刷新)が責任をもって受け付け、必要に応じ、各府省の政務三役に報告します。
    
  各府省の回答を当ホームページ上で公表し、2010年6月を目途に対処方針をとりまとめる予定です。とのことです。
【経緯2】関係省庁から回答があり(2010/6コロ)、 J列(クリーム網目)に転記しています。(2010/9/7)
     
  http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/recept/2010/20100623/0623.html
本会は、以下の16項目の提案・要望を提出しました。
 
要望主体者  NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
        
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/
        NPO法人 日本禁煙学会

        
〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/
1 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTを是正指導すべき
2 タバコ規制枠組条約COP2(受動喫煙防止)及びCOP3のガイドラインを翻訳してネット掲載し関連対策を早急に進めるべき
3 タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき
4 タバコ会社が最近製造販拡広告している若い女性向けタバコの製造・販売・広告は禁止すべき
5 タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける
6 「たばこ事業法」を廃止し、タバコの健康警告表示等の義務づけ権限を厚生労働省に移管すべき
7 タバコ銘柄名にライト、マイルド等は禁止とする
8 タバコ会社のスポンサーシップ・後援、広告・販売促進、及びタバコの店頭展示を制限・禁止すべき
9 未成年者がタバコを買える顔認証の自販機は認証を取り消し、タバコの広告販促手段の自動販売機は禁止すべき
10 タバコのインターネット販売は禁止すべき
11 免税タバコを廃止する
12 「厚生労働省分煙効果判定基準」の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m3は撤廃する
13 禁煙治療の保険適用の要件緩和、及び歯周疾患対応の保険新設提案
14 ニコチン依存症管理料に係る報告書、様式8の2の改訂提案 a:対応タイオウ b:検討ケントウ c:対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当てマタ予算ヨサン要求ヨウキュウを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの 4:訓令又は通達の手当てを必要とするもの
15 在宅酸素療法の必須要件として「禁煙及び禁煙治療」の義務化の提案
16 運転中の喫煙は危険行為であるので,禁止するよう道交法を改正すべき  
 
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
1 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止ハイシし、政府セイフとしてJTを是正ゼセイ指導シドウすべき  財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を否定していて、既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっており、FCTCを2004ネン6ガツに批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHOトウ国際的コクサイテキな疫学知見(エビデンス)と相容れない。
 このことが諸外国ショガイコククラべてクニのタバコ対策タイサクトク受動ジュドウ喫煙キツエン健康ケンコウ危害キガイ防止ボウシ対策タイサクサマタげ、オクらせている一大イチダイ元凶ガンキョウとなっている。かつそれにとどまらずJTの受動喫煙の健康危害を否定ヒテイするウシダテとなっていて、JTの厚生コウセイ労働省ロウドウショウ健康ケンコウ日本ニホン21計画ケイカクやがん対策タイサク基本キホン計画ケイカクのタバコ対策タイサク妨害ボウガイするドコロアタえる結果ケッカとなっている。
 このような機能キノウ不全フゼンの財政制度等審議会たばこ事業等分科会は即刻ソッコク廃止ハイシし、財務省レベルでは最終サイシュウ報告ホウコクは不可能なので日本ニホン政府セイフとしてオコナうこととし、かつJTにもそれ(喫煙キツエン受動ジュドウ喫煙キツエン危害キガイのエビデンス)をれるよう指導すべき。
 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動ジュドウ喫煙キツエン健康ケンコウ危害キガイ是認ゼニンしていないことが、クニ受動ジュドウ喫煙キツエン対策タイサクサマタげ、JTもこれをドコロ厚生コウセイ労働省ロウドウショウ受動ジュドウ喫煙キツエン対策タイサクヨコやりをれてサマタげている現実ゲンジツがあり、国益コクエキオオきくソコねている。早急サッキュウ是正ゼセイされるべきである。
 日本ニホン営業エイギョウしている外国ガイコクタバコメーカーは、JTとはチガって、受動ジュドウ喫煙キツエン健康ケンコウ危害キガイについてはミトめているので、ヒトりJTの否定ヒテイぶりが際立キワダっていて、JTが海外カイガイ進出シンシュツしているものの今後コンゴ国際コクサイ摩擦マサツ懸念ケネンされ、このテンからも国益コクエキソコねる可能性カノウセイ指摘シテキされるところでもある。
 財務省レベルではタバコの健康危害問題の対処が不可能なことは本件の経過からも明らかになっていて、上記のように国益を著しく損ねているので、財政制度等審議会たばこ事業等分科会は即刻ソッコク廃止ハイシし(たばこ事業法ジギョウホウ廃止ハイシ必要ヒツヨウであるが)、FCTCを批准した日本政府の立場から、タバコ規制枠組条約及びWHOや国際機関、また国立がんセンターの疫学知見(エビデンス)を謙虚に受け容れ、受動喫煙の危害を是認して修正して、日本政府として最終報告を行うこととし、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべきである。

資料:・第19回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(平成17年11月8日(火))http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/s1108-6.html の資料3-1(JTの見解)
・第21回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(平成18年3月2日(木))http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/s0302-3.htmlの資料1-4-1(JTの考え方)
・http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=64&e=res&lp=43&st=40
・http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=75&e=res&lp=70&st=20
財務省ザイムショウ 財務省ザイムショウ】 e
[制度の現状]
財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされています。

