2006年度10月 タバコに関する全国規制改革要望書 2007.1.25更新 | |||||||||
【経緯1】 国においては、平成18年6月30日の締め切りで「全国規模の規制改革及び民間開放要望の募集 について」として、全国規模の規制改革等の募集を行いました。詳細は以下です。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/060904/betu2.html |
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【経緯2】 関係省庁からの一次回答がありました(2006/11/27〜12/4)。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/061127/061127osirase.html H列に転記しています。本会の再要望をI列に記載しています。(2006/12/8) |
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【経緯3】 関係省庁からの二次回答(再回答)がありました(2007/1/15〜1/19)。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/070115/070115kekka.html J列に転記しています。(2007/1/25) |
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本会は,以下の20項目の要望を提出しました。(なお税関係は原則要望対象外となっています) 要望主体者 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 http://www.nosmoke55.jp/ 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 |
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1 | 未成年者がタバコを買える自動販売機は撤廃する | ||||||||
2 | 未成年者喫煙防止のためタバコの店頭販売で年齢証明の提示を法的に義務づける | ||||||||
3 | 禁煙治療の保険適用においてブリンクマン指数200の要件を削除する | ||||||||
4 | 禁煙治療の保険適用において入院患者も対象とする | ||||||||
5 | 禁煙治療の保険の歯科診療への適用 | ||||||||
6 | 健康診断時に,喫煙者には「要禁煙治療」の通知とフォローシステムを導入する | ||||||||
7 | 受動喫煙防止について施設管理者に義務化をはかり罰則を設ける | ||||||||
8 | 健康増進法第25条の受動喫煙防止の対象に,「公道」を含め,路上やオープンスペースの喫煙禁止対策をはかる | ||||||||
9 | ビル及び事務所内の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3を見直すべき | ||||||||
10 | 駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告を禁止する措置 | ||||||||
11 | タバコの広告禁止の経過措置として,新聞・雑誌等で,広告の半分の面積を画像を含む健康注意警告表示とする | ||||||||
12 | タバコパッケージの両面の半分の面積と側面に,画像を含む,大きく,明瞭な健康警告表示を義務づける | ||||||||
13 | タバコ銘柄名にライト,マイルド等を禁止する | ||||||||
14 | 自販機の前面及び側面両面に健康警告表示を義務づける措置 | ||||||||
15 | JTの株式を国は全株を放出するよう,JT法等を改正し,完全民営化する | ||||||||
16 | 免税タバコを廃止する | ||||||||
17 | 財政制度等審議会たばこ事業等分科会にタバコの害に関する学識経験者を入れる | ||||||||
18 | 財務省の審議会は原則的に公開(傍聴可能)とすべき | c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 f:税の減免等に関するもの 1:法律上の手当てを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの | |||||||
19 | 認知症等のグループホームや介護施設等集団生活施設の禁煙を義務づける | ||||||||
20 | 特定非営利活動促進法で,代表理事以外の理事の個人情報(自宅住所)のネット掲載を市区までとすべき | ||||||||
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
1 | 未成年者がタバコを買える自動販売機は撤廃する | 未成年者喫煙禁止法第四条(煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす)のために,タバコ製造・販売業界は,2008年に成人識別機能付タバコ自販機を導入するとしているが,これは年齢確認身分証明と写真で担保されたICカードの導入である。しかし本カードは転売されたり,なりすまし・代理購入等が可能で,未成年者が,自販機でタバコを買う可能性は十分にあり,また偽造や転売など新たな犯罪を誘発する可能性がある。 未成年者のタバコ購入のシャットアウトを担保できない自販機は撤廃とすべきである。 |
ICカード導入=成人識別機能とタバコ業界と財務省は表現しているが,これは間違いで,年齢確認身分証明と写真を予め郵送で申し込んで作成し二重には登録できないICカード導入に過ぎず,自販機でこれを用いてタバコを購入する人が成人かどうかまでは確認できない。 ICカードの導入だけでは,未成年者の転売買や未成年者間の強要購入などで,新たな犯罪やネット購入が誘発され,未成年者が巻き込まれる闇ルートが出来るであろうことが懸念・憂慮・予見される。 未成年者のタバコ購入を完全にシャットアウトするために,自販機は撤廃とすることによってのみ担保される。 |
自販機でタバコを購入する人が成人を確認するために,ICカード導入に併せ,前回の本会の指紋認証機能の付加要望は不可との回答であったし,そもそもICカード式自販機の導入は法的義務づけでないので,全部の自販機が本システムを導入するわけではなく,未成年者のなりすましや代理購入のシャットアウトを担保できない。 前回の本会の要望に対して,警察庁は「販売時に購入者の年齢確認を行うことが困難である自動販売機による販売は,将来的には,国民の合意の下に廃止されるべきものであると考えている。」と回答しているし,自販機への未成年者の不正アクセスが防止できない場合には,たばこ規制枠組条約第16条の「拘束力のある書面宣言により禁止を約束することを明らかにすることができる。」により,タバコ自販機は早期に全面撤廃とすべきである。 |
・たばこ規制枠組条約(第16条他) ・未成年者喫煙禁止法 第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加) ・たばこ事業法 第31条 財務大臣は,小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,第22条第1項の許可を取り消し,又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 9.未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)第5条の規定に違反して処罰されたとき。 10.法人であつて,その代表者のうちに第1号,第6号又は前号に該当する者があるとき。 |
警察庁, 財務省 追記: タバコ業界は,ICカード式タバコ自販機導入に併せ,深夜販売自粛を中止する考えのようであるが,これにより未成年者のなりすましや代理購入はより広がることが予見される。 |
警察庁 5063001,z05026 c 【措置の概要(対応策)】たばこを販売する際には、販売者が顧客に対面するよう心掛け、未成年者が喫煙する疑いがある場合は、年齢確認の措置を確実に講じた上で販売を行うことが必要であり、販売時に購入者の年齢確認を行うことが困難である自動販売機による販売は、将来的には、国民の合意の下に、廃止されるべきものであると考えられる。 なお、未成年者がたばこを購入しないよう、店内に又は店舗と接して設置され、かつ、従業員のいる場所からその自動販売機及び利用者を直接かつ容易に視認できる状態でたばこ自動販売機の十分な管理・監督が行われているものまで、現時点ですべて撤去する必要性は乏しいものと考えられる。 警察庁としては、未成年者喫煙禁止法に基づく厳正な取締りの推進のほか、たばこ小売販売に係る関係業界に対して、関係省庁と連携して、たばこ自動販売機の適正な管理の徹底等について、自主的な取組みを要請しているところであり、今後も、未成年者の喫煙防止を図るため、関係業界における取組み状況等を踏まえ、未成年者がたばこを容易に入手できる環境の改善等について、関係省庁と協力して検討してまいりたい。 なお、成人識別装置付き自動販売機については、対面による販売と同等に未成年者の購入防止の効果があるかどうか、慎重な検討を要するものと考えている。 |
(1)長年にわたり(40〜50年も),未成年者が自販機でタバコを容易に入手できてきている現実があり(7〜8割は自販機で入手しているとのデータが公表されている),酒類については,業界の自主性と行政指導で自販機撤去が徐々に進んできているのに対し,タバコ自販機ではその行政指導すらなされてこなかった実態の自己評価をし,公表すべきである。 (2)ICカードのなりすましや代理購入,転売買などで未成年者がタバコを購入する可能性が十分にあり,その抑止の法的整備がない。たとえ自販機でタバコを買う未成年者が減ったにしても,このシステムでは完全なシャットアウト(ゼロ)を担保できないのであるから,指紋識別など成人本人識別機能を付加導入しないのであれば,本システムの自販機は壮大な無駄となる前に撤廃とされるのが,未成年者喫煙禁止法及びたばこ事業法から必要とされる。 (3)またICカード式自販機は,導入しない販売店もあることからも,2項は必要とされる。 |
警察庁 前回回答のとおり、販売時に購入者の年齢確認を行うことが困難である自動販売機による販売は、将来的には、国民の合意の下に、廃止されるべきものであると考えられるが、店内に又は店舗と接して設置され、かつ、従業員のいる場所からその自動販売機及び利用者を直接かつ容易に視認できる状態とされたものまで、現時点ですべて撤去する必要性は乏しいものと考えられる。 警察庁としては、未成年者喫煙禁止法に基づく厳正な取締りの推進のほか、たばこ小売販売に係る関係業界に対して、関係省庁と連携して、たばこ自動販売機の適正な管理の徹底等について、自主的な取組みを要請しているところであり、今後も、未成年者の喫煙防止を図るため、関係業界における取組み状況等を踏まえ、未成年者がたばこを容易に入手できる環境の改善等について、関係省庁と協力して検討してまいりたい。 |
財務省 5063001,z11016 c - 【制度の現状】たばこ規制枠組条約第16条においては、「締約国は、国内法によって定める年齢又は十八歳未満の者に対するたばこ製品の販売を禁止するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を実施する。」とされている。また、未成年者喫煙禁止法第4条では、たばこの販売業者に対し、年齢確認その他の必要な措置を講ずるよう義務付けている。 たばこ事業法第31条第9号及び第10号においては、「財務大臣は、小売販売業者が未成年者喫煙禁止法第5条の規定(未成年者にその自用に供することを知りつつ、たばこを販売した者は罰金に処す)に違反して処罰されたときは、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる」とされている。 【措置の概要(対応策)】1.平成14年10月の財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」においては、自動販売機の規制について、以下のとおり取りまとめられており、財務省としては、この中間報告を踏まえて対応していくことが必要であると考えている。 「自動販売機の規制にあたっては、全国に既に約60万台が設置されており、販売業者にとって重要な販売手段となっていることと、未成年者によるたばこの入手を防止しなくてはならないとの目的との調和をいかに図っていくかという観点から検討する必要がある。当審議会としては、自動販売機の店舗併設等管理の徹底とともに、成人識別機能付自動販売機の導入により、未成年者による自動販売機へのアクセスが厳格に防止される場合には、未成年者への販売を規制しようとする目的を達成できることから、我が国において自動販売機を廃止することまで求める必要はないと考える。」 2.このため、現在設置されている自動販売機については、未成年者喫煙防止対策を促進する観点から、次のとおり必要な措置を講じているところである。 @平成元年7月以降の申請により許可された自動販売機 許可の際に店舗併設等の条件が付されていることから、当該条件に違反している場合は、改善指導を行い、当該指導に従わない場合は許可取消等に向けた手続きを実施する。 A平成元年6月以前の申請により許可された自動販売機 許可の際に店舗併設等の条件が付されていないことから、店舗併設されておらず、かつ、以下の⑴〜⑶のいずれかに該当する場合は、店舗併設条件を付与し、当該条件付与後、引き続き改善指導を行い、当該指導に従わない場合は許可取消等に向けた手続きを実施する。 ⑴自動販売機の見やすい位置に「未成年者喫煙禁止」を主旨とした表示を行わないもの ⑵未成年者によるたばこの購入を防止するために、自動販売機の深夜稼働の停止措置等の適正な管理措置を講じず、又は当該管理措置の内容を自動販売機に表示しないもの ⑶(社)日本たばこ協会等が、平成20年を目途として、成人識別機能を付した自動販売機を導入予定であることを踏まえ、当該小売販売業者がその設置する自動販売機について成人識別機能を遅滞なく稼働させる予定を明らかにしないもの 3.たばこ業界が、2008年に全国導入を予定している成人識別機能付自動販売機については、当該機に使用されるICカードが不正取得及び不正使用されることを防止するため、次の対策を講じることを、(社)日本たばこ協会において検討しているところと承知している。 @カード表面への顔写真の表示 Aカード表面への「貸与・譲渡禁止」文言の表示 B会員規約での「貸与・譲渡を行った場合の罰則」条文による警告と罰則の実施 C紛失・盗難届け出があったカードはシステム上使用不能とする D必要に応じて適当な年数経過後にカード更新手続きを行う(カード保有者全員に対して本人確認を行い、本人確認がとれなかったカードを無効にすることで、本人以外のカード利用のリスクを抑える。) E電子マネー機能搭載による抑止 Fカード配達時の本人確認方法の検討 なお、未成年者喫煙防止の実効性を確保するために成人識別機能付自動販売機の導入時には、全ての小売販売店において当該自動販売機に切り替えられることが望ましいことから、財務省は、適切な指導を行うこととしており、平成18年10月23日付で、たばこ業界及びたばこの自動販売機設置店を傘下会員に多く抱えている日本フランチャイズチェーン協会等に対し、成人識別機能付自動販売機への円滑な切り替えについて要請を行ったところである。 4.財務省としては、これら一連の取組みを今後とも進めていくことが重要であると考えており、こうした取組みの効果が明らかでない段階で、自動販売機の撤廃を議論することは適当ではないと考える。 |
