2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 2012.11.30更新 | |||||||
【経緯1】「国の規制・制度に関する意見の集中受付(平成24年10月15日(月)から11月30日(金))」を開始しました。
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/2012youkou.html |
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本会は、以下の8項目の提案・要望を提出しました。 要望主体者 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/ |
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1 | 財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職・子女の就職禁止・自粛をすべき | ||||||
2 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外すべき | ||||||
3 | タバコ規制枠組条約(FCTC)の「ガイドラインには法的拘束力がない」の財務省HPの削除をすべき | ||||||
4 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の2002年の中間報告を廃止すべき | ||||||
5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | ||||||
6 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | ||||||
7 | 禁煙治療の保険適用の要件を緩和し、歯周疾患対応の保険を新設すべき | ||||||
8 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃すべき | ||||||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
1 | 財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職・子女の就職禁止・自粛をすべき | 財務省等の役職者・職員やその職にあった者が、JTに天下り・再就職して、役員・社員になっている人が少なくないが、財務省は「たばこ事業法」などによりJTなどタバコ会社を監督指導している立場から、癒着や利益利害相反を避けるためにも、天下り・再就職、及びその子女の就職を含め、禁止あるいは自粛とすべきです。 | 例として、枝野経済産業大臣(元)は「東京電力を含む各電力会社への経済産業省職員の天下り・再就職は、少なくとも自分の在任中はないよう、強く求めたい(認めない)。また電力会社を担当する同省幹部の子が東電に就職している事例が複数あることについて、親子は独立した別人格だが、疑われないよう努力する必要はある」と指摘し、情実人事につながらない仕組みを確立するよう求めた、と報道されています。(東電には8月末時点で中央省庁の元官僚51人が天下り・再就職している)(2011.10.4朝日新聞) | 政府・省庁規定 | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
2 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外すべき | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外することが公平性と透明性から必須です。 | 1.例えば、財政制度等審議会たばこ事業等分科会にはタバコ産業関係者が委員あるいはオブザーバー・参考人として出席し、また学識関係者等であってもJTが出資援助している(財)喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)や同財団からの研究費助成受領者等が名を連ねている。 2.また例えば、厚生労働省では、審議会や委員会また厚生労働科学研究費補助金の審査委員等に、JTが出資援助している(財)喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)、及び同財団から長年に亘り研究費助成を受けたものが名を連ねている。これは文部科学省の科研費等の委員会でも同じような実態がある。 3.これらの委員等は、例えばタバコと健康に関する審議や審査等で、タバコやJT擁護の立場に立つなどの可能性を払拭できず、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平性と透明性から必須です。 4.上記は、政府及び他の省庁でも同様であって、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平性と透明性から必須です。 |
政府・省庁規定 | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
3 | タバコ規制枠組条約(FCTC)の「ガイドラインには法的拘束力がない」の財務省HPの削除をすべき | 「1969年の条約法に関するウィーン協定第26条」では「発効せるすべての条約は締約国に遵守義務を課している。締約国は条約を誠実に遵守しなければならない」と述べられており、かつ「日本国憲法 第10章 最高法規 第98条 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」条文からも、タバコ規制枠組条約(FCTC)とガイドラインの早急な遵守が必須です。 しかるに「FCTCのガイドラインには法的拘束力がない」は厚労省HPからは削除されましたが、財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の議事録・資料には載っていて、下記のこれらの削除とタバコ規制政策の基本的転換が必要です。 | 「FCTCのガイドラインには法的拘束力がない」は厚労省HPからは削除されましたが、財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の議事録・資料には載っていて、下記のこれらの削除とタバコ規制政策の基本的転換が必要です。 (1)2010/12/10財政制度等審議会第19回たばこ事業等分科会 議事録 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/proceedings/tabakoa221210.htm 及び提出資料 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第4回締約国会合(COP4)の結果について http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/material/tabakoa221210_3.pdf で、「これまで採択されたガイドラインと同様、これらのガイドラインについても法的拘束力はないものとされている。」と言っている。 (2)2009/3/26財政制度等審議会第15回たばこ事業等分科会 議事録 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/proceedings/tabakoa210326.htm 及び提出資料 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)及び第3回締結国会合(COP3)の結果について http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/material/tabakoa210326_j.pdf で、「ガイドラインには法的拘束力はない。我が国においては、たばこ事業法等により条約上の義務を履行しており、既に適切な対応を行っている。」と言っている。 |