[措置の概要(対応策)]
1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされております。
2.たばこ規制枠組条約第8条において、「締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。」とされておりますが、我が国は平成16年6月に同条約を締結しています。
3.財務省としましては、たばこ業界においても、受動喫煙の防止を規定する健康増進法及び上記中間報告の趣旨を尊重し、適切に対応して頂いているものと考えております。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
2 タバコ規制枠組条約COP2(受動喫煙防止)及びCOP3のガイドラインを翻訳してネット掲載し関連カンレン対策を早急に進めるべき  2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議(COP2)が開催カイサイされ、「受動喫煙防止ガイドライン」が日本ニホン政府セイフを含む全会一致で採択された。また2008ネン11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3でも、タバコ産業規制、パッケージ警告表示、広告販売規制などのガイドラインが全会ゼンカイ一致イッチで決定され同様の遵守実行が不可欠とされた。これらは政府として翻訳してネット掲載して国民に周知をはかり、併せて国会に報告すべき。
 「1969ネンの条約法に関するウィーン協定キョウテイ第26条」(タバコ規制枠組み条約(FCTC)国内実行ガイド http://www.nosmoke55.jp/data/0605fctcguide.pdf 参照サンショウ)では「発効せるすべての条約は締約国に遵守義務を課している。締約国は条約を誠実に遵守しなければならない」と述べていて、厚労省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/jouyaku/071107-1.html や財務省ザイムショウ財政ザイセイ制度セイド審議会シンギカイたばこ事業ジギョウ分科会ブンカカイ資料シリョウ(2009.3.26)http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdfトウで「ガイドラインには法的拘束力はない。」と明記メイキしているのはアヤマりであり、削除サクジョし、ガイドラインの誠実セイジツ遵守ジュンシュサク早急サッキュウススめるべきである。
 FCTCは第8条(タバコの煙にさらされることからの保護)で、「受動喫煙が、死亡、疾病、及び障害を引き起こすことが、科学的証拠により明白に証明されており…、屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所における受動喫煙防止対策が必要」とサダめており、ガイドライン抜粋バッスイ以下イカとなっている。
 ガイドラインの8.『人々を受動喫煙から守るには法律が必要である。自主規制による禁煙対策は効果がなく、十分な保護が得られないことが繰り返し示されている。効果的な対策を行うためには、法律はシンプルで、明確な、施行可能なものにする必要がある。』、24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。』
 ガイドラインの27.『本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。』
 COP3でも、タバコ産業規制、パッケージ警告表示、広告販売規制などのガイドラインが決定され遵守実行が不可欠とされている。これらは政府として翻訳してネット掲載して国民に周知をはかり、併せて国会に報告すべき。
 日本を除く世界各国は、既にガイドラインに基づき、禁煙政策履行へ向けて走り出しており、独り我が国が取り残されている政策責任は後世コウセイからキビしい指弾シダンけるのではないだろうか。我が国は国連及びWHO等に協調して施策を進めていることからも、タバコ規制のみ頑なな対応は理解し難い。
厚生労働省(COP2関連)
健康増進法(平成14年法律第103号)第25条

財務省ザイムショウ(COP3関連カンレン
たばこ事業法第39条及び第40条、同施行規則第36条及び36条の2、財務省告示(平成16年財務省告示第109号)

外務省ガイムショウ
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ】 c
[措置の概要(対応策)]
 ガイドラインの翻訳については、仮訳を含め、今後、検討してまいりたいと考えている.
 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところであり、平成22年2月に受動喫煙防止対策について、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間は、原則として全面禁煙であるべき等を記した通知を発出したところ。(受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日付通知))
 今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、受動喫煙の防止を推進してまいりたいと考えている。
 なお、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。従って、ご指摘のホームページ上の記載は誤りではない。

財務省ザイムショウ】 e
[制度の現状](枠組条約ガイドライン(注意文言表示、広告規制)について) たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示することを義務付けるとともに、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っております。
[措置の概要(対応策)] 我が国においては、たばこ事業法等に基づき、たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示することを義務付けるとともに、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っているところであり、枠組条約上の義務を既に履行しているところであります。
 なお、枠組条約のガイドラインは、条約上の義務履行を支援するための方策として示されたものであり、法的拘束力はないとされております。

外務省ガイムショウ】同ガイドラインは国際的な文書であるため、外務省も所管省庁の一つとなっているが、国内施策の実施については外務省は関与していない。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
3 タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき  現在ゲンザイタバコは、主成分シュセイブンのニコチンオヨびタールの含有量ガンユウリョウ表示ヒョウジされているが、最近サイキン、タバコ会社カイシャ自主的ジシュテキにタバコにフクまれる添加物テンカブツをネット公開コウカイしている。しかしこのうち、トクにメントール(メンソール)や果実風味等のタバコについては若者ワカモノをターゲットに販促されて、タバコの依存性を強め及び喫煙開始を誘導しているので、メントール(メンソール)を含め果実風味等の添加物については、緊急キンキュウ避難ヒナンテキ禁止キンシ措置ソチるべき。
 「アメリカのオバマ大統領は、たばこ業界への規制を強化する法案に署名し、今後、アメリカでは、たばこメーカーが若者が好む風味を加えることや、「マイルド」「ライト」といった、有害性が低いと誤解を招くような名称を使うことなどが禁じられることになりました。」(2009.6.23)と報じられている。

資料シリョウ:(1)【世界最新医療ニュース】たばこに含まれる添加物が禁煙を困難に(2007年8月13日) http://www.yakuji.co.jp/entry4034.html
(2) http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/clip/612-40.TIF
(3)メントールたばこは最も依存性が高い http://www.carenet.com/news/det.php?nws_c=7255
(4)米たばこ規正法が成立、「ライト」「マイルド」も禁止(2009.6.23、米食品医薬品局(FDA)にたばこの製造と販売を規制する権限を持たせ、初めてたばこを吸う若年層を狙ったキャンディ風味や果実風味のたばこを禁止) http://www.cnn.co.jp/business/CNN200906230013.html
メントールたばこは最も依存性が高い http://www.carenet.com/news/det.php?nws_c=7255