財務省 1.財務省においては、未成年者の喫煙防止に資するため、以下のとおり、たばこ自販機に関する行政指導等を実施している。 @平成元年に、小売販売業の許可の際には自販機の店舗併設条件を付与することとした。 A平成元年以降、自販機の深夜稼動停止を行うよう指導し、現在、99.4%(平成18年3月末時点の全国たばこ販売協同組合連合会の調査に基づく)の実施率となっている。 B平成14年以降、自販機の適正設置に係る調査及び指導を行っており、店舗併設条件に反して、当該指導に従わない小売販売業者に対しては、許可の取消を含む対応を行うこととしている。 2.たばこ業界が、2008年に全国導入を予定している成人識別機能付自動販売機については、当該機に使用されるICカードが不正取得及び不正使用されることを防止するため、次の対策を講じることを、(社)日本たばこ協会において検討しているところと承知している。 @カード表面への顔写真の表示 Aカード表面への「貸与・譲渡禁止」文言の表示 B会員規約での「貸与・譲渡を行った場合の罰則」条文による警告と罰則の実施 C紛失・盗難届け出があったカードはシステム上使用不能とする D必要に応じて適当な年数経過後にカード更新手続きを行う(カード保有者全員に対して本人確認を行い、本人確認がとれなかったカードを無効にすることで、本人以外のカード利用のリスクを抑える。) E電子マネー機能搭載による抑止 Fカード配達時の本人確認方法の検討 |
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要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
2 | 未成年者喫煙防止のためタバコの店頭販売で年齢証明の提示を法的に義務づける | 未成年者喫煙禁止法第四条(煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす)のために,タバコ販売店(コンビニ等を含む)は,店頭において,未成年者と思われるタバコ購入に年齢証明の提示を自主的に求めているが,若い購入者には全て年齢証明の提示を法的な義務づけとすべきである。 | 未成年者喫煙禁止法第4条の年齢確認,及びたばこ事業法第31条の担保がほぼ完全に出来ることにより,未成年者のタバコ購入をほぼ完全に防止できることが期待される。 未成年者のアクセス防止(購入のシャットアウト)のために販売店の自主性に任せるのでなく,この法的義務づけが必須である。 |
未成年者の7〜8割は自販機でタバコを購入しているとされているが(厚生労働省の研究班の調査結果),2〜3割は店頭(コンビニやタバコ店など)で購入している実態がある。コンビニ等では,未成年者と思われる場合には,身分証明などの提示要請を業界として自主的に行っているが,周知が必ずしもされていないし,未成年と推測される場合も強要等により販売しているケースが報告され,報道もされている実態がある。 これを防止するためには,店頭におけるタバコ販売において,若者の場合には年齢証明の提示の法的な義務づけを担保する枠組みが必要である。 |
・たばこ規制枠組条約(第16条他) ・未成年者喫煙禁止法 第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加) ・たばこ事業法 第31条 財務大臣は,小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,第22条第1項の許可を取り消し,又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 9.未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)第5条の規定に違反して処罰されたとき。 10.法人であつて,その代表者のうちに第1号,第6号又は前号に該当する者があるとき。 |
警察庁, 財務省 |
警察庁 5063002,z05027 c 【措置の概要(対応策)】未成年者喫煙禁止法において、煙草等を販売する者は、年齢確認その他の必要な措置を講ずることとされていることを踏まえ、警察庁は、関係業界に対して、たばこを販売する場合において、未成年者と思われる者に対しては、例えば、口頭で喫煙者本人の年齢の確認を行うほか、身分証明書等の購買者本人の年齢が確認できるものの呈示を求めるなど、全国民共通の年齢証明手段のない中ではあるが、できる限りの年齢確認の徹底を要請しているところである。 今後も、未成年者の喫煙防止を図るため、関係業界における取組み状況等を踏まえ、未成年者がたばこを容易に入手できる環境の改善等について、関係省庁と協力して検討してまいりたい。 |
未成年者の2〜3割は店頭(コンビニやタバコ店など)で購入している実態がある。販売店では,未成年者と思われる場合には,身分証明などの提示要請を,業界として自主的に行っているとしているが,実態として,未成年者に販売がされているケースが多々ある。販売店にすれば収益上,そうするのが当然視とされている。 これを完全シャットアウトするためには,店頭におけるタバコ販売において,若者の場合には年齢証明の提示の法的な義務づけの整備が不可欠であるし,未成年者には絶対に販売しない制度的・法的枠組みが創設されるべきである(例えば,指紋識別など成人本人識別機能付きICカードでの購入システムの導入など)。 |
警察庁 未成年者喫煙禁止法において、煙草等を販売する者は、年齢確認その他の必要な措置を講ずることとされていることを踏まえ、警察庁としては、同法に基づく厳正な取締りの推進のほか、前回回答のとおり、たばこ小売販売に係る関係業界に対して、関係省庁と連携して、未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底、従業員研修等の実施等について、自主的な取組みを要請しているところであり、今後も、未成年者の喫煙防止を図るため、関係業界における取組み状況等を踏まえ、未成年者がたばこを容易に入手できる環境の改善等について、関係省庁と協力して検討してまいりたい。 |
財務省 5063002,z11017 c - 【制度の現状】未成年者喫煙禁止法第4条では、たばこの販売業者に対し、年齢確認その他の必要な措置を講ずるよう義務付けており、同第5条では、故意に未成年者にたばこの販売を行った場合の罰則規定を設けている。 たばこ事業法においては、財務大臣は、未成年者喫煙禁止法第5条の規定に違反して処罰されたときは、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができることとされている。 【措置の概要(対応策)】1.未成年者喫煙防止法第4条においては、「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と規定しており、同法第5条においては、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定している。また、たばこ事業法第31条第9号においては、「未成年者喫煙禁止法第5条の規定に違反して処罰されたとき」は、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができると規定していることから、未成年者喫煙防止に関する法律の規定は十分に整備されているものと考える。 2.また、警察庁、財務省及び厚生労働省では、未成年者喫煙防止対策のため、平成14年及び平成16年に、全国たばこ販売協同組合連合会、社団法人日本フランチャイズチェーン協会、日本スーパーマーケット協会等の小売販売業界団体に対し、 ○未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底、 ○たばこの特性、未成年者の心身に対する影響及び未成年者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修等の実施、 ○ポスターの掲示などによる未成年者喫煙防止の注意喚起 等を盛り込んだ要請文書を発出しているところである。 3.財務省としては、引き続き、関係省庁と協力して、小売販売業界に対し、公的機関の発行する年齢確認のできる証明書等により、店頭販売における年齢確認の徹底を求め、適切な未成年者喫煙防止の取組みを図っていくこととしたい。 |
財務省 1.未成年者喫煙防止法第4条においては、「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と規定しており、同法第5条においては、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定している。また、たばこ事業法第31条第9号においては、「未成年者喫煙禁止法第5条の規定に違反して処罰されたとき」は、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができると規定していることから、未成年者喫煙防止に関する法律の規定は十分に整備されているものと考える。 2.また、警察庁、財務省及び厚生労働省では、平成14年及び平成16年に、小売販売業界団体に対し、年齢確認の徹底等について要請を行っているところであり、財務省としては、引き続き、関係省庁と協力して、小売販売業界に対し、年齢確認の徹底を求め、適切な未成年者喫煙防止の取組みを図っていくこととしたい。 3.なお、指紋認証による年齢確認の導入については、3000万人にもおよぶ喫煙者の基本的な個人情報である身体情報の登録が必要となるが、これは、プライバシー及び個人情報保護の観点から重大な支障があるものと考えられ、極めて慎重な検討が必要と考えられる。 |
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要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
3 | 禁煙治療の保険適用においてブリンクマン指数200の要件を削除する | 喫煙はニコチン依存症を引き起こし,ニコチン依存症は「再発しやすいが,繰り返し治療することにより完治しうる慢性疾患」と捉え,禁煙治療受診に対する医療費の保険給付の制度がわが国でも2006年4月に導入された。 しかしその対象患者の要件として,ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上との要件が特段の理由がなく設けられたため,喫煙率の高い20歳代だけでなく,未成年の喫煙者は大半が保険適用から外れ,禁煙治療による生活習慣病対策及び健康づくり施策から不備となっているので,本要件を撤廃すべきである。 ニコチン依存症などの薬物依存症は早期に治療するほど治療効果が高まるので,ブリンクマン指数が足りないために禁煙治療の開始が遅れると治療成功率が低下することは明らかであり,このような保険適用要件はいたずらに禁煙治療費の無駄遣いをもたらす不要有害な規制である。 |
ブリンクマン指数が200以下である若年喫煙者の医療費と薬価は医療保険の適用外で自費負担であるために,禁煙治療受診の阻害となっている。20歳代及び未成年喫煙者の禁煙治療の保険適用とニコチン代替薬の薬価適用により,若年の禁煙者が増え,本人及び家族・周りの非喫煙者(特に子ども)の健康増進もはかられ,かつ喫煙に由来する疾病治療と予防により,中長期的に国民医療費が減少し,国家財政の圧迫要因が減少していくことが期待される。 中長期的な費用効果の点からも,この年齢層の禁煙こそが重要であり,かつ医療費減少に最も寄与が大きい。 |
タバコの主成分であるニコチンには強い依存性がある。喫煙者の多くは出来れば禁煙したいと希望しているが,意志だけで禁煙に至るのは難しいので,年齢に関係なく,禁煙治療受診によるニコチンからの離脱の医療制度が必要とされている。 若年喫煙者も保険適用とし,禁煙者を増やす社会的整備により,子どもを含めた受動喫煙防止とともに国民の健康づくりを進める上で,この要件の削除は極めて有効となる。 近年国民医療費の増大が国家財政を圧迫しているが,喫煙による超過医療費は1999年度には1兆3千億円で,国民医療費に占める割合は4.2%と試算されている。禁煙治療受診により禁煙者が増えれば,中長期的に国民医療費が減少することが既に試算されていて,既に禁煙治療の保険適用は実施されており,実施医療機関も既に3,300施設を越えている(2006年10月)ので,早期の本要件の撤廃が必要である。 |
診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)特掲診療料の施設基準等(平成18年厚生労働省告示第94号)診療報酬の算定方法の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月6日付け厚生労働法保険局医療課長及び保険局歯科医療管理官連名通知保医発第0306001号 | 厚生労働省 | 厚生労働省 5063003,z13108 c 3 【制度の現状】ニコチン依存管理料については、入院中以外の患者に対し、ブリンクマン指数の要件等を盛り込んだ「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得た者に限る。)」に沿って禁煙治療を行った場合に算定できる。 【措置の概要(対応策)】ニコチン依存症管理料の創設については、中医協の議論において、 ・ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を積極的に行うべきであるという意見と、 ・ニコチン依存症が疾病であるとしても、個人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙の問題に関し、禁煙指導に対し国民の保険料財源を充当することについて国民的なコンセンサスが得られているのとは言えないのではないかという意見 とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンクマン指数等の基準値を超える患者に限る等の一定の限定の下に、その評価を行うこととしたものである。ニコチン依存管理料については、中医協において結果検証を行うこととしており、結果検証を踏まえ、議論を行うことが適当であると考えている。 |
検証の必要性は是とはするものの,ブリンクマン指数要件をはじめ保険適用の諸要件が,有効な禁煙治療を妨げ,制約を課している面がある。ブリンクマン指数は,本制度化のときに,要件を厳しくするために出されてきたもので,制約要件自身が検証に負の評価要因をもたらす可能性が考慮されるべきである。 禁煙支援は,喫煙者本人のみでなく,家族や周りの非喫煙者の健康増進に多大の益をもたらすという国民福祉政策面から,ブリンクマン指数のような規制要件は削除・撤廃すべきである。 禁煙治療の保険適用は,社会の関心は高く,報道の多さにそれは反映されているし,該当医療機関も既に全国で4,000を越えていることが,これを示している。これらの社会的反応と評価も,検証に加味されるべきである。 |
厚生労働省 ニコチン依存症管理料の創設については、中医協の議論において、 ・ ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を積極的に行うべきであるという意見と、 ・ ニコチン依存症が疾病であるとしても、個人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険料財源を充当することについて国民的なコンセンサスが得られているのとは言えないのではないかという意見 とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンクマン指数等の基準値を超える患者に限る等の一定の限定の下に、その評価を行うこととしたものである。 ニコチン依存管理料については、中医協において結果検証を行うこととしており、結果検証を踏まえ、議論を行うことが適当であると考えている。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