たばこ規制枠組条約、たばこ事業法、財務省設置法第七条一(ニ) | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
4 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の2002年の中間報告を廃止すべき | 財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を肯定せず、他の内容も国際的にも国内的にも全く遅れをとって対処出来得ていない。これはFCTCを2004年6月に批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHO等の国際的な疫学知見(エビデンス)と相容れない。 このことが諸外国に比べて我が国のタバコ対策、特に受動喫煙の健康危害防止対策を妨げ、遅らせている一大元凶となっている。かつそれにとどまらずJTの受動喫煙の健康危害を否定する後ろ盾となっていて、政府・厚生労働省のがん対策推進基本計画や健康日本21計画を含めタバコ対策を妨害する拠り所を与える結果となっている。 このような機能不全の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の2002年の中間報告は廃止し、財務省レベルでは最終報告は不可能なので日本政府として行うこととし、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべきです。 |
1.財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」https://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/tabakoa141010a.htm
は、受動喫煙の健康危害について、3.基本的な考え方(1)のハで「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とだけ述べるにとどまる実例が示すように、日本の現状と国際的動向から既に乖離すること甚だしいのに、この中間報告が未だに財務省及びたばこ事業等分科会のタバコ施策の拠り所となっているのでこの報告の廃止、及び機能不全となってタバコ施策に対処できないたばこ事業等分科会の廃止が喫緊です。 2.JTは「第2 回兵庫県「受動喫煙防止対策検討委員会」」(2010年7月14日)におけるJTの意見陳述等で 「受動喫煙と、肺がんや虚血性心疾患などの発生との関連性は、大部分の疫学研究において、統計的に有意な結果は示されておらず、科学的に説得力のある証明がなされていないものと私どもJT は考えております。」http://www.jti.co.jp/news/opinion/20100714/pdf/opinion_point.pdf と述べるなど、WHOや国立がん研究センターの疫学知見(エビデンス)など、国際的に既に確定している受動喫煙の健康危害を未だに頑迷に否定して、これが日本の喫煙と受動喫煙の対策推進を著しく妨げていて、この是正指導が喫緊です。 |
財務省 たばこ事業法 財務省設置法第七条一(ニ) |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、(1)複数の文言をローテーションで、大きく読みやすく、主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としている。 2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1. 主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。 2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4. 簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされたので、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきです。 |
2005年7月より、30%の面積に健康注意表示が義務づけられたが、文字だけで、かつ厚労省のリンク先を入れているために、文字が余計に小さく目立ちにくいものとなって、健康警告表示としては効果の薄いものとなっている。 タイ国やオーストラリア、ブラジル、EUなどの事例のように(各国で既に広がっている)、タバコの害を明瞭に示す画像を含め、50〜75%面積など大きな警告表示とし、喫煙者に喫煙のリスクを明確に伝える内容とすべきである。このことにより、喫煙者が、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示により、喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。このことにより、タバコに害がないような吸うことが良いことであるかのような誤った作為的な虚偽のイメージを消費者に与えることを防止することができる。 参考→ COP3第11条ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_11_200811.pdf |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
喫煙の健康被害警告を強化へ、たばこ包装の4分の3-EU提案 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MFAQSY6KLVR401.html 12月19日(ブルームバーグ):欧州連合(EU)の規制当局は、欧州での喫煙を抑制する新たな取り組みとして、たばこによる健康被害の警告を強化することを提案した。欧州では喫煙に関係する疾病で毎分1人が死亡していると推定されている。 EUの行政執行機関である欧州委員会は、全てのたばこ製品の包装について、前面と背面の4分の3を絵と文字による健康被害警告とすることを義務付ける指令案をまとめた。現在のEU法は、警告文の掲載を義務付ける一方、画像による警告は任意となっている。 欧州委はまた、たばこと手巻きたばこ、香りつき無煙たばこの販売規制も提案した。 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