清涼感のあるメントールたばこは、喫煙者のたばこへの依存性を高め、より有害であることが、新しい研究によって示された。

 米ニュージャージー医科歯科大学ロバート・ウッド・ジョンソンRobert Wood Johnsonメディカルスクール (Piscatawayピスカタウェイ)中毒心理学科のKunal Gandhi氏は「以前の研究では、メントールたばこを吸う喫煙者は、たばこ1本あたりのニコチンおよび一酸化炭素摂取量が多いことが判明した。今回の研究ではさらに、メントールたばこを吸う喫煙者は1日あたりの本数が少ない場合でも禁煙しにくいことが明らかになった」と述べている。
 大学が運営するたばこ中毒クリニックを受診した約1,700人を対象に研究を行った結果、メントールたばこを吸う黒人およびラテンアメリカ系喫煙者にとって禁煙は、メントールを含まないたばこを吸う喫煙者よりもはるかに困難であることが判明した。例えば、メントールたばこを吸う黒人で禁煙に成功したのは、メントールを含まないたばこを吸う黒人喫煙者の半数であった。
 研究者らは「今回の研究結果は、メントールがあたりさわりのない風味ではないことを示唆するさらなる証拠である。メントールがニコチンや毒素の不快な風味を隠し、喫煙方法に影響を及ぼし、より有害で依存性を高める」としている。研究結果は、医学誌「The International Journal of Clinical Practice(クリニカルプラクティス)」オンライン版に2009年1月掲載された。 [2009年1月15日/HealthDayNews]

ミギレツ参考サンコウ資料シリョウ引用インヨウしています
財務省
たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条
【財務省】 c
[制度の現状]
JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。

[措置の概要(対応策)]
1.製造たばこの含有物等については、健康への影響に係る医学的知見及び標準的な測定方法が確立されているものについて、所定の表示を義務付けることとしており、現在、紙巻きたばこのタール量及びニコチン量について容器包装への表示を義務付けている(たばこ事業法第39条)。
2.紙巻きたばこに含まれるタール及びニコチン以外の含有物等については、その健康への影響に係る医学的知見が十分に確立されているものではなく、測定についても、信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在していないと考えられることから、現時点においては、情報の開示を義務付ける等の条件が整っていない状況にありますが、今後、医学的知見及び測定基準の確立・定着の動向等も踏まえながら、必要に応じて適切に措置を講じてまいりたいと考えております。
本会ホンカイ参考サンコウ資料シリョウ:メントールたばこ徹底調査 2010.3.8
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/100308/mcb1003080505008-n1.htm
 メントールたばこが、米国食品医薬品局(FDA)が30日と31日に開催する「たばこ製品諮問委員会」で精査の対象となる。1日発行の連邦広報で明らかになった。
 委員会では、メントールたばこの顧客層のほか、健康への影響などについて詳しく調べる。初めてたばこを吸う人がメントールたばこを選ぶ傾向があるという実態や、メントールが喫煙時に与える心理的影響などについても精査の対象となる予定だ。
 オバマ米大統領が2009年6月に署名した「たばこ規制法案」により、年間800億ドル(約7兆2000億円)のたばこ産業の規制におけるFDAの権限が強化された。新法案のもと、FDAは「たばこ製品センター」と12人のメンバーから成る「たばこ製品諮問委員会」を新たに設置した。
 アルトリア・グループを始めとするたばこ製造各社は、たばこ製品センターに新製品の検査のための手数料を払うことが義務付けられている。検査には、タールやニコチンなど製品の含有物の安全評価のほか、製品の宣伝広告の監視なども含まれている。(ブルームバーグ Molly Peterson)
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
4 タバコ会社が最近製造販拡広告している若い女性向けタバコの製造・販売・広告は禁止すべき  タバコ規制枠組条約tはその前文ゼンブン以下イカウタっている。「児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化を深く憂慮し、
 年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態として受け止め、並びに政策の決定及び実施のすべての段階における女子の十分な参加の必要性並びに性差に応じたたばこの規制のための戦略の必要性に留意し、」。
 男性ダンセイ喫煙率キツエンリツ減少ゲンショウしてきているにもカカわらず、トクワカ女子ジョシ喫煙キツエン漸増ゼンゾウ(あるいは急増キュウゾウ)してきており、本人ホンニン健康ケンコウはもちろん、母性ボセイ保護ホゴ観点カンテンからも、また胎児タイジ乳幼児ニュウヨウジ健康ケンコウからもフカ憂慮ユウリョされ、かつ女子ジョシの離煙・禁煙は男性に比べて難しいケースが多いとされている。従って若い女子をターゲットとしたタバコの製造・販売・広告は早急サッキュウに禁止される必要ヒツヨウがある。
 有害ユウガイなことが明確メイカクなタバコを、ワカ女性ジョセイけに果実カジツやキャンデー風味フウミ、あるいはメンソール(メントール)などを添加テンカして喫煙キツエン開始カイシ誘導ユウドウハカり、またワカ女性ジョセイコノみのような銘柄メイガラし、販拡ハンカクのイメージをデザインしてタバコ(ニコチン)依存イソングンに呼び込んで依存に陥らせ、タバコ販路ハンロヒロげることは、商道徳ショウドウトクジョウからもユルされることでは到底トウテイないし、国益コクエキソコねる結果ケッカ招来ショウライしている。
 タバコ会社カイシャはこのようなタバコ商品ショウヒン自主的ジシュテキめるべきであるのに、喫煙キツエン人口ジンコウ減少ゲンショウ喫煙キツエン本数ホンスウ減少ゲンショウ、タバコ販売ハンバイ減少ゲンショウ反比例ハンピレイするように、このようなワカ女性ジョセイけのタバコの製造セイゾウ販売ハンバイ広告コウコクチカラれ、新銘柄シンメイガラしてきているので、法的ホウテキ禁止キンシ措置ソチることにより、ワカ女性ジョセイ胎児タイジ乳幼児ニュウヨウジ家族カゾクなどの健康ケンコウ増進ゾウシン推進スイシンすることとすべき。
財務省
たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条
【財務省】 c
[制度の現状]
JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。
[措置の概要(対応策)]
1.たばこは合法的な個人のし好品であり、喫煙と健康の問題等の観点からは、たばこの健康に対するリスク情報を適切に提供することにより、個人が自己責任において喫煙を選択するか否かを判断できるようにすることが重要(財政制度等審議会たばこ事業等分科会中間報告)。
2.たばこ事業法令においては、これを受け、妊婦の喫煙及び乳幼児を含む受動喫煙による健康リスクに関する注意文言を含む8種類の注意文言をローテーションで製造たばこに表示するよう義務付けており、必要な情報提供を行っているところです(下記参照)。
(参考)現行の注意文言(抜粋)・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つになります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
 