4 | 禁煙治療の保険適用において入院患者も対象とする | 喫煙はニコチン依存症を引き起こし,ニコチン依存症は「再発しやすいが,繰り返し治療することにより完治しうる慢性疾患」と捉え,禁煙治療受診に対する医療費の保険給付の制度がわが国でも2006年4月に導入された。 しかしその保険適用に入院患者が含まれていない。入院治療に禁煙治療が必須あるいは欠かせないケースは少なくなく,かつ入院患者を禁煙治療の保険適用から除外する特段の理由がないので,入院患者も保険で禁煙治療が受けられることとすべきである。 |
入院治療に禁煙治療が必須あるいは欠かせないケースは少なくなく,かつ入院患者を禁煙治療の保険適用から除外する特段の理由がない。 入院中は主治医の指導で禁煙することが当然視されており,かつ入院患者の禁煙のインセンティブ(動機)も高く,入院患者も保険で禁煙治療が受けられることとすれば,入院治療の効果が上がることが期待され,退院後も禁煙の持続で治癒と健康増進に寄与することが期待される。 中長期的な費用効果の点からも,入院を契機にした禁煙治療は非常に効果的で,医療費減少にも役立つ。 |
近年国民医療費の増大が国家財政を圧迫しているが,喫煙による超過医療費は1999年度には1兆3千億円で,国民医療費に占める割合は4.2%と試算されている。禁煙治療受診により禁煙者が増えれば,中長期的に国民医療費が減少することが既に試算されていて,既に禁煙治療の保険適用は実施されており,実施医療機関も既に3,300施設を越えている(2006年10月)。 入院中は主治医の指導で禁煙することが当然視されており,かつ入院患者の禁煙のインセンティブ(動機)も高く,入院患者も保険で禁煙治療が受けられることとすれば,入院治療の効果が上がることが期待され,退院後も禁煙の持続で治癒と健康増進に寄与することが期待される。 |
診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)特掲診療料の施設基準等(平成18年厚生労働省告示第94号)診療報酬の算定方法の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月6日付け厚生労働法保険局医療課長及び保険局歯科医療管理官連名通知保医発第0306001号 | 厚生労働省 | 厚生労働省 5063004,z13109 c 3 【制度の現状】ニコチン依存管理料については、入院中以外の患者に対し、ブリンクマン指数の要件等を盛り込んだ「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得た者に限る。)」に沿って禁煙治療を行った場合に算定できる。 【措置の概要(対応策)】ニコチン依存症管理料の創設については、中医協の議論において、 ・ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を積極的に行うべきであるという意見と、 ・ニコチン依存症が疾病であるとしても、個人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙の問題に関し、禁煙指導に対し国民の保険料財源を充当することについて国民的なコンセンサスが得られているのとは言えないのではないかという意見 とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンクマン指数等の基準値を超える患者に限る等の一定の限定の下に、その評価を行うこととしたものである。ニコチン依存管理料については、中医協において結果検証を行うこととしており、結果検証を踏まえ、議論を行うことが適当であると考えている。 |
検証の必要性は是とはするものの,入院患者を対象外とする要件をはじめ保険適用の諸要件が,有効な禁煙治療を妨げ,制約を課している面がある。この制約要件自身が検証に負の評価要因をもたらす可能性が考慮されるべきである。 禁煙支援は,入院治療の喫煙者本人のみでなく,家族や周りの非喫煙者の健康増進と福祉に多大の益をもたらすという面から,入院患者を除外するような規制要件は削除・撤廃すべきである。 禁煙治療の保険適用は,社会の関心は高く,報道の多さにそれは反映されているし,該当医療機関も既に全国で4,000を越えていることが,これを示しているが,これらの社会的反応と評価も,検証に加味されるべきである。 |
厚生労働省 ニコチン依存症管理料の創設については、中医協の議論において、 ・ ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を積極的に行うべきであるという意見と、 ・ ニコチン依存症が疾病であるとしても、個人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険料財源を充当することについて国民的なコンセンサスが得られているのとは言えないのではないかという意見 とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンクマン指数等の基準値を超える患者に限る等の一定の限定の下に、その評価を行うこととしたものである。 ニコチン依存管理料については、中医協において結果検証を行うこととしており、結果検証を踏まえ、議論を行うことが適当であると考えている。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
5 | 禁煙治療の保険の歯科診療への適用 | 喫煙はニコチン依存症を引き起こし,ニコチン依存症は「再発しやすいが,繰り返し治療することにより完治しうる慢性疾患」と捉え,禁煙治療受診に対する医療費の保険給付の制度がわが国でも2006年4月に導入された。 しかし歯科においては,禁煙治療は保険の適用外で自費負担であり,禁煙治療受診の阻害となっているので,保険適用とし,禁煙者を増やす社会的制度の整備により,歯周病等歯科疾患の治療と予防を含めた国民の健康づくりを進める。 |
歯科における保険適用で禁煙治療とニコチン代替薬の薬価適用が広がることにより,禁煙者が増え,本人及び家族や周りの非喫煙者の健康増進もはかられ,かつ喫煙に由来する歯周病等歯科疾患の治療と予防により,中長期的に国民医療費が減少し,国家財政の圧迫要因が減少していくことが期待される。 | 歯周病等歯科疾患のリスクに喫煙の関与があり,動脈硬化や糖尿病悪化等諸疾患にも関わっていることが,近年国際的にも明らかにされてきていることから,歯科でも禁煙治療を保険適用とし,禁煙者を増やす社会的制度の整備により,国民の健康づくりを進める上で極めて有効となる。 近年国民医療費の増大が国家財政を圧迫しているが,喫煙による超過医療費は1999年度には1兆3千億円で,国民医療費に占める割合は4.2%と試算されている。禁煙治療受診により禁煙者が増えれば,中長期的に国民医療費が減少することが既に試算されていて,既に禁煙治療の保険適用は実施されており,実施医療機関も既に3,300施設を越えている(2006年10月)実績があるので,歯科診療への早期の禁煙治療の保険適用が必要であり,かつ社会的需要がある。 |
診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)特掲診療料の施設基準等(平成18年厚生労働省告示第94号)診療報酬の算定方法の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月6日付け厚生労働法保険局医療課長及び保険局歯科医療管理官連名通知保医発第0306001号 | 厚生労働省 追記: 禁煙外来による治療が5回未満の受診で禁煙に成功していても「5回の受診がなければ不成功(失敗)」として保険適用外になることは間違っており,これも保険適用とすべきである。 |
厚生労働省 5063005,z13110 d - 【制度の現状】歯科疾患の治療の一環として、患者に対し禁煙指導を行うことは、歯周疾患総合指導料等において総合的に評価している。 【措置の概要(対応策)】喫煙が歯周病のリスク要因であるとの指摘は承知しており、併せて歯周病患者に対する禁煙指導の重要性も認識している。現在においても、歯科治療の一環として、歯周疾患等の歯科疾患に罹患している患者に対して、禁煙指導を含む療養上必要な歯科医学管理や指導管理を計画的に行う診療行為については、既に歯周疾患総合指導料等において総合的に評価しているところであり、現行制度下での対応が可能である。 |
「既に歯周疾患総合指導料等において総合的に評価しているところ」との回答であるが,現状は,ニコチン依存症の診断とニコチン製剤の投与は,歯科診療では保険対象外となっていて,歯周疾患の治療上も,またニコチン依存症の治療上も,効果が期待される臨床の機会が損なわれている。 禁煙支援は,家族や周りの非喫煙者の健康増進と福祉に多大の益をもたらすという面からも,あらゆる臨床の場を活用して進めるべきで,歯科診療での禁煙治療の保険適用が採用されるべきである。 禁煙治療の保険適用は,社会の関心は高く,報道の多さにそれは反映されているし,該当医科医療機関も既に全国で4,000を越えていることが,これを示していて,歯科診療においても早期の導入が期待されているところである。 |
厚生労働省 ニコチン依存症管理料の創設については、中医協の議論において、 ・ ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を積極的に行うべきであるという意見と、 ・ ニコチン依存症が疾病であるとしても、個人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険料財源を充当することについて国民的なコンセンサスが得られているのとは言えないのではないかという意見 とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンクマン指数等の基準値を超える患者に限る等の一定の限定の下に、その評価を行うこととしたものである。 ニコチン依存管理料については、中医協において結果検証を行うこととしており、結果検証を踏まえ、議論を行うことが適当であると考えている。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
6 | 健康診断時に,喫煙者には「要禁煙治療」の通知とフォローシステムを導入する | 喫煙は働き盛りの日本人男性の最大死亡原因であり,また健康喪失ときわめて密接に関係しており,がん死亡の3〜4割は喫煙が原因であることが明らかにされているので,健診や人間ドックで,喫煙の有無を記入・聞き取り,ニコチン依存症の喫煙者には「要禁煙治療」の通知義務を定め,実際に禁煙治療を受けた場合に診療報酬にカウントし,治療者には保険適用(給付)する。 | 健診や人間ドックで,ニコチン依存症の喫煙者に「要禁煙治療」の記載義務を定め,実際に禁煙治療を受けた場合に診療報酬にカウントし,治療者には保険適用(給付)することにより,中長期的な医療費削減と健康寿命を延ばすことが期待される。 | タバコを吸うのは「ニコチン依存症と関連疾患からなる喫煙病」であり,患者(喫煙者)には「積極的禁煙治療を必要とする」との禁煙ガイドラインが,2005年10月に,日本循環器学会など九学会の合同研究班でまとめられ,2006年4月に禁煙治療受診に対する医療費の保険給付の制度がわが国でも導入された。 また,2000年に設定された健康日本21に関わる中間評価の審議が,厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会においてなされ,2006年8月に中間評価報告案が公表され,パブリックコメントの募集が行われ,喫煙率低減の数値の新規目標設定は多数(賛成305,反対265)で,2010年の目標設定は,第三案(男性25%,女性5%)の支持が圧倒的に多い結果であったが,この喫煙率低減目標を実現化するためには,その一方法として,本システムの導入が不可欠である。 |
健康増進法 健康保険法 労働安全衛生法 |
厚生労働省 | 厚生労働省 5063006,z13111 c 1 【制度の現状】健康増進事業実施者は、健康診査の実施後できる限り速やかに受診者に健康診査の結果を通知する。検査項目及び検査方法については、科学的知見の蓄積等を踏まえて設定及び見直しを行う。 【措置の概要(対応策)】「標準的な健診・保健指導プログラム」(暫定版)において、健診時に喫煙歴を聞くこととしており、この健診結果をもとに喫煙のリスク等の情報を全ての健診受診者に通知するとともに、一定のリスクのある者に対して保健指導を実施することとしているが、「要禁煙治療」の通知の義務付けは困難である。 診療報酬においては、すでにニコチン依存症管理料として、ニコチン依存症に係る治療について保険給付の対象としているところである。 |
(1)40歳以上だけでなく,40歳未満の健診受診者についても,喫煙の有無を記入・聞き取り,喫煙のリスクの情報通知と禁煙のインセンティブ(動機づけと奨励)の制度化が健康増進のために必要である。 (2)その制度化の方法として,喫煙者については,ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)を行い,少なくともニコチン依存症と診断された人については,「禁煙治療」を勧めることとし(要禁煙治療),その勧めにより他の医療機関で実際に禁煙治療を受けた場合には,禁煙を勧めた健診機関等に,保険による報酬を還付する制度の導入が良いと考えられる。 (3)「「要禁煙治療」の通知の義務付けは困難である。」との回答であるが,義務づけが困難であるのであれば,健診や人間ドック機関の第三者評価項目としてこの項を入れ込むことを工夫すれば可能となる。 (4)喫煙率低減の数値目標達成のためにも,禁煙推進に関わる総合的・包括的な機会を活用することが重要であり,本制度化は極めて有効な一方法である。 |
厚生労働省 「標準的な健診・保健指導プログラム」(暫定版)において、健診時に喫煙歴を聞くこととしており、この健診結果をもとに喫煙のリスク等の情報を全ての健診受診者に通知するとともに、一定のリスクのある者に対して保健指導を実施することとしているが、「要禁煙治療」の通知の義務付けは困難である。 一方、平成18年5月に「禁煙支援マニュアル」を策定するなど、効果的な禁煙支援ができるよう、禁煙推進に関わる施策を実施しているところである。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
7 | 受動喫煙防止について施設管理者に義務化をはかり罰則を設ける | 2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条で,公共の場での受動喫煙の防止の努力義務が管理者に課せられた。本法を受けて同年4月30日の厚生労働省健康局長通知で,「全面禁煙は,受動喫煙防止対策として極めて有効である」とされた。本法及び通知を受けて,自治体庁舎の全面禁煙や学校敷地内禁煙,金融機関のロビー・ATMコーナーの禁煙,警察の公の場,航空機,首都圏の私鉄の禁煙などが進みつつある。 しかし本法は努力規定であるために,レストラン・食堂,理美容店,公衆浴場,タクシー,JRの一部,公道,職場などの禁煙は必ずしも進んでおらず,受動喫煙から国民の健康を守る対策が徹底しているとは言えない。管理者に全面禁煙を基本とした受動喫煙防止の義務を課し,違反者には罰則を課するべきである。 |