6 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | メントール(メンソール)や果実風味等のタバコについては若者をターゲットに販促されて、タバコの依存性を強め及び喫煙開始を誘導しているので、メントール(メンソール)を含め果実風味等の添加物については、2010年11月のウルグアイ・プンタデルエステでCOP4(第四回締約国会議)第9・10条(成分規制・情報開示)のガイドライン採択に則り、早急に禁止とすべきです。 | 清涼感のあるメントールたばこは、喫煙者のたばこへの依存性を高め、より有害であることが、各種の研究によって示されている。 2010年11月のウルグアイ・プンタデルエステでCOP4(第四回締約国会議)第9・10条(成分規制・情報開示)のガイドライン採択(タバコへの添加物を禁止するというガイドライン。メントール、砂糖、アンモニアなどタバコ産業が操作をして、依存症になりやすくしているものをすべて禁止するというのが主眼で、結局はタバコを魅力的に、また口に易しくするものは禁止する内容で、メントール、あるいはクローブなどの香り付け・味付けが禁止されました)に則り、早急に禁止措置を採るべきです。 参考→ http://www.nosmoke55.jp/action/1011cop4.html http://www.nosmoke55.jp/data/1011cop4.html |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
香り付きたばこ販売禁止…欧州委、規制強化提案 http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20121221-OYT1T00263.htm?from=ylist 【ブリュッセル=工藤武人】欧州連合(EU)の執行機関、欧州委員会は19日、メントールなど香り付きたばこの販売禁止を柱とする、たばこ販売に関する規制強化法案を加盟国に提案した。 法案は今後、加盟国や欧州議会で審議されるが、EUによる販売規制強化の動きは、日本での規制論議にも影響する可能性がある。 欧州委は、喫煙者の約7割が18歳未満で喫煙を開始している点に着目しており、メントールやチョコレート風味など香り付きのたばこの販売禁止は、若者の喫煙開始を抑制することが狙いだ。欧州委は2015〜16年の発効を目指している。 法案では、たばこの箱の前面と背面の75%は、宣伝を排除し、たばこによる健康被害に関する警告文を掲載するよう求めている。(2012年12月21日09時22分 読売新聞) |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
7 | 禁煙治療の保険適用の要件を緩和し、歯周疾患対応の保険を新設すべき | 若年層(未成年者を含む)の禁煙治療のためにブリンクマン指数(喫煙指数)による制限(200以上)を撤廃し、歯科(歯周疾患対応)の禁煙治療の保険適用の新設する、1年を経過していない再治療にも保険適用を認める、治療成績向上のため受診回数・期間の制限を撤廃する、など、禁煙希望者を強力にサポートすべきです。 | 2010.10からのタバコ税率・価格の引き上げ(1箱110〜140円前後の上げ)を期に、禁煙治療外来を訪れる禁煙希望者が急増していて、マスメディアでも報じられています。 禁煙治療の保険適用施設は、2012年11月現在で14,000を超え、これは全国の医科医療機関の13%(病院では26%)で急増状況にあり、全ての禁煙希望者が近くで気軽に禁煙治療を受診できるよう、上記の保険適用の要件緩和が早急に必要とされています。 このことは、今年政府・厚労省で策定された、がん対策推進基本計画や健康日本21計画における「受動喫煙の機会を有する者の0目標」「妊娠・子育て中の禁煙目標」「未成年者の喫煙をなくす」「成人の喫煙率の低下(喫煙をやめたい人がやめる)→12%」の4つの数値目標の早期の実現のために必須・不可欠な施策です。 |
健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第2条第1項 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
8 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃すべき | 健康増進法第25条の健康局長通知(「受動喫煙防止対策について」に関する厚生労働省・健康局長通知の発出について(2010/2/25)、受動喫煙防止対策の徹底について(2012/10/29))、及び「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書について(2010/5/26)で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) の「分煙効果判定基準」での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m^3は廃止し、受動喫煙による浮遊粉塵は「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべきです。 | 1.上記の浮遊粉塵濃度の0.15mg/m^3は、PM2.5(粒子の直径が2.5μm以下;粒子径が10μm以下の0.15mg/m^3はPM2.5としては約0.1mg/m^3)規制が主流となっている「世界保健機関(WHO)や米国の基準よりも4〜6倍緩く」、WHOは大気や室内の浮遊粉塵についてPM2.5は0.025mg/m^3以下(1日平均値)の目安基準を求めている。 2.環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に、「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示した。 3.元々上記の0.15mg/m^3は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定、A法)、及び事務所衛生基準規則(1972年制定、B法)で定められた値を踏襲していて、これらは室内でのタバコ煙対策が皆無であった1968年に大気汚染防止法の基準値「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること」の環境基準を参考に定められたことからすれば、上記2項の環境省の基準告知を参考にPM2.5として至急に規定し直すべきであり(A法、B法を含め)、既に時代の遺物となって国際的にも全く通用しない「粒子径が10μm以下で0.15mg/m^3」を判定に援用することは基本的誤りであり、本基準は撤廃し、受動喫煙による浮遊粉塵は「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべきです。 |
厚生労働省 健康増進法第25条、分煙効果判定基準(2002年6月)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、事務所衛生基準規則、労働安全衛生法 |
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参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連の提案・要望 | |||||||
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | |||||||
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | |||||||
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | |||||||
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
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