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
5 タバコパッケージの両面半分以上イジョウに画像トウの健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止キンシを義務づける  タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、(1)複数の文言をローテーションで、大きく読みやすく、主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており、また条約ジョウヤクダイ2ジョウで「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としている。
 2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン  1. 主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。  2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4. 簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされたので、パッケージのスクなくとも半分ハンブン面積メンセキオヨ側面ソクメンに、画像を含む、大きく、明瞭な画像ガゾウりの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒シロクロ=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。
 2005ネン7ガツより、30%の面積メンセキ健康ケンコウ注意チュウイ表示ヒョウジ義務ギムづけられたが、文字モジだけで、かつ厚労省コウロウのリンクサキれているために、文字モジ余計ヨケイチイさく目立メダちにくいものとなって、健康ケンコウ警告ケイコク表示ヒョウジとしては効果コウカウスいものとなっている。
 タイコクやオーストラリア、ブラジル、EUなどの事例ジレイのように(各国カッコクスデヒロがっている)、タバコのガイ明瞭メイリョウシメ画像ガゾウフクめ、オオきな警告ケイコク表示ヒョウジとし、喫煙者キツエンシャ喫煙キツエンのリスクを明確メイカクツタえる内容ナイヨウとすべきである。このことにより、喫煙者が、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示により、喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。
 また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒シロクロ=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。このことにより、タバコにガイがないようなうことがいことであるかのようなアヤマった作為的サクイテキ虚偽キョギのイメージを消費者ショウヒシャアタえることを防止ボウシすることができる。

参考サンコウ(1)COP3第11条ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_11_200811.pdf
(2)たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)及び第3回締結国会合(COP3)の結果について(財務省ザイムショウHP http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf)
(3)2009年世界禁煙デーのWHO冊子「真実を見せ、生命を救おう:画像付きの健康警告の威力」(ヤクホンあり)http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2009/materials/brochure/en/index.html
(4)たばこ規制法が成立=パッケージの半分を警告表示に−米国(2011年7月からパッケージの表面の半分を有害性の警告とすることを義務付けるなど厳しい措置が実行される) http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009062300142 (2009.6.22時事)
財務省ザイムショウ
たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条
【財務省】 c
[制度の現状]
JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。

[措置の概要(対応策)]
1.我が国では、「(注意文言は、)主要な面につき一を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積の10分の3以上であるものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、…読みやすいよう、…表示されなければならない。」(たばこ事業法施行規則第36条第4項)としており、条約の義務を履行する内容となっております。
2.また、注意表示に画像を含めることについては、財政制度等審議会たばこ事業等分科会(平成15年7月1日)に報告されたワーキンググループのコンセンサス(下記参照)に基づき、画像は注意表示として採用していないところです。
(参考)「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
6 「たばこ事業法ジギョウホウ」を廃止ハイシし、タバコの健康警告表示トウの義務づけ権限を厚生労働省に移管すべき  「たばこ事業法ジギョウホウ」第三十九条(注意表示)は健康ケンコウ警告ケイコク表示ヒョウジであるので、国民コクミン健康ケンコウづくり所管ショカンである厚生コウセイ労働省ロウドウショウ担当タントウすべきであり、健康ケンコウ施策セサク責任上セキニンジョウからもこの権限ケンゲンを厚生労働省に移管イカンし、かつ「たばこ事業法」そのものを廃止ハイシすべき。
 このケンはFCTC-COP3のダイ11ジョウ(たばこの包装ホウソウ表示ヒョウジ)ガイドラインで、「締約国において、たばこの規制(に関する公衆衛生政策)を所管する当局と(包装・表示に関する)立法措置を所管する当局とが異なる時は、関連保健当局は表示の仕様に対して意見を表明すべき。」とされているところ、タバコのガイタダしく消費者ショウヒシャ喫煙者キツエンシャ)に伝達デンタツするためには厚生コウセイ労働省ロウドウショウへの移管イカン必須ヒッスである。
資料シリョウ:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf
 現行の注意表示は、厚生労働省の意見も聞いて策定されたとされているようであるが、タバコ産業側が委員として入っていて健康施策に関わる委員が皆無の財政制度等審議会たばこ事業等分科会で審議して注意表示を決めるのは利益利害相反からも、また専門性からしても全く相応しくない。財務省はタバコ産業の発展を期する(たばこ事業法第1条)立場であって、かつタバコ産業を監督指導し、タバコ税を徴税する立場・所管なので、健康警告(注意)表示は門外漢であり表示を決定権限を持つことは全く不適当であって許されることではない。
 健康所管である厚生労働省が医学的専門的立場から、客観的な健康影響データと国際的動向を参考に健康警告表示を決めることとすれば、国民の健康施策の一助となり得る。この件は、たばこ事業法の瑕疵と指摘せざるを得ない。
 以上イジョウフクめ、タバコの健康ケンコウサクサマタげている「たばこ事業法」そのものを廃止すべき。
財務省ザイムショウ
たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ
【財務省】 c
[制度の現状]
JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。