受動喫煙防止の施設管理者への義務付けにより,受動喫煙による健康損傷から国民の健康が守られ,かつ喫煙者自身も禁煙への動機付けになることから,医療費減少や喫煙による社会的損失の減少により,国民福祉の増進が図られる。 | 有害物質のリスク評価からしても,受動喫煙は健康影響が大きく,かつ禁煙により防止が可能な最大のものである。事業者・管理者の自主性に任せるには限度があり,全面禁煙を基本とした受動喫煙防止の義務を課し,違反者には罰則を課する対策が国際的に進んでいる。健康増進法が施行されて3年半が経過したが,そのような内容の法改正を早急にすべきである。 現在成人男女の喫煙率は30%以下となっており,2006年8〜9月に行われた喫煙率低減の数値の新規目標設定のパブリックコメントでも設定は多数(賛成305,反対265)で,2010年の目標設定は,第三案(男性25%,女性5%)の支持が圧倒的に多い結果であったことからも,民意の賛同は得られる。 |
たばこ規制枠組条約(第8条) 健康増進法(第25条) 厚生労働省健康局長通知(2003.4.30) |
厚生労働省 追記: なお,労働安全衛生法の定期健康診断の胸部X線診断は40歳未満は省略するが,受動喫煙など職場環境に問題のある人は未満でも受診させることとしているとのことであるが,職場事務所内を全面禁煙にするのが先決である。 |
厚生労働省 5063007,z13112 c 1 【制度の現状】多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(健康増進法第25条)。 【措置の概要(対応策)】公共の場における受動喫煙防止対策については、健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店」等の幅広い対象施設を管理する者に受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課している。これらの施設がとるべき措置の具体的方法については、全面禁煙は受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模、構造、利用状況等が各施設により様々であり、施設の様態や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要があるため、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」等を参考にした適切な分煙措置を構ずることとしており、一律に全面禁煙を義務づけることは困難である。 なお、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、たばこ対策緊急特別促進事業により、都道府県における、受動喫煙防止対策が遅れている娯楽施設等に対する分煙の徹底に重点を置いた施策を支援している。 また、職場における喫煙対策については、平成15年5月「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」により受動喫煙防止のために有効な喫煙室等の設置を推進しているところであり、平成17年6月「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進についての労働基準局安全衛生部長通知により、都道府県労働局長あてに、喫煙室により「十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨する」ことを事業者等に指導するよう通知しているところである。 |
受動喫煙による生涯死亡リスクは10万人に対し5,000人と試算されており(松崎道幸,深川市立総合病院)(10万人あたりの生涯リスクを1人以下におさえることが有害物質規制基準とされている),かつ受動喫煙防止は行政的・法的防止対策が可能なものである。国民を受動喫煙のリスクから守るために,国民福祉におけるリスク管理上,受動喫煙の元である喫煙は規制対象とされるのは合理的とせざるを得ない。 現在の成人男女の喫煙率は26.3%(JTデータ)で,国民の4分の3以上の非喫煙者が,飲食店・レストラン,理美容店,タクシー,JRの一部,公道,職場,公共の場などで,受動喫煙で健康リスクを受け続けている現状を直視すべきである。 施設事業者・管理者の自主性に任せるには限界があるのが現状であり,また喫煙者のマナーに任せるには受動喫煙の危害リスクはとうてい防止できない。その実態とリスクを踏まえ,健康増進法第25条の受動喫煙の防止の努力規定に任せるのではなく,義務規定とすべきで,違反者には罰則を課する法改正が必要とされる時期が来ている。 そしてこのことは,喫煙者にとっても喫煙の機会を減らし,禁煙の動機づけにもなり,本人の健康増進を誘導できる優れた施策ともなる(喫煙はニコチン依存症されているので,これは理にかなっている)。 |
厚生労働省 受動喫煙防止対策については、健康増進法第25条において、多数のものが利用する施設を管理する者に受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課しており、その施行にあたっては、各都道府県に対し受動喫煙の防止対策について関係者へ周知等を図るよう通知するとともに、関係省庁を通じて関係者等へ周知徹底していただいているところである。 今後とも、関係団体等の協力を得ながら受動喫煙防止対策の一層の推進に努めてまいりたい。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
8 | 健康増進法第25条の受動喫煙防止の対象に,「公道」を含め,路上やオープンスペースの喫煙禁止対策をはかる | 健康増進法第25条の受動喫煙防止条項,及び健康局長通知(健発第0430003号,平成15年4月30日)は,受動喫煙防止の対象として,屋内のみでなく,「鉄軌道駅,交通機関ターミナル,屋外競技場,(略)等多数の者が利用する施設を含むものであり」としていることから,「公道」(歩道路上やオープンスペース)も本法の対象に含め,受動喫煙防止対策を講ずるべきである。 | 厚生労働省は,健康増進法第25条の受動喫煙防止条項は,屋内の受動喫煙との解釈に狭く限定しているようであるが,健康局長通知の趣旨からすれば,公道の受動喫煙(路上喫煙禁止)対策も含めるべきで,国民の健康を広く受動喫煙の害から守ることができる。 なお環境省は,屋外の受動喫煙防止について,昨年11月の要望に対し,「一般環境大気中におけるたばこの煙により,著しい健康影響が生じるとは承知しておらず,規制を行う予定はない。」との回答であった。 |
受動喫煙による生涯死亡リスクは10万人に対し5,000人と試算されており,受動喫煙の場所を問わず,その防止対策は国民の健康づくりから重要な施策のはずであるが,しかし特に「公道」の受動喫煙については,健康増進法の対象外とされ,全国の100近くの市で,ポイ捨て防止や美化に絡めた歩きタバコ禁止,あるいは路上喫煙禁止条例が制定されてきている現状があり,「公道」の受動喫煙防止は法的に空白となっている。 米国でも,環境タバコ煙は,環境保護庁が,発ガン性物質として危険度の最も高いAクラスとしており,屋外の無風という状態下でひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14mの円周内であるとされているので,わが国でも,受動喫煙防止の唯一の法律である健康増進法第25条と健康局長通知を基に,「公道」を本条の対象に含めるべきである。 |
健康増進法 健康局長通知(健発第0430003号,平成15年4月30日) |
厚生労働省 | 厚生労働省 5063008,z13113 c 1 【制度の現状】多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(健康増進法第25条)。 【措置の概要(対応策)】健康増進法第25条において、受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義し、具体的な対象施設を列挙している。また、「受動喫煙防止対策について」(健康局長通知(平成15年4月30日 健発第0430003号))に列挙している対象施設についても、この定義に基づくものである。このため、公道については「室内又はこれに準ずる環境」には該当せず、本条の対象外となる。 |
国民の健康増進は厚生労働省の所管であり,「受動喫煙の防止」は健康増進に極めて有用であり,かつ予防可能な第一の施策である。かつ「受動喫煙の防止」は屋内外を問わずに必要とされることからすれば,「健康増進法第25条において、受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義し」の回答は,この法の定義自体が間違いであると言わざるを得ない。法の趣旨(受動喫煙の防止)からすれば,「室内又はこれに準ずる環境において、」は削除訂正の法改正がなされるべきである。 (屋外は環境省の所管であるとの理由でこれを拒否するのであれば,環境保全が環境省の所管事項であって,健康増進は厚生労働省の所管事項であるから,「受動喫煙の防止」は,やはり健康面からの必要施策であるので厚生労働省の所管であるべきであることを付言いたしたい)。 |
厚生労働省 前回の回答のとおり、健康増進法第25条における受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義しており、公道については本条の対象外である。 受動喫煙防止対策については、今後とも、関係団体等の協力を得ながら一層の推進に努めてまいりたい。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
9 | ビル及び事務所内の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3を見直すべき | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定,A法),及び事務所衛生基準規則(1972年制定,B規則)で定められた,浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3は,室内でのタバコ煙対策が皆無であった時代に制定されたものであり,タバコ煙以外に発生源がない場合の浮遊粉塵は殆どがタバコ煙に由来することから,この基準値の抜本的見直しをし,受動喫煙のない(タバコ煙のない)室内環境での浮遊粉塵基準値とすべきである。 | この数値は,A法では1971年に,B規則では1972年に,分煙・禁煙が殆ど皆無で,室内浮遊粉塵の発生源の大半を占めるタバコ煙対策がない時代に,1968年の大気汚染防止法の基準値「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり,かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること」を参照にして決められた数値であり,現在では,これ以下であれば健康に影響がない(特に受動喫煙の影響がない)かのように理解されているので,受動喫煙のない(タバコ煙のない)室内環境での浮遊粉塵基準値とする見直しにより,国民の健康影響(特に受動喫煙による影響)の防止が担保される。 | 国際的には,例えばWHOは,大気や室内の浮遊粉塵について,粒子の直径が10μm以下の場合は0.05mg/m3以下,直径が2.5μm以下の場合は0.025mg/m3以下の目安基準を求めている。 健康増進法第25条及び健康局長通知で,「全面禁煙は受動喫煙防止対策として極めて有効であるが」と推奨されているのに,職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9)では「非喫煙場所及び喫煙室と非喫煙場所の境界の平均浮遊粉塵基準値を0.15mg/m3以下とする」とされるなど,受動喫煙防止の徹底を,本数値基準が妨げ兼ねない実態がある。特にタバコ煙の粒子直径は極小さく2.5μm以下であることからも,室内環境における禁煙に並行して,受動喫煙のない(タバコ煙のない)室内環境での浮遊粉塵基準値とする見直しが不可欠な現状となっている。 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条, 労働安全衛生法, 事務所衛生基準規則, 健康増進法第25条, 職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9) |
厚生労働省 | 厚生労働省 5063009,z13114 c 2 【制度の現状】建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条において,特定建築物の所有者等は,建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物を維持管理しなければならないとされている。 同法施行令第2条では,具体的に建築物環境衛生管理基準が定められており,空気環境の調整については,ひとつに浮遊粉じんがあり,空気1m3あたり0.15mg以下にすることとされている。 【措置の概要(対応策)】室内における浮遊粉じんには,室内に堆積または付着している浮遊粉じんが作業,行動によって飛散したものや,石炭や石油系燃料や廃棄物の燃焼過程からの浮遊粉じん,自動車排気ガス中に含有されるもの,土砂のまきあげ等に起因する大気中の浮遊粉じん等が室内に流入したものなど,タバコ煙以外の様々な要因があるため,タバコ煙に関する状況の改善のみをもって基準を引き上げることは困難である。 なお、事務所衛生基準規則においては、空気調和設備等の設備の性能の基準として、当該設備により供給される空気中の浮遊粉じん濃度について0.15r/m3以下と定めているものである。 また、職場における喫煙対策については、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」により、推進しているところであるが、ガイドラインでは、職場の空気環境の基準として、浮遊粉じん濃度だけでなく、一酸化炭素の濃度、非喫煙場所と喫煙室等との境界における喫煙室等に向かう気流の風速を定め、これらの職場の空気環境の措置による対策を示しているところである。さらに、平成17年6月労働基準局安全衛生部長通知により、喫煙室が設けられている場合であっても喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面喫煙による対策を勧奨しているところである。 |
職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html
の第6項は「職場の空気環境〜たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に準じて、職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じること。また、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること。」
とされており,この事務所衛生基準規則に準じた「0.15mg/m3以下」の数値は,分煙・禁煙が皆無で事務所内のタバコ煙汚染のあった昭和47年に定められたものであって,しかも事務所内浮遊粉じんの発生元の大半はタバコ煙である。 受動喫煙対策がそれなりに進んできている現在では,「0.15mg/m3以下」であれば受動喫煙がなく,健康影響がないかのように理解されかねず,現状を正しく反映していないだけでなく著しくかけ離れているので,ガイドラインからはこの数値内容を削除して「タバコ煙に汚染されていない外気より高くないこと」とし,あわせて準ずるとしている事務所衛生基準規則の数値内容も同様に削除変更すべきである。 |
厚生労働省 ガイドライン等により職場における喫煙対策については、基本的に、空間分煙を行う場合には喫煙室等から非喫煙場所にたばこの煙やにおいを漏らさず、かつ、喫煙室等にあっても可能な限り空気環境を良好な状態に保つこと等を推進している。また、空間分煙を行っている場合であっても喫煙室が屋外排気型にできないなど十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨している。これらにより受動喫煙の防止を図っており、今後も引き続き適切な喫煙対策の方法について分かりやすく普及啓発を行うこととしている。 なお、事務所衛生基準規則第5条に基づく空気調和設備及び機械換気設備の性能基準は、エアフィルターの性能不良や外気採取口の位置不良等による室内空気汚染の原因を除去する目的で定められた最低基準であり、また、たばこ煙以外にも排気ガス、土埃等大気中の浮遊粉じん等が取り込まれることから、当該性能基準を削除・変更することは困難である。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
10 | 駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告を禁止する措置 | 現在公共性の高い場所や屋外広告看板でのタバコ広告は禁止され,また日本たばこ協会でも自粛している。しかし,例えば駅の喫煙所やタバコ販売場所(店)及び自販機でのタバコ広告は除外されている。これらの場所は公共性が高いので,除外すべきでなく,タバコ広告は一律に禁止すべきである。 | 公共性の高い,駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告は,広告効果が高く,未成年者喫煙対策からも,広告は控えることが,国民の健康増進上効果的である。 | たばこ規制枠組条約13条で,「条約発効5年以内に,憲法上の原則に従い,包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は,制限を課する。」となっていて,また条約第2条で「締約国は,この条約を越える措置をとることが奨励される」としているので,タバコの広告禁止の経過措置として,公共性の高い場所では,例外なく広告は禁止とする必要がある。 | たばこ事業法第40条及び「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号) | 財務省 | 財務省 5063010,z11018 c - 【制度の現状】はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わないこととしている。 【措置の概要(対応策)】1.財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりやたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の内容などを踏まえ、平成16年3月に「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)を全面改正し、はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、「たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わない」とする広告規制の強化を行ったところである。 2.たばこの販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものである。また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、規制の対象としていないところであり、今日においても、こうした場所についてまで規制することは適当ではないと考えている。 |
現在,電車や駅,屋外広告看板など,公共性の高い場所でのタバコ広告は規制されている。しかし,同じく公共性が高い駅の喫煙所やタバコ販売場所(店外)・自販機で派手なタバコ広告がなされていて,子どもを含む非喫煙者も自ずと目に触れざるを得ない。 これは,公共性の高い場所でのタバコ広告の規制と論理矛盾するものである。喫煙所やタバコ販売場所(店外)・自販機でのタバコ広告は規制から除外すべきでなく,有害リスクのあるタバコ広告は,一般の人の目に触れない店内部を除き一律に禁止・規制とすべきである。 |
財務省 たばこの販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものである。また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、規制の対象としていないところであり、今日においても、こうした場所についてまで規制することは適当ではないと考えている。 なお、上記の考え方については、なんら論理矛盾はないものと考えている。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
11 | タバコの広告禁止の経過措置として,新聞・雑誌等で,広告の半分の面積を画像を含む健康注意警告表示とする | たばこ規制枠組条約13条で,「条約発効5年以内に,憲法上の原則に従い,包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は,制限を課する。」となっていて,また条約第2条で「締約国は,この条約を越える措置をとることが奨励される」としているので,タバコの広告禁止の経過措置として,早期に,新聞・雑誌等で,広告の半分の面積を画像を含むビジュアルな健康注意警告表示とすべきである。 | 現行では,15%の面積で,広告の中に注意文言3種類を表示する,となっているが,全く目立たない。喫煙者が,画像を含む,大きく,ビジュアルで明瞭な健康警告表示により,喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 | 現行では,15%の面積で,広告の中に注意文言3種類を表示する,となっているが,全く目立たない。喫煙者が,画像を含む,大きく,ビジュアルで明瞭な健康警告表示により,喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 タバコの広告禁止の経過措置として,早期に,新聞・雑誌等で,広告の半分の面積を画像を含むビジュアルな健康注意警告表示とすべきである。 |
たばこ事業法第40条及び「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号) たばこ事業法第39条, 同法施行規則第36条 |
財務省 | 財務省 5063011,z11019 c - 【制度の現状】新聞、雑誌等におけるたばこの広告については、広告指針において、「主として成人の読者を対象としたものに行うこととし、その場合においても、日刊新聞紙については、その影響力に鑑み、広告方法等に配慮すること」としている。 【措置の概要(対応策)】1.財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりや、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(以下「枠組み条約」という。)の内容などを踏まえ、平成16年3月に「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(財務省告示第109号)(以下「広告指針」という。)を全面改正し、広告規制の強化を行ったところである。 2.この広告指針においては、新聞、雑誌等におけるたばこの広告について、「主として成人の読者を対象としたものに行うこととし、その場合においても、日刊新聞紙については、その影響力に鑑み、広告方法等に配慮すること」としている。 なお、わが国は、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、「自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国」(枠組条約第13条3)であり、広告の全面的な禁止を求めることには問題があると考えられる。 3.新聞、雑誌等に掲載されるたばこ広告に注意表示を行うことについては、枠組条約第13条4(b)に従い、広告指針において義務付けているが、表示面積の下限については、枠組み条約においても規制がないことから、広告指針においては規制を設けていないところである。 4.他方、たばこ業界では、自主基準により、広告における注意表示について、消費者が十分識別できる大きさ、コントラストで読みやすく明瞭に表示するものとし、広告面積の15%を注意表示にあてることとしているところであり、枠組条約が広告における注意表示の面積を規定していない中で、わが国のたばこ業界が条約の趣旨を尊重し、自ら明確な基準を策定し、実施していることを行政当局としては尊重することとしたい。 5.注意表示に画像を含めることについては、現在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告された、注意文言について審議したワーキンググループのコンセンサス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。また、「あなた」という視点に基づき表記していくことが重要である。一方、威嚇的な表現は、かえって 反発を招き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威嚇的な表現となる画像を注意文言 に採用することは適当ではないと考える。 |
現行では,新聞・雑誌で,15%の面積で,広告の中に注意文言3種類を表示する,となっているが,3種類が小文字・モノクロ色で,かつ全く目立たない位置にあるので,注意表示の意味をなしていないと言っても過言でない。 タバコの広告禁止の経過措置として, (1)カラーのタバコ広告は規制し,モノクロとする。 (2)タバコと関係のない,タバコ以外の風景や人物・動物などの映像・背景は規制する。 (3)広告の少なくとも半分の面積を,画像を含むビジュアルな健康注意警告表示・文言とする。 とし,喫煙者が,明瞭な健康注意・警告表示・文言により,喫煙及び受動喫煙のリスクを知ることができるようにすべきである。 |
財務省 1.新聞、雑誌等に掲載されるたばこ広告に注意表示を行うことについては、枠組条約第13条4(b)に従い、広告指針において義務付けているが、表示面積の下限、広告の色、風景、背景等については、枠組条約においても規制がないことから、広告指針においては規制を設けていないところである。 2.また、前回の回答で示したとおり、広告における注意表示については、たばこ業界における自主基準により規制が行われているところであるが、広告内容についても以下のような自主基準が設けられており、行政当局としては、枠組条約が規制していない内容について、わが国たばこ業界が条約の趣旨を尊重し、自ら明確な基準を策定し、実施していることを尊重することとしたい。 ・製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する基準(抜粋) 4.広告及び反場促進活動の基準 (3)内容に関する基準 a. 製品広告及び販売促進活動の内容に関しては、次による。 @ 未成年者を対象とするもの、又は特に未成年者に訴求するものでないこと。 A 主として未成年者に人気のあるタレント、モデル又はキャラクターを用いないこと。特に 未成年者に訴求するアニメキャラクター等は用いないこと。 未成年者の人気度(男性又は女性)が50%以上のタレント又はモデルを使用しない。 b. 製品広告については、前項によるほか次による。 @ 著名人を用いないこと、又は著名人による正否の支持推薦を含むものでないこと。 A 25歳未満の者を用いないこと、又は25歳未満に見える描写をしないこと。 B 女性の喫煙ポーズを描写したものでないこと。 C 性、暴力など品格にかける表現、又は喫煙マナーに反する表現は行わないこと。 D 喫煙により、運動競技・職業上の成功、又は人気・性的魅力の向上を示唆するものでな いこと。 E 大部分の人が喫煙者であることを示唆するものでないこと。 3.なお、注意表示に画像を含めることについては、前回の回答でも示したとおり、現在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告された、注意文言について審議したワーキンググループのコンセンサス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。また、「あなた」という視点に基づき表記していくことが重要である。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」に沿ったもの となっており、威嚇的な表現となる画像を注意文言に採用することは適当ではないと考える。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
12 | タバコパッケージの両面の半分の面積と側面に,画像を含む,大きく,明瞭な健康警告表示を義務づける | たばこ規制枠組条約は第11条で,「条約発効3年以内に,(1)複数の文言をローテーションで,大きく読みやすく,主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており,また条約第2条で「締約国は,この条約を越える措置をとることが奨励される」としているので,パッケージの少なくとも半分の面積に,画像を含む,大きく,明瞭な健康警告表示を義務づけるべきである。 | 喫煙者が,画像を含む,大きく,明瞭な健康警告表示により,喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 | 2005年7月より,30%の面積に健康注意表示が義務づけられたが,文字だけで,かつ厚労省のリンク先を入れているために,文字が余計に小さく目立ちにくいものとなって,健康警告表示としては効果の薄いものとなっている。 タイ国やオーストラリア,ブラジルなどの事例のように,タバコの害を明瞭に示す画像を含め,大きな警告表示とし,喫煙者に喫煙のリスクを明確に伝える内容とすべきである。 |
たばこ事業法第39条, 同法施行規則第36条 |
財務省 | 財務省 5063012,z11020 c - 【制度の現状】JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 【措置の概要(対応策)】1.製造たばこの容器包装における注意文言の記載面積については、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(以下「枠組条約」という。)において、たばこ包装の主要面の両面に、少なくともそれぞれの面の30%以上の面積を用いて表示するように規定されており、我が国としても、たばこ事業法施行規則において、この規定の内容に沿った表示面積を確保することを義務付けるとともに、大きく、明瞭に、読みやすいように表示することを義務付けている。 このように、注意文言の記載面積等についての現行規制は、枠組条約に即したものとなっており、適切なものであると考えている。 2.注意表示に画像を含めることについては、現在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告された、注意文言について審議したワーキンググループのコンセンサス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。また、「あなた」という視点に基づき表記していくことが重要である。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威嚇的な表現となる画像を注意表示に採用することは適当ではないと考える。 3.なお、財務省では、平成18年度中に、「製造たばこの新しい注意文言の認知状況等に関する実態調査」を実施し、喫煙者の認知度、喫煙行動に及ぼす影響等を調査し、新しい注意文言導入の効果について検証する予定である。 |