[措置の概要(対応策)]
財務省においては、たばこに係る施策を実施するに当たりましては、健康増進法等を所管する厚生労働省等の関係省庁と連携を図っているところであり、注意文言表示等については、たばこと健康の観点から、今後とも厚生労働省等と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
7 タバコ銘柄名にライト、マイルド等は禁止とする タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、虚偽・誤認させる表示等で販売を促進しないこと(規制としてライト・マイルドなど含めることができる)」とされ、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としており、FCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドラインで、「締約国が包装・表示に関する措置として検討すべき事項(例示):消費者に誤認を生じさせ販売を促進するような表示の禁止(条約上明示されている「ライト」、「マイルド」等の表示に加えて「エクストラ」、「ウルトラ」等を例示。)」と指摘シテキされているところ、タバコの害についてこれらは消費者(喫煙者)に誤認ゴニンさせるので、タバコ銘柄名にライト、マイルド等を禁止すべき。
資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf
 ライト・マイルドなどは、消費者(喫煙者)に、タバコの害・リスクが少ないような誤認を与えているが、これらの銘柄タバコは、フィルター部分にピンホールを空けていて、吸方や吸う長さによって、必ずしもニコチンやタールが少なくなる訳ではない。
 EU、アメリカを初め、諸外国では、この銘柄名は禁止とする事例が広がってきており、わが国でも、タバコ規制枠組条約オヨびガイドラインに沿って、早期に法的に禁止とすべき。
財務省
たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条及び36条の2
【財務省】 c
[制度の現状]
 JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。
 また、「low tar」、「light」、「ultra light」又は「mild」その他の文言を容器包装に表示する場合は、当該容器包装のたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこに比べて小さいことを意味するものではない旨を明らかにする文書を、当該容器包装に表示しなければなりません。
[措置の概要(対応策)]
1. 枠組条約第11条は、締約国に対し、消費者に誤解を与えるおそれのある用語等によりたばこ製品の販売を促進しないことを確保するための措置を講ずることを求めており、用語使用の一律禁止を義務付けるものではありません。
2. ライト・マイルド等の用語の意味が、健康に対する影響の軽重ではなく、喫味の軽重であることを喫煙者に周知すれば、枠組条約の規制の目的を達成できると考えられることから、我が国では、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を使用する場合には、そのたばこが他製品と比べ健康に対する悪影響が小さいとの誤解を消費者に抱かせないようにするため、消費者が留意すべき文言を表示することを義務付けております。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
8 タバコ会社のスポンサーシップ・後援、広告・販売促進、及びタバコの店頭展示を制限・禁止すべき トク青少年セイショウネンやスポーツを対象タイショウにしたタバコ会社カイシャモヨオし(将棋ショウギやゴルフなど)やテレビ番組バングミのスポンサー、NPO団体ダンタイなどへの助成ジョセイなど、広範コウハンなスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、マスメディアでの広告・販売促進、自動ジドウ販売機ハンバイキでの広告コウコク販促ハンソク公共コウキョウでの喫煙所キツエンショでの広告コウコク促販ソクハン、タバコの店頭展示販売ハンバイなどアマるものがある。FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインにノットり、早急サッキュウに制限・禁止されるべき。

参考サンコウ:第3回FCTC締約国会議(南アフリカ・ダーバン)報告
http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200812/index.html#sakuta
タバコ規制枠組条約ダイ13条で、「条約発効5年以内に、憲法上の原則に従い、包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は、制限を課する。」となっていて(日本ニホンでは2010ネンまでに)、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」とされていたところ、FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、たばこ製品の販売・使用を促進することを目的とするあらゆる形態の活動等に対し、たばこの広告、販売促進等の包括的禁止または規制キセイすべき」、「店頭におけるたばこ製品の展示を規制すべき。自動販売機はその存在自体が宣伝と販売促進手段となっているから禁止すべき。白黒表示(ロゴ等を一切排除した表示)が義務となっていない場合は、可能な限り、消費者を惹き付けるような包装表示のデザイン的特徴を制限すべき。インターネット販売を規制すべき。」、「タバコ産業による映画などのプロダクト・プレースメントを禁止すべき。」、「広告や販売促進につながるたばこ会社のCSR(企業の社会的責任)活動を規制すべき。」が可決カケツ合意ゴウイされたので、早急サッキュウ遵守ジュンシュされるべき。
資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf
財務省
たばこ事業法、財務省告示(平成16年財務省告示第109号)
【財務省】 c
[制度の現状]
たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により、後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っております。

[措置の概要(対応策)]
1.たばこ規制枠組条約第13条第3項においては、「自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。」とされているところであります。 
2.これを踏まえて、我が国においては、たばこ事業法第40条に基づく財務大臣の指針(広告指針)の改正を行い、
・後援(スポンサーシップ)の対象となる行事の限定、
・公共性の高い場所や公共交通機関における広告の禁止、
等、幅広い規制措置を講じているところであり、枠組条約第13条に基づく義務を適切に履行しております。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
9 未成年者がタバコを買える顔認証の自販機は認証を取り消し、タバコの広告販促手段の自動販売機は禁止すべき  未成年者のタバコ購入コウニュウのシャットアウトを担保タンポできない自販機ジハンキ撤廃テッパイとすべきであるが、カオ認証ニンショウ方式ホウシキのタバコ自動ジドウ販売機ハンバイキでは、成人セイジン厳格ゲンカク判別ハンベツ不可能フカノウなことは、2008ネン7ガツ認証ニンショウ雑誌ザッシ新聞シンブントウ写真シャシンでもえる、どもでもえた、などの報道ホウドウ相次アイツいでいる。このことは認証ニンショウ(http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/kisyu200704.pdf)マエから指摘シテキされていたことで、それをマワりの財政制度等審議会たばこ事業等分科会(2008.6.30)で、反対や疑問意見がありながら安易アンイ認証ニンショウした財務省ザイムショウには重大な瑕疵あり、その責任セキニン所在ショザイアキらかにされる必要ヒツヨウがある。ホン方式ホウシキ機能キノウ搭載トウサイのタバコ自販機ジハンキ販売ハンバイ現在ゲンザイ自粛ジシュクしているとのことであるが、早急サッキュウ認証ニンショウ撤廃テッパイしてしとし、出回デマワっているホン機種キシュ回収カイシュウ命令メイレイハッするべきである。
 また、FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「自動販売機は禁止されなければならない。なぜなら、その存在そのものが本条約の規定する宣伝あるいは販売促進手段となっているからである。」とされている事からも、タバコの広告塔で販促手段としてのタバコ自販機そのものの撤廃も早急に対処されるべき。
資料:http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf
財政制度等審議会たばこ事業等分科会(第13回)議事録(平成20年6月30日、持ち回り開催)http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/gijiroku/tabakoa/tabakoa200630.htmで、以下イカ意見イケンがあるが、このような未成年者ミセイネンシャ喫煙キツエン対策タイサクジョウキワめて重要ジュウヨウカオ認証ニンショウ方式ホウシキが、マワ審議会シンギカイ反対ハンタイ疑問ギモン意見イケンがありながら強行キョウコウ認可ニンカされたことは重大ジュウダイ瑕疵カシたるので撤廃テッパイされるべき。
石原健三専門センモン委員イイン(全国たばこ耕作組合中央会専務理事)
「実証試験結果では、判定不明が多く、顔認証方式とはいえないのではないか。最新型ソフトによる自販機を用いて、実際の市場でテストを1〜2ヶ月行い、誤認がないか確認した上で判定した方が良いのではないか。本当に大丈夫なのか。慎重に対応する必要があると考えている。」
西原孝治専門センモン委員イイン(全国たばこ販売協同組合連合会副会長)
「一旦承認された装置(識別方式)であっても、市場において容易に誤認動作が確認され「厳格性」に明らかな問題が発覚した場合においては、直ちに関係業者に改善を求めるほか、必要な場合には財務省の「成人識別装置を装備したたばこ自販機」の公表を取り消すなどの毅然たる措置がとられるべきと考えます。実例ですが、既に市場に出回っている「顔認証方式」において、ポスターや雑誌の写真などで未成年者が成人と認証された事実を確認していますし、また購入者が顔を横や上に向けることで同様に認証されるとの情報も得ております。このような識別方式が放置されることは極めて重大な問題であり、未成年者喫煙防止への真摯な取り組みが社会的に否定されるのではと危惧しております。以上、承認審査にあたっての厳格な客観的評価、その後の承認方式の継続的厳格性の担保が必要と考えます。」
「既に市場に設置されている現段階(旧ソフトを使用した使用機種)の方式の自販機において、誤動作(顔の写真や印刷ポスターでの誤動作、購入者が横や上を向いた時での誤動作)が確認されており、「厳格性」に問題が生じていることから、改善仕様(新バージョンの仕様機種)が実際の市場で「未成年者を成人と識別する」誤動作が起らないよう、確実に改善されたことを確認する必要があると考える。自動販売機での未成年者排除の取り組みの重要性、社会的関心の高さ等を鑑みると、それらの確実な確認が重要であり、それがなされるまでは本方式の成人識別装置承認には賛成できない。」
財務省ザイムショウ
たばこ事業法第22条第1項、第24条第1項、第31条第2号
【財務省】 a 4
[制度の現状]
未成年者によるたばこ自動販売機へのアクセスの防止については、成人識別自動販売機の導入により対応していくこととしており、成人自動販売機の導入を「たばこ小売販売業の許可の条件」とすることにより、導入の徹底を図ることとしております。

[措置の概要(対応策)]
1.たばこの自動販売機については、たばこ規制枠組条約第16条第1項の規定を踏まえ、未成年者喫煙防止の観点から成人識別自販機の導入を促進しているところであります。
2.顔認証方式のたばこ自動販売機については、未成年者を成人と誤認する事案が発生していることから、平成22年3月10日に判定の変更を行い、未成年者を成人と誤認することがないように改善を加えた最新ソフトを搭載した自販機のみを顔認証方式の成人識別自販機として認めることとしたところであります。(未成年者購入防止措置が講じられている以上、たばこ自販機の撤廃までは不要と考えております。)
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
10 タバコのインターネット販売は禁止すべき  現在一部イチブインターネットでタバコが販売され、購入できるが、購入者の年齢確認ができないので、法的ホウテキに禁止すべきである。未成年者喫煙禁止法の年齢確認を規定する第四条が空洞化する可能性があるので、歯止めが必要である。
 この件はFCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、インターネット販売を規制すべき。」とされている事からも早急に対処されるべき。
資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf
 インターネットにより未成年者がタバコを購入できない実効的な方法が講じられない限り、禁止とする法的整備が必要である。ICカード式タバコ自動販売機トウの導入により、未成年者が自販機で一応イチオウ買えなくなっているが、ネットで買うことができる状況への早期の対処がなされなければ、未成年者のタバコ購入防止の実効性があがらない。
 2008年にICカード式自動販売機が導入されたノチ、ネット販売ハンバイ自粛ジシュク指導シドウ一部イチブされ、またその実態ジッタイ調シラべるとのことであるが、調査チョウサするまでもなく、法的ホウテキにニコチン依存の未成年者がネットで買えることが出来デキないよう、年齢確認の不可能フカノウなネット販売の法的ホウテキ禁止措置が至急シキュウに必要である。
警察庁
財務省ザイムショウ
未成年喫煙禁止法、たばこ事業法
財務省ザイムショウ】 b
[制度の現状]
たばこのインターネットによる販売は禁止していないが、たばこ小売販売業の許可制の対象となっております。