現行の30%の面積の両面の健康注意表示は,文字だけで,かつ厚労省のリンク先を入れているために,文字が余計に小さく目立ちにくいものとなって,健康警告表示としては効果の薄いものとなっている。 たばこ規制枠組条約第11条の (1)主たる表面の50%以上を占めるべきであり (2)絵・写真を含めることができる に則り,少なくとも半分の面積にこれらのビジュアルな表示を義務づけるべきであり,厚労省のリンク先は,表示するとしても,側面の表示の義務づけに変更すべきである。 |
財務省 1.枠組条約第11条1(b)においては、注意表示について、@大きなもの、明瞭なもの並びに視認並びに判読の可能なものとする、A主たる表面積の50%以上を占めるべきであり、主たる表面積の30%を下回るものであってはならない、と規定しており、他方、わが国のたばこ事業法施行規則第36条第4項では、「別表第1及び第2に掲げる文言(注意文言)は、枠その他の方法により容器包装の主要な面の他の部分と明確に区分され、当該主要な面につき一を限りも受けられた部分(その面積が当該所要名面積の10分の3以上のものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。」としており、条約の内容に則したものとなっている。 2.また、画像については、枠組条約第11条1(b)において「写真若しくは絵によることができ、又は写真若しくは絵を含めることができる。」とされており、義務規定とはなっていない。注意表示に画像を含めることについては、前回の回答で示したとおり、現在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告された、注意文言について審議したワーキンググループのコンセンサス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。また、「あなた」という視点に基づき表記していくことが重要である。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威嚇的な表現となる画像を注意文言に採用することは適当ではないと考える。 3.なお、厚生労働省のリンク先については、注意文言の詳細について情報提供をするものであり、注意文言と別の場所(例えば側面)に記載することは、かえって消費者の目につきにくくなるおそれがあり、不適切と考えられる。 (参考) 喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。 疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。) |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
13 | タバコ銘柄名にライト,マイルド等を禁止する | たばこ規制枠組条約は第11条で,「条約発効3年以内に,虚偽・誤認させる表示等で販売を促進しないこと(規制としてライト・マイルドなど含めることができる)」とされ,また条約第2条で「締約国は,この条約を越える措置をとることが奨励される」としているので,タバコ銘柄名にライト,マイルド等を禁止すべきである。 | ライト・マイルドなどは,タバコの害・リスクについて,消費者(喫煙者)に,虚偽・誤認させる表示等で販売を促進することになっているので,早期に法的に禁止とすべきである。 | ライト・マイルドなどは,消費者(喫煙者)に,タバコの害・リスクが少ないような誤認を与えているが,これらの銘柄タバコは,フィルター部分にピンホールを空けていて,吸い方や吸う長さによって,必ずしもニコチンやタールが少なくなる訳ではない。 EUを初め,諸外国では,この銘柄名は禁止とする事例が広がってきており,わが国でも,たばこ規制枠組条約に沿って,早期に法的に禁止とすべきである。 |
たばこ事業法第39条, 同法施行規則第36条 |
財務省 | 財務省 5063013,z11021 c - 【制度の現状】JT又は製造たばこの輸入業者は、「low tar」、「light」、「ultra light」又は「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容易包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。 【措置の概要(対応策)】1.たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(以下「枠組条約」という。)は、締約国に対し、消費者に誤解を与えるおそれのある用語等によりたばこ製品の販売を促進しないことを確保するための措置を講ずることを求めており、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を、一律に禁止することを義務付けるものではないと理解している。 2.マイルド、ライト等の用語の意味が、健康に対する影響の軽重ではなく、喫味の軽重であることを喫煙者に周知すれば、枠組条約の規制の目的を達成できると考えられることから、誤解を招かない適切な措置を講じれば、これらの用語等の使用を禁止することまで求めることは適当ではないと考えている。 3.このため、我が国では平成15年11月にたばこ事業法施行規則を改正し、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を使用する場合には、そのたばこが他製品と比べ健康に対する悪影響が小さいとの誤解を消費者に抱かせないようにするため、消費者が留意すべき文言を表示することを義務付けたところである。具体的には以下の文言を表示することが適当である旨たばこ業界に示しており、たばこ業界において遵守されているところである。 「本パッケージに記載されている製品名の「○○、・・・」並びに本製品の性質・状態及び煙中の成分の量を表す「●●、・・・」の表現は、本製品の健康に及ぼす悪影響が他製品と比べて小さいことを意味するものではありません。」 |
「当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示」しているとはいうものの,現実には,ライト・マイルドなどの銘柄タバコが売れ筋であり,このことは,この名称が,タバコの害・リスクについて消費者(喫煙者)に虚偽・誤認させ,販売促進の一因となっていることを示している。 たばこ規制枠組条約は第11条で「虚偽・誤認させる表示等で販売を促進しないこと(規制としてライト・マイルドなど含めることができる)」とし,条約第2条で「締約国は,この条約を越える措置をとることが奨励される」とのことのであるので,タバコ銘柄名にライト,マイルド等を禁止とするのが,締約国で主要な位置を占める我が国の採るべき方策である。 |
財務省 1. 枠組条約第11条は、締約国に対し、消費者に誤解を与えるおそれのある用語等によりたばこ製品の販売を促進しないことを確保するための措置を講ずることを求めており、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を、一律に禁止することを義務付けるものではないと理解している。 2. 我が国では、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を使用する場合には、そのたばこが他製品と比べ健康に対する悪影響が小さいとの誤解を消費者に抱かせないようにするため、消費者が留意すべき文言を表示することを義務付けたところであり、ライト・マイルド等の用語の意味が、健康に対する影響の軽重ではなく、喫味の軽重であることを喫煙者に周知すれば、枠組条約の規制の目的を達成できると考えられることから、誤解を招かない適切な措置を講じれば、これらの用語等の使用を禁止することまで求めることは適当ではないと考えている。 3. なお、㈳日本たばこ協会の調査によれば、近年、タール値6mg以下の超低タール製品について、全体の販売数量に対するシェアが伸びていることは事実であるが、これは、喫煙者の嗜好が、より喫味の軽いものへと移行しているとも考えられ、ライト・マイルド等の名称がたばこの害・リスクについて消費者(喫煙者)に虚偽・誤認させ、販売促進の一因になったという合理的根拠はないものと考えられる。 (注) 一般に、ライト・マイルド等の名称は、ファミリー銘柄中において比較的タール値の低い銘柄に付されるものであり、いわゆる超低タール製品に付されるというものではない。((例)マイルドセブン10mg、マイルドセブン・ライト8mg) |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
14 | 自販機の前面及び側面両面に健康警告表示を義務づける措置 | タバコ購入者(消費者)にタバコ商品の健康影響を正しく伝えるために,自販機の前面及び側面両面(可能な場合)の少なくとも半分に健康警告表示を義務づけるべきである。 | タバコ購入者(消費者)には,その商品の情報(害・リスク)を正しく表示して販売するのが販売ルールであり,害とリスクを示す方法として,現在広告スペースとして使われているスペースの広告を禁止し,健康警告表示を義務づければ害・リスクを周知できる。 | 購入者は手にして始めて注意表示を見ることにならないよう,正しい健康警告表示を前もって示す方法として有効であり,害とリスクを伝えるべきである。 | たばこ事業法第39条,同法施行規則第36条 製造たばこにかかる広告を行う際の指針(平成16年3月8日財務省告示第109号) |
財務省 | 財務省 5063014,z11022 c - 【制度の現状】1.たばこ製品の容器包装における注意文言については、直接喫煙による病気(肺がん、心筋梗塞、脳卒中、肺気腫)に関する4種類の文言とそれ以外、4種類の文言からそれぞれ1つずつ、計2つをローテーションにより表示。 2.上記文言は、大きく、明瞭で、読みやすいものとし、表示場所については、たばこ製品の容器包装の主要な面の面積の30%以上を占め、かつ、枠で囲むなど他の部分と明瞭に区分しなければならない。 3.マイルド、ライト、ロータール等の用語を表示するたばこ製品の容器包装には、これらの用語によって消費者がそのたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこと比べ小さいと誤解することのないよう、消費者の注意を促す文言を表示することを義務付け。 4.「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)において、たばこ自動販売機に貼付される広告も含め、たばこ広告の中には、原則として注意文言に関する表示を行うことを義務付け。 【措置の概要(対応策)】1.平成14年10月の財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」において、「喫煙と健康の問題等の観点からは、たばこの健康に対するリスク情報を適切に提供することにより、個人が自己責任において喫煙を選択するか否かを判断できるようにすることが重要である。」とされていることから、平成17年7月以降に販売される製造たばこについては、その容器包装に注意文言を表示することを義務付けている。 2.また、「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)において、たばこの自動販売機に貼付される広告も含め、たばこ広告の中には、原則として注意文言に関する表示を行うことを義務付けているところである。 3.さらに、(社)日本たばこ協会による自主基準において、たばこ自動販売機やたばこ小売販売店に陳列される商品見本等には、注意文言を表示することとされていることから、たばこの購入者は、自動販売機で購入する場合も含め、手にして初めて注意文言を見ることとはならないよう措置されているところである。 4.このように、たばこの健康に対するリスク情報については、消費者に十分伝わるよう既に措置されているものと考えている。 |
自販機の前面・側面などに,カラフルな派手なタバコ広告が貼られているが,公共性の高い場所なので,これは規制されるべきである。 そして,タバコ購入者(消費者)にタバコ商品のリスクを正しく伝えるために,自販機の前面及び側面両面(可能な場合)の少なくとも半分に健康警告表示をする方法を活用すべきである。 この方法は,購入者がタバコ商品を手にして始めて注意表示を見ることにならないよう(陳列見本文言は小さすぎて効果的ではない),正しいリスクを前もって知らせ周知する方法として有効であり,義務化すべきである。 |
財務省 前回も回答したとおり、注意文言は、たばこ製品の包装及び広告に表示することを義務付けており、更に、たばこ業界の自主基準により、たばこの商品見本にも表示されているところであり、喫煙者に対し、たばこの健康に対するリスク情報は十分に伝わるよう措置されているところである。 また、自販機に貼られている広告及び陳列されている商品見本に注意文言は表示されており、購入者がたばこ商品を手にして初めて注意文言に関する表示を見ることとなるというのは事実誤認である。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
15 | JTの株式を国は全株を放出するよう,JT法等を改正し,完全民営化する | JTの株を国は当分の間2分の1を持つべきことがJT法等で定められているが,たばこ規制枠組条約が発効し,タバコの健康有害性が医学的にも明らかになっているので,早期にJT法の改正を行い,国は全株を放出し,その売却収入を国庫に入れ,JTを完全民営化しタバコ産業から国はフリーハンドになることが,今後の国のタバコ規制対策上不可欠である。 | JT法等の改正を行い,国は全株を放出して国庫収入とし,かつタバコ産業から国は自由な立場になるために,JTの完全民営化を急ぐことが,国民の健康と福祉から必要である。 | 国がJT株式を全部手放すことにより,売却収入を国庫収入として国の財政健全化の一助とし,かつタバコ産業からのしがらみがなくなり,たばこ規制枠組条約に沿ってタバコ規制対策を進めることが期待される。 経済同友会も本年3月に同様の提言を行っている。 |
日本たばこ株式会社法第2条 たばこ事業法 |
財務省 | 財務省 5063015,z11023 c - 【制度の現状】政府は常時、JT成立時に政府に無償譲渡されたJTの株式総数の2分の1以上かつ発行済株式総数の3分の1超のJT株式を保有していなければならない。 【措置の概要(対応策)】1.平成13年12月の財政制度等審議会の「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」においては、「たばこ事業法においては、国産葉たばこについて、価格、品質上の問題から、これをたばこ企業の自由な調達に委ねた場合には、その使用量が極端に減少し、国内のたばこ耕作者に壊滅的な打撃を与えるおそれがあることから、こうした国産葉たばこ問題が解決されるまでの間は、JTに国内たばこの製造独占を認めるとともに、国産葉たばこの全量買取契約制を規定している。」とされ、また、「国産葉たばこ問題が解決しない以上、政府の株式保有の枠組みや国産葉たばこ問題に関連するたばこ事業法の諸規定は維持せざるを得ない」とされている。 2.また、JTの民営化を更に進める方策としては、上記中間報告において、「国産葉たばこ問題が解決されることが完全民営化の前提条件であるが、現段階では、この問題について解決の目処を立てることが困難な状況にあることから、現実的な対応として段階的に民営化を進めていくことが適当である。」とされているところである。 3.以上を踏まえ、平成14年5月のJT法改正により、JTの民営化を段階的に進める観点から政府の株式保有比率の割合の引下げ等を行ったところであるが、完全民営化については、上記中間報告にあるように、国産葉たばこ問題が解決されることが前提条件であり、今日においては、完全民営化を図ることは適当ではないと考えている。 |