[措置の概要(対応策)]
 未成年者の喫煙防止に関しては、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしております。
 特に、インターネットでの販売は、その特性上、購入者を目視できないため、成人識別のためにどのような措置を講じているのか、その措置状況等の調査を行っているところであり、その結果を踏まえて、適切に対処していくこととしております。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
11 免税タバコを廃止する タバコ規制枠組条約第6条は免税タバコの販売の禁止または制限をうたっており,日本でも早期に免税タバコを廃止すべきである。  通関時に,海外からの帰国(外国人は入国)の際に,税関では関税がかかるが,タバコ輸入は紙巻きタバコの場合で200本という大きな免税枠がある。加えて,(1)空港の免税店や外国で購入した日本製タバコについては,外国製タバコとは別に,左記数量まで免税になる。(2)外国居住者が輸入するタバコについては,外国製,日本製それぞれの免税数量が2倍になる。
 健康に害とリスクがある免税タバコは,もはや国際的にも廃止すべき時期が来ている。理由としては(1)国内で買えば,政府と地方自治体の収入になっているはずなのに,過剰な免税措置でそれが失われていること。(2)海外旅行ができるような(平均して)相対的に豊かな人に対して,タバコの税金を免除する必要は乏しいこと。(3)政府・自治体の財政赤字が深刻で,歳入増の方策を広く検討すべき必要があること。(4)期待される効果として,タバコの個人輸入の抑制と,それによる消費抑制,日本在住者の健康増進,政府の歳入増と財政改善,地方自治体のタバコ税増収になり,日本製のタバコを海外に輸出しそれを再度輸入するという輸送エネルギーのムダを廃止し地球温暖化防止になる。
財務省ザイムショウ
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ
関税定率法第14条ほか
【厚生労働省】 c 
[制度の現状]
日本入国時に、日本に居住している人は、「日本製たばこ」「外国製たばこ」 、それぞれ200本まで免税となっている。

[措置の概要(対応策)]
 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)第6条は、適当な場合には、輸入を禁止し又は制限することとされている。
 一方で、我が国は、たばこの免税について定めた”観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約”の締約国でもあることから、現状で、当省から要望することは困難だと考えている。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
12 「厚生労働省分煙効果判定基準」の浮遊粉塵の規準キジュン値0.15mg/m3は撤廃する 健康増進法第25条の健康ケンコウ局長キョクチョウ通知ツウチ引用インヨウ推奨スイショウされている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002ネンガツ) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html オヨび「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」(2003.5.9、2005.6.1)での浮遊粉塵基準アタイの0.15mg/m3は、受動ジュドウ喫煙キツエンのない(タバコケムリのない)室内シツナイ環境カンキョウでの浮遊フユウ粉塵フンジン値の実態とかけ離れすぎていて、「分煙」が既に死語となるべき時代遅れで、かつFCTCの受動喫煙防止ガイドラインで屋内全面禁煙が推奨されていることの妨げとなっていて、また受動喫煙危害の市民意識の遅れの元凶となっている。これらのことから「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3は撤廃し「バックグラウンドよりタカくなってはならない」とすべき。 2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙の危害キガイ防止ボウシ対策にはならないし、かつこの数値スウチ以下であれば健康に影響がない(特に受動喫煙の影響がない)かのように未だに左記サキのような通知等で使われていて受動ジュドウ喫煙キツエン危害キガイ防止ボウシオオきくサマタげているので、これらは撤廃し、FCTCの誠実な履行の観点から、屋内完全禁煙の方針を徹底すべきである。

右3列目に参考資料を引用しています
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ
健康増進法(平成14年法律第103号)第25条
【厚生労働省】 c 4
[措置の概要(対応策)]
 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。
 多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきであるが、全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日付通知))
 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。
本会ホンカイ参考サンコウ資料シリョウ環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に、「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示されました。http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=143&e=res&lp=143&st=0
元々厚労省の0.15mg/m^3は1972年に、大気汚染の環境基準を参考に告知されたのですから、2009年の環境省の基準告知を参考にPM2.5として至急に規定し直すべきであり、国際的にも全く通用しない「粒子径が10μm以下で0.15mg/m^3」は既に時代の遺物となっています。
http://www.nosmoke55.jp/action/1008syokuba.pdf
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
13 禁煙治療の保険適用の要件緩和、及び歯周疾患対応の保険新設提案テイアン
若年層(未成年者を含む)の禁煙治療のためにブリンクマン指数(喫煙指数)による制限撤廃、保険治療の初回対象に入院患者も含める、1年を経過していない再治療にも保険適用を認める、治療成績向上のため受診回数・期間の制限を撤廃する、歯科(歯周疾患対応)の禁煙治療の保険適用の新設する。
 禁煙治療の保険適用(ニコチン依存症管理料)の保険適用機関は2010.1現在で約9,300で、医科医療機関の9%弱となっていて順次急増状況にある。一方受診者は毎年15万人前後で、現喫煙者の1%に満たない。
 以上イジョウにより、禁煙治療の受診者は増え(タバコ税が上がるので希望者は急増するであろうし)、結果的に、がんや疾病対策などに有効で、国民医療費の減少に将来的に寄与する。
 本件ホンケンはこの提案テイアン要望署名9600筆を本年ホンネンガツまでに、厚労省コウロウショウ中医協チュウイキョウ提出テイシュツしたが、採用サイヨウされなかった。
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)
【厚生労働省】 c 3
[制度の現状]
現在、禁煙治療に対しては、一定の要件のもとでニコチン依存症管理料の算定が認められている。
[措置の概要(対応策)]
 ニコチン依存症管理料の要件や対象については、検証部会での結果等を基に中医協において議論いただいた結果、平成22年度診療報酬改定においては基本的に変更しないこととされたところである。
 また、歯周病患者に対するニコチン依存症の管理については、@歯周病とは別にニコチン依存症管理の診断を行う必要があること、A禁煙補助薬における治療過程においても、禁煙の進行状況や副作用の有無等を考慮し、禁煙補助薬の投与量の調整を行う必要があること、等から、医師のみが行える医行為であり、歯科医師がこれを行うことはできないと考えている。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
14 ニコチン依存症管理料に係る報告書、様式8の2の改訂提案テイアン  ニコチン依存症管理料に係る報告書、様式8の2 http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1l.pdf で、本管理料を算定した患者数(期間: 年7月〜 年3月)となっていますが、→(期間: 年4月〜 年3月)とホントは 前年4月〜今年3月 とすべきはずのもの。
そうでないと前年4月〜前年6月が集計から毎年漏れ続けることになります。
 この件は、日本禁煙学会から、何度か改訂すべきことを進言しましたが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0808nicotine.html の4項でも指摘したように、様式8の2として通知が改訂されないために、毎年同じ間違いが繰り返されていると思われます(各厚生局より該当医療施設宛に報告督促文書が送られているよう)。
 以上の改訂がなされないままでは、折角のニコチン依存症管理料算定報告の全数調査データが信頼性を欠くものになり活かされないことになります。ニコチン依存症管理料の禁煙成功率の実態調査(検証)が毎年のようになされていますが、毎年7月の本調査照会も是非信頼性を確保して禁煙成功率の集計解析・検証資料として活用・公表いただきたいものです。 
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成22年保医0305第3号)
【厚生労働省】 d
[措置の概要(対応策)]
御指摘を踏まえ、平成22年度診療報酬改定において当該様式の見直しを行った。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
15 在宅ザイタク酸素サンソ療法リョウホウ必須ヒッス要件ヨウケンとして「禁煙キンエンオヨ禁煙キンエン治療チリョウ」の義務化ギムカ提案テイアン 厚生労働省【平成22年1月15日】「在宅酸素療法における火気の取扱いについて(通知)」(注意喚起及び周知依頼;厚生労働省医政局総務課長、医政局指導課長、医薬食品局安全対策課長の連名通知)が出されましたが、在宅酸素療法に至る疾病(大部分はCOPD)の発症原因の多くは喫煙にあり、これによる本病の治療に「禁煙」が不可欠であり、「禁煙」及び「禁煙治療」を欠いた、喫煙の注意喚起及び周知依頼だけの在宅酸素療法では、喫煙による火災で本人や家族の焼死、家や近隣の火災などは抜本的に防止できないので、この根本原因こそ絶つ「禁煙」及び「禁煙治療」をフクめた対策を提案テイアンします。 具体的グタイテキ以下イカフクめた抜本的バッポンテキ対策タイサク提案テイアンします。
1.喫煙を続ける本病の患者に、「禁煙」により快癒に向かい、楽になることを指導啓発すべきこと。(同居家族の喫煙による受動喫煙影響も含め)
2.喫煙を続ける本病の患者には、ニコチン依存症治療(禁煙治療)を義務づけることとすべきこと。(少なくとも特に在宅酸素療法を必要とするケースでは必須要件とすること)
3.禁煙できない患者の在宅酸素療法は不可とし、必要により、入院等隔離治療を義務づけること(禁煙隔離と疾病治療のため)。
4.上記のための通知及び法整備、またニコチン依存症の保険制度の改訂等を至急に進めること。
参考サンコウ】厚生労働省【平成22年1月15日】
「在宅酸素療法における火気の取扱いについて(通知)」(注意喚起及び周知依頼)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/index.html  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/100115-1.pdf(厚生労働省医政局総務課長、医政局指導課長、医薬食品局安全対策課長の連名通知)
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ 【厚生労働省】 c 1
[措置の概要(対応策)]
在宅酸素療法による治療を受ける患者に対し、禁煙治療を義務付ける場合、禁煙をしなければ特定の治療が受けられないこととなるなど、御提案の内容は患者の治療を受ける権利に直結する問題であるため、直ちに対応することは困難。
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 制度の所管・関係官庁、該当法令 省庁の回答(2010/6)
16 運転中の喫煙は危険行為であるので,禁止するよう道交法を改正すべき 運転中(二輪車を含む)に喫煙している事例は少なくない現実の実態があり,片手運転,火傷・車内火災,煙による視界不良,視力低下,視野狭窄,火消し,灰落とし,注意散漫などで事故を誘発するリスクや事故事例が否定できないので,交通事故防止のために,道交法ドウコウホウの運転者の遵守事項に入れるべき。 2004年11から運転中の携帯電話の使用が禁止されたが,喫煙についても,片手運転,火傷・車内火災,煙による視界不良,視力低下,視野狭窄,火消し,灰落とし,注意散漫などで事故を誘発するので,禁止すべきである。諸外国ショガイコクでもホウ規制キセイススみつつある。 警察庁ケイサツチョウ
道路交通法第70条
警察庁ケイサツチョウ】 d
[制度の現状]
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
[措置の概要(対応策)]
道路交通法第70条において、安全運転の義務が規定されており、運転中の喫煙行為に起因して事故を起こした場合には、安全運転義務違反に問われることとなる。
(第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。)
参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連カンレンの提案・要望
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
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