(1)JT自身が完全民営化を望んでいるのだから,国産葉たばこ問題はJTの株式を国が保有し続けることとは切り離して考えるべきである。 (2)国産葉たばこ問題を理由に,JTの株式を国が保有することにより,JTを国の管理監督下に縛りつけるのは間違った施策である。 (3)国産葉たばこ問題自身,転作育成などの施策により,JT株式の保有とは独立した問題として措置されるべきである。 (4)JTを完全民営化し,タバコ産業から国がフリーハンドになることにより,国のタバコ規制対策を進めることが,国民の健康と福祉から不可欠である。 |
財務省 1.政府によるJTの株式保有については、昭和57年7月30日の臨時行政調査会の「行政改革に関する第3次答申―基本方針―」以来、国産葉たばこ問題と製造独占が表裏の関係にあると考えられ、政府の株式保有もこれらと一体のものと捉えられているところであり、切り離して考えることは適当ではない。 2.前回の回答でも示したとおり、平成13年12月の財政制度等審議会の「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」においても、「たばこ事業法においては、国産葉たばこについて、価格、品質上の問題から、これをたばこ企業の自由な調達に委ねた場合には、その使用量が極端に減少し、国内のたばこ耕作者に壊滅的な打撃を与えるおそれがあることから、こうした国産葉たばこ問題が解決されるまでの間は、JTに国内たばこの製造独占を認めるとともに、国産葉たばこの全量買取契約制を規定している。」とされ、また、「国産葉たばこ問題が解決しない以上、政府の株式保有の枠組みや国産葉たばこ問題に関連するたばこ事業法の諸規定は維持せざるを得ない」とされている。 なお、本中間報告は、審議会においてJTの意見も聞いた上で取りまとめられたものである。 3.また、国産葉たばこ問題が解決されるまでの間、葉たばこ耕作者の保護を行うに当たり、たばこ事業法のみによって、そうした必ずしも株主利益と一致しない措置(注:国際的に見て割高な国産葉たばこの買取りを行うこと)を講ずることが、現段階では一般株主の理解を得られないおそれがあり、最低限の政府による株式の保有が必要であると考えている。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
16 | 免税タバコを廃止する | たばこ規制枠組条約第6条は免税タバコの販売の禁止または制限をうたっており,日本でも早期に免税タバコを廃止すべきである。 | 通関時に,海外からの帰国(外国人は入国)の際に,税関では関税がかかるが,タバコ輸入は紙巻きタバコの場合で200本という大きな免税枠がある。加えて,(1)空港の免税店や外国で購入した日本製タバコについては,外国製タバコとは別に,左記数量まで免税になる。(2)外国居住者が輸入するタバコについては,外国製,日本製それぞれの免税数量が2倍になる。 健康に害とリスクがある免税タバコは,もはや国際的にも廃止すべき時期が来ている。 |
理由としては(1)国内で買えば,政府と地方自治体の収入になっているはずなのに,過剰な免税措置でそれが失われていること。(2)海外旅行ができるような(平均して)相対的に豊かな人に対して,タバコの税金を免除する必要は乏しいこと。(3)政府・自治体の財政赤字が深刻で,歳入増の方策を広く検討すべき必要があること。(4)期待される効果として,タバコの個人輸入の抑制と,それによる消費抑制,日本在住者の健康増進,政府の歳入増と財政改善,地方自治体のタバコ税増収になり,日本製のタバコを海外に輸出しそれを再度輸入するという輸送エネルギーのムダを廃止し地球温暖化防止になる。 | 関税定率法第14条第7号、同条8号 関税定率法基本通達14−11 |
財務省 | 財務省 5063016,z11024 f - 【制度の現状】たばこの免税枠については、「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約」等の国際条約に基づき規定されたもの。 【措置の概要(対応策)】入国者が携帯して輸入する貨物の免税基準の変更については、「税の減免等に関するもの」に当たり、規制改革には当たらない。 なお、たばこ規制枠組条約では、「課税政策を決定し及び確定する締約国の主権的権利を害されることなく」と明記されており、そもそも措置をとることが一律に義務付けられているものではなく、また、これに加えて旅行者等による免税たばこの輸入の禁止等の措置については、「適当な場合には、含めることができる」ものとされており、各国政府の裁量に委ねられているものと承知している。 諸外国のほとんどの国においてもたばこ等の免税基準を定めているところであり、例えば、米国では1,000本、EU諸国では800本のたばこの免税基準を定めている。このような各国間における旅行者が入国する際の携帯品に関する免税基準については、たばこの免税を含め、我が国も加盟し批准している「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約」等の条約の規定により求められている。 以上から、廃止することは考えていない。 |
健康に害とリスクがある免税タバコは,もはや国際的にも廃止すべき時期が来ており,「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約」等の国際条約自身,たばこ規制枠組条約第6条を踏まえ改定することとし,たばこ規制枠組条約締約国会議において,免税タバコの廃止を国際的に取り決めるよう,先進国で一番に本条約を批准し拠出金も最多である立場の我が国として,率先して提案し,協調協議してしかるべきである。 | 財務省 入国者が携帯して輸入する貨物の免税基準の変更については、「税の減免等に関するもの」に当たることから規制改革には当らない。 なお、再検討要請の内容について、当省のみで回答することは適当ではない。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
17 | 財政制度等審議会たばこ事業等分科会にタバコの害に関する学識経験者を入れる | たばこ事業法で,タバコパッケージ等の健康注意表示,広告規制,自動販売機設置要件などが規定され,たばこ事業等審議会で審議されることとされているが,タバコ産業や事業などは独立した,タバコの害に関する学識経験者や健康リスクの専門家及び公益的立場の人を委員として入れて,たばこ規制枠組条約を我が国でも実効性のあるものとすべきである。 | たばこ事業等審議会に,タバコ産業や喫煙科学研究財団等から研究助成を受けていないタバコの害に関する学識経験者や健康リスクの専門家及び公益委員を複数入れることにより,たばこ規制枠組条約の実効性のある審議の担保が期待されるし,審議会は本来,著しい偏りのないように委員構成がされるべきである。 | タバコパッケージ等の健康注意表示,広告規制,自動販売機設置要件などは,国民の健康に密接に関係するので,これらの所管は本来,厚生労働省,あるいは政府レベルで内閣府が所管すべきであるが,現状はタバコの製造・販売・耕作を財務省が所管しているために,たばこ事業等審議会は,著しく偏りのある委員構成と内容審議となっている。 タバコ産業や喫煙科学研究財団等から研究助成を受けていないタバコの害に関する学識経験者や健康リスクの専門家及び公益委員を複数入れ,たばこ規制枠組条約の実効性のある審議を担保すべきである。 |
審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11年4月27日
閣議決定) 財政制度等審議会令第3条、第6条第2項 |
財務省 | 財務省 5063017,z11025 e - 【制度の現状】1.「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)の別紙3「審議会の運営に関する指針」に以下のように規定されている。 「委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとする。 審議事項に利害関係を有するものを委員に任命するときは、原則として、一方の利害を代表する委員の定数が総委員の定数の半ばを超えないものとする。 」 2.財政制度等審議会令(抄) 第3条 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者 3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 第6条 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員(第三条第二項第二号に掲げる者を除く。)及び専門委員は、財務大臣が指名する。 【措置の概要(対応策)】1.本件要望事項については、規制改革の一環として議論されるべき性格のものではないと考えるが、財務省における財政制度等審議会の委員等の任命及びたばこ事業等分科会に属する委員等の指名に当たっての基本的な考え方は次のとおりである。 2.委員等の任命に当たっては、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)及び財政制度等審議会令に基づき、財政制度等審議会たばこ事業等分科会の趣旨・目的に照らし、委員等により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意しているところである。 また、たばこ事業等分科会においても、その趣旨・目的に照らし、医学の専門家も含め、幅広い分野の学識、経験を有する方々に、委員等を勤めて頂いており、公正かつ均衡のとれた構成となっているものと考えている。 |
「たばこ事業等分科会においても、その趣旨・目的に照らし、医学の専門家も含め、幅広い分野の学識、経験を有する方々に、委員等を勤めて頂いており、公正かつ均衡のとれた構成となっているものと考えている。」との回答であるが,現行の委員構成は,タバコ関連業界の委員や,JTが基金を拠出した(財)喫煙科学研究財団から助成を受けた医学者などが委員に入っている一方,禁煙推進や喫煙のリスクに関わる学識者や団体推薦者は入れられていないなど,公正かつ均衡のとれた構成となっているとはとうてい言えない。 我が国は,たばこ規制枠組条約を批准し,財務大臣も批准書に署名したのだから,少なくとも受動喫煙の害(条約第8条)に否定的な人や団体推薦者は,本分科会の委員として相応しくなく,たばこ規制枠組条約の喫煙と受動喫煙のリスクの知見に同意する人と団体推薦者を委員の要件とするとともに,それらを委員として入れ,国際的かつ国家利益的見地に立った公正・公益的な委員会構成と審議を進めるべきである。 |
財務省 1.本件要望事項については、規制改革の一環として議論されるべき性格のものではないと考えるが、財務省における財政制度等審議会たばこ事業等分科会の委員の任命に当たっての基本的な考え方は次のとおりである。 2.委員の任命に当たっては、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)及び財政制度等審議会令に基づき、財政制度等審議会たばこ事業等分科会の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意しているところである。 たばこ事業等分科会は、現在、医学の専門家(循環器学1名、薬理学1名、精神医学1名)も含め、幅広い分野の学識、経験を有する方々に、委員を勤めて頂いており、公正かつ均衡のとれた構成となっているものと考えている。 3.なお、審議会の構成については、たばこ事業法案に係る衆参附帯決議において、「たばこ事業及び塩事業関係者の意見が十分反映されるよう配意する」(昭和五十九年七月十三日衆議院大蔵委員会附帯決議及び昭和五十九年八月二日参議院大蔵委員会附帯決議)こととされていることも踏まえ、委員の人選を行っているところである。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
18 | 財務省の審議会は原則的に公開(傍聴可能)とすべき | 例えば財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会,政府税制調査会など,財務省の審議会は,ホームページの週間予定には開催が掲載されているが,全て非公開となっている。他の省庁の審議会等は,以前より全て原則公開(傍聴可能)となっていることから(経済財政諮問会議等の例外を除き),財務省も同様とすべきである。 | 政策決定のための審議会の審議を国民が傍聴することにより,審議の透明性が高まり,かつ国民も情報を速やかに知ることにより,早期の情報入手と対応が可能になる。 | 政府省庁の審議会の資料が後日(1〜2週間後)そのホームページで公開され,1〜数カ月後には議事録が公開されているようであるが,国民が審議情報の詳細を知るには余りにタイムラグがあり過ぎる。 マスメディアにのみ公開したり,会後,審議会長が記者発表や会見をする場合もあるが,あわせて公開(傍聴可能)を制度化すべきである。 動きが早くなっている政策決定や実施にあたって,国民の知る権利を保証し,合意形成を進めるためには,これは不可欠な制度である。 |
「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定) | 内閣府 財務省 |
内閣府 5063018,z03005 e - 【制度の現状】内閣府の税制調査会については、原則公開としているが会場スペースの都合により傍聴については報道関係者のみとしている。 【措置の概要(対応策)】税制調査会の審議の模様は現在インターネット配信を行っており情報を速やかに提供するよう努めている。 財務省 5063018,z11026 d - 【制度の現状】たばこ事業等分科会については、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を可能な限り速やかにホームページにおいて公開することとしています。 【措置の概要(対応策)】審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会についても、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。 |
財務省以外の省庁の審議会等は,原則全てが公開されているのに(報道関係者への公開を含め),たばこ事業等分科会を含め,財務省所管の審議会等のみが非公開とされている理由が理解できない。会場スペースの都合があるのであれば,省外に会場を借りる方法もある(厚労省等ではそのようにしている;税制調査会も同様とすべき)。 「議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」との回答であるが,これは会議の公開とは同じではない。公開しても支障がないことは,他省庁で実証されていることからも,動きが早くなっている政策決定や実施にあたって,国民の知る権利を保証し,透明性を高め,合意形成を進めるために,公開は不可欠である。 |
内閣府 内閣府の税制調査会については、原則公開の方針に基づき、傍聴(報道関係者のみ)を行っている。なお、一般傍聴については、その代わりとして広く国民に審議の模様をご覧頂くためインターネットによる審議中継の配信を行なっているところである。なお、他の会場を借用するに際しては多額の経費が発生することから限定的とならざるを得ないが、今後とも審議の模様については、インターネット配信等により公開に努めていく。 財務省 審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会についても、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
19 | 認知症等のグループホームや介護施設等集団生活施設の禁煙を義務づける | グループホームや介護施設等などの高齢者集団生活施設では,火災予防及び受動喫煙防止を目的にしたタバコ対策として,施設の禁煙,及びタバコ・ライター・マッチ類の発火元の持ち込み禁止を徹底する法を整備し,また介護保険の主治医意見書や認知症診断書で喫煙厳禁と診断された高齢者では,発火元であるタバコ・ライター・マッチ類の所持の禁止を義務づける法を整備すべきである。 | 2006年1月8日長崎県大村市のグループホームで火災が起き,入居していた7人の高齢者が犠牲となった。 このような悲惨な事件を二度と起こさないために,根本的な火災予防対策が必要であり,火災が起きたときの火災警報,火が燃え広がらないようにするための設備上の工夫,非難のための施設設備の拡充,避難訓練,夜間を含めた職員の避難体制の強化などとともに,抜本的に,施設の禁煙,及びタバコ・ライター・マッチ類の発火元の持ち込み禁止を徹底する法の整備が必要とされる。 |
同様の不所持・没収事例として,例えば航空機では,搭乗前にライター類は没収されており,かつ搭乗中の喫煙は禁止されている。また類似の事例としては,敷地内禁煙の病院が近年増えてきており,かつ入院中の喫煙はドクターストップで禁煙を条件に入院が認められ,それに違反して万一にも喫煙した場合には,即退院が義務づけられるケースが当然のこととして遵守されている。 発火元を元から断つことは,施設側にとっても,余分な負担に人員や労力・設備費などを費やすことをなくし,かつ認知症患者や介護の必要な人には喫煙の自己責任を負わせることは出来ないことからも,喫煙による火災・焼死責任のリスクを施設側が回避できることになるメリットは実に大きいといえる。 |
消防法(第8条第1項)と関連法規 介護保険や施設の関連法規 健康増進法第25条 |
総務省(消防庁) 厚生労働省 |
総務省 5063019,z08034 c 1 【制度の現状】一定の施設の管理権原者は、防火管理者を定め、火気の使用又は取扱いに関する監督を含め、防火管理上必要な業務を実施させる必要がある。 【措置の概要(対応策)】グループホームや介護施設等の高齢者集団生活施設は、入所者にとって日常生活の場であり、個人の嗜好である喫煙を一律に禁止することは適当でないと考えられることから、喫煙場所の指定や着火器具の管理、禁煙など、施設の実情に応じて防火管理の徹底を図ることが必要である。 厚生労働省 5063019,z13115 c 1 【制度の現状】認知症高齢者グループホーム等の介護施設において、施設の禁煙及びタバコ・ライター等の所持の禁止を義務付ける法令は存在しない。 【措置の概要(対応策)】 ○認知症高齢者グループホームや介護保険施設は、入居者にとっては生活の場であることから、施設内での禁煙及びタバコ・ライター等の所持の禁止を法令等により一律に規制することは適当でないと考えている。 ○一方、グループホームについては、長崎県のグループホーム火災を踏まえ、このような事故が再び生じることのないよう、夜勤職員の配置や火災発生時の通報体制の確保等を義務付けると同時に、タバコ・ライター等の適切な管理の徹底も行ったところであり、施設における防火安全対策については、喫煙場所の設置やタバコ・ライター等の管理の徹底など、施設側において適切な管理を行うべきものと考える。 |
当該施設のみにとどまらず,日常生活の場の自宅においても,要介護者の喫煙が原因で,喫煙する要介護者本人だけでなく,家族が巻き込まれて焼死する痛ましい火災ケースがここ1〜2カ月でもいくつか報道されている。要介護者の手元に「個人の嗜好」との理由でタバコ等発火元を所持させるのは危険極まりないことから,所持させるのは間違っている。 要介護者の集団生活施設内では,入所者集団を守るために禁煙とし,タバコ等発火元の所持は禁止とし,禁煙治療を勧めてもなお禁煙できない要介護者については,建物外等管理された場所でのみ施設管理者の管理下で喫煙可とするルールづくりとガイドライン作成・行政指導,第三者評価項目への入れ込み指導,及び法的措置など,様々の方策が不可欠と考える。 |
総務省 グループホーム等における防火管理についてガイドラインを示し、喫煙場所の指定や着火器具の管理、禁煙など、火気の使用及び取扱いの適正な管理の徹底を図っていく。 厚生労働省 前回も回答したとおり、認知症高齢者グループホームや介護保険施設は、入居者にとっては生活の場であることから、施設内での禁煙及びタバコ・ライターの所持の禁止等を法令等により一律に規制することは適当でないと考えており、施設における防火安全対策については、喫煙場所の設置やタバコ・ライター等の管理の徹底など、施設側において適切な管理を行うべきものと考える。 |
要望 事項番号 |
要望事項 (事項名) |
具体的 要望内容 |
具体的事業の 実施内容 |
要望理由 | 根拠法令等 | 制度の 所管官庁 |
省庁の一次回答(2006/11/27〜12/4) | 本会の再要望(2006/12/8) | 省庁の二次回答(再回答,2007/1/15〜1/19) |
20 | 特定非営利活動促進法で,代表理事以外の理事の個人情報(自宅住所)のネット掲載を市区までとすべき | 特定非営利活動促進法が第16条で,理事全員に代表権があると定めているために,理事全員の登記,及び認証庁での閲覧により,自宅住所などの個人情報を第三者が知ることが可能となっているが,いくつかの認証庁が行っているネットでの登記簿情報及び役員名簿と社員名簿の掲載(以上いずれも自宅住所)は,代表理事以外は市区までとし,個人情報を保護すべきである。 | 内閣府は,ネットで,過去3年間の役員及び社員10人の氏名及び住所・居所名簿,及び登記簿名簿を掲載公開しているが,個人情報保護法を所管する同じ内閣府が,自宅住所の個人情報を保護しないのは間違いで,公益に反する。 | 特定非営利活動促進法29条により,過去3年間の役員及び社員10人の氏名及び住所・居所名簿について閲覧請求があった場合には所轄庁は拒めないが,認証庁が登記簿情報を含め,これら自宅住所をネット上に掲載しているのは,個人情報保護の観点から問題があり,代表理事以外の自宅住所は掲載すべきでない(公開するとしても市区までとすべき)。個人情報の一方的な公開により,商業上あるいは悪意ある人により,個人情報が容易に収集され,売買される危惧がある。 | ・特定非営利活動促進法, ・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 ・個人情報保護法 |
内閣府 | 内閣府 5063020,z03006 c 1 【制度の現状】特定非営利活動促進法では、市民による監視機能の充実を図る観点から、役員・社員名簿に関し、居所又は住所を地番まで正確に記載することを求めている。提出された役員・社員名簿は、特定非営利活動促進法により書面にて縦覧・閲覧に供されるとともに、更に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づいて、ホームページでも縦覧・閲覧に供している。 【措置の概要(対応策)】個人情報保護の観点から提案された本要望は、以下のとおり特定非営利活動促進法における考え方と相容れないものであり、受け入れられない。 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)においては、「特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって、育てられるべきである」との基本理念の下、広範な情報公開制度が設けられている。その一つとして、所轄庁が、特定非営利活動法人から提出される役員名簿、社員名簿等を公開することが義務づけられている(法第29条第2項、第10条第2項)。 また、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成15年2月3日施行)に基づき、平成16年4月からホームページによる役員名簿、社員名簿等の公開を行っている。 役員名簿、社員名簿を公開する目的は、特定非営利活動法人に主体的に関わっている者、すなわち役員や社員が法に適合しているか、実在しているかどうかを市民にチェックしてもらうことにある。 役員・社員に関する情報として、所轄庁に提出されるものは、役員については自己申告の名簿と宣誓承諾書、社員については自己申告の名簿のみであり、市民によるチェックは重要な意味を持つものとなっている。この際「本人を特定できる情報」が公開されることが重要であり、何丁目何番地まで明記した住所としているところである。なお、実際にも特定の個人について、市民から所轄庁へ提供された情報により、申請団体を不認証とした事例や事実確認を行った事例がある。 【その他】内閣府NPOホームページ上で行われる役員名簿、社員名簿の公開は、内閣府に来なくても閲覧書類をネットで見ることができるという市民のニーズに応えること、あるいは、市民による特定非営利活動法人の選択・監視機能が一層発揮される環境を整えることが目的であり、規則により物事を制限する「規制」とは性質を異にすると考える。 なお、先述のとおり、特定非営利活動促進法では、所轄庁が役員名簿、社員名簿を一般の公 開に供することを義務付けており、ホームページでの公開は、特定非営利活動促進法に規定す る利用目的に即した提供にあたる。よって、これは、個人情報保護法との関係では問題のない 運用になっている。 |
「個人情報」とは,個人情報保護法第二条によれば,「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」で,NPO法の閲覧に供せられる居住番地号の明記された役員名簿と社員名簿及び登記簿謄本の氏名居住番地号情報も,この「個人情報」に含まれると解される。そしてその法第23条では,「本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止」を定めている。 一方,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第五条で,「行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、…、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。」としているものの,NPO法による閲覧は,認証庁の窓口で申請して,所定の場所での閲覧とされているので,(申請等に基づくものを除く。)とされていることからも,この第五条でのネット公開は許容はされない。(*後記に補足) もし百歩譲って,許容されるとしても,それは事業報告等は該当可ではあるかもしれないが,役員・社員の居住番地号入りの「個人情報」のホームページ掲載は誰でもがネットで見ることができることから,個人データの第三者提供となり,個人情報保護法に抵触するとせざるを得ず,ホームページ掲載は許容されないと解するべきである。 (*補足)1.NPO法 (設立の認証)第十条 2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、‥同項第一号、第二号イ(役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。))、‥に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 (事業報告書等の提出及び公開)第二十九条 2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。 2.特定非営利活動促進法施行規則(平成十年六月二十四日総理府令第四十三号) (事業報告書等の閲覧)第九条 法第二十九条第二項 の規定による閲覧は、内閣総理大臣が定める場所において行うものとする。 と,上記1,2のように定められている。 1,2ともに,縦覧・閲覧は,「指定した場所,及び定める場 所において」,と規定されていて,「ネット上で可」,とは全く 定められていない。従って,再要望に記載したように「NPO 法による閲覧は,認証庁の窓口で申請して,所定の場所で の閲覧とされているので,(申請等に基づくものを除く。)とさ れていることからも,この第五条でのネット公開は許容はさ れない。」(A)と考える。 3.「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第 八条第2〜4項の規定は,この(A)の規定を越える条文では ない,と理解されると考える。 |
内閣府 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の役員・社員の氏名及び住所は「個人情報」ではあるが、所轄庁による役員名簿等の閲覧は、「NPO法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきである」との制度の基本理念を具現化したものとして、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第29条第2項に基づくものである。すなわち、これらの個人情報は法により公開することが求められている。 所轄庁による役員名簿等の閲覧の目的の一つは、「役員・社員が、法に適合すること・実在性を確認すること」の市民によるチェックであり、ホームページでの公開は、法に規定する利用目的に即したものである。 このため、役員名簿等の公開は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関保有個人情報保護法」という。)第8条に規定する本人の同意は必要ではなく、同条に抵触するものではない。(本要望に関する個人情報の保護に関する法律第23条は、個人情報取扱事業者に対する条文であり、行政機関保有個人情報保護法第8条の誤りと考えられる。) また、閲覧請求行為に要件は付されていないため、所轄庁の窓口では、誰でも自由に、NPO法人から提出された閲覧書類を閲覧することが可能である。もっとも、実際には窓口において閲覧を希望するNPO法人名を告知する必要がある。ホームページよる閲覧の場合においても、ホームページにアクセスしただけでNPO法人の閲覧書類を閲覧することがでるのではなく、NPO法人名を指定しなければ閲覧することはできない。このため、所轄庁の窓口において、法人名を指定のうえ閲覧書類を閲覧する行為と本質的に異なることはない。 なお、所轄庁による役員名簿等を含む事業報告書等の閲覧(法第29条第2項)は「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(以下「情報通信技術利用法」という。)の適用対象である(法第44条の2)。要望者の記している「(情報通信技術利用法)第五条でのネット公開は許容はされない」はあくまで意見であると理解しているものの、回答の正確を期す為、法文上の事実とは異なる点を申し添える。 以上の法的問題とは別に、役員名簿等のホームページによる公開の運用は、上述のNPO法人制度の基本理念に基づくものであるため、要望者の意見は受け入れられない。 |
参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連の提案・要望 | |||||||||
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||||
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||||
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | |||||||||
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | |||||||||
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | |||||||||
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
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