2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望書(内閣府宛て)   2009.1.21更新
【経緯1】国においては、2008年10〜11月に「全国規模の規制改革に関する提案(要望)」等の募集を行いました。
      http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/080930/080930momiji.html
 これらの提案・要望については、関係省庁より回答があり、再提案・要望が可能となっています。
【経緯2】関係省庁からの一次回答がありました(2008/12/7-10)。
      http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/1205/index.html
       G列に転記しています。本会の更なる意見・再要望をH列に記載しています。(2008/12/26)
【経緯3】関係省庁からの二次回答がありました(2009/1/20-21)。
      http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0120/index.html
       I列に転記しています。(2009/1/21)
本会は、以下の3項目の提案・要望を提出しました。(なお税関係は原則要望対象外となっています)

要望主体者  NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
        
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/
        NPO法人 日本禁煙学会

        
〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/
1 財務省の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は受動喫煙の健康危害を否定して、FCTCを批准した日本政府の立場やWHO・国立がんセンター等のエビデンスと相容れないので、危害を是認修正し、かつJTを指導すべき c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当てを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの 4:訓令又は通達の手当てを必要とするもの
2 分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3を含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」は撤廃すべき
3 タバコ規制枠組条約のCOP2の受動喫煙防止ガイドライン及びCOP3のガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置等のタバコ対策を早急に進めるべき
 
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 根拠法令等 制度の所管・関係官庁 省庁の一次回答(2008/12/8-10) 本会の更なる意見・再要望(2008/12/26) 省庁の再回答(2009/1/20-21)
1 財務省の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は受動喫煙の健康危害を否定して、FCTCを批准した日本政府の立場やWHO・国立がんセンター等のエビデンスと相容れないので、危害を是認修正し、かつJTを指導すべき  財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を否定していて、FCTCを批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHOや国立がんセンターの疫学知見(エビデンス)と相容れない。
 このことが諸外国に比べて我が国のタバコ対策、特に受動喫煙の健康危害防止対策を妨げ、遅らせている一大元凶となっている。かつそれにとどまらずJTの受動喫煙の健康危害を否定する後ろ盾となっていて、JTの厚生労働省の健康日本21計画やがん対策基本計画のタバコ対策を妨害する拠り所を与える結果となっている。
 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で、タバコ規制枠組条約及びWHOや国際機関、また国立がんセンターの疫学知見(エビデンス)を謙虚に受け容れ、受動喫煙の危害を是認して修正し、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべきである。
 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動喫煙の健康危害を是認していないことが、我が国の受動喫煙対策を妨げ、JTもこれを拠り所に厚生労働省の受動喫煙対策に横やりを入れて妨げている現実があり、国益を大きく損ねている。早急に是正されるべきである。
 日本で営業している外国タバコメーカーは、JTとは違って、受動喫煙の健康危害については認めているので、独りJTの否定ぶりが際立っていて、JTが海外進出しているものの今後の国際摩擦が懸念され、この点からも国益を損ねる可能性が指摘されるところでもある。
 財務省レベルではタバコの健康危害問題の対処が不可能なことは本件の経過からも明らかになっていて、上記のように国益を著しく損ねているので、FCTCを批准した日本政府の立場から、政府全体として最終報告を行うことが国際的動向と協調からも必須となっている。
・タバコ規制枠組条約
・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン(訳文)
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
・財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(2002.10)
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/gijiroku/tabakoa141010.htm
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/tabakoa141010.pdf
財務省
内閣府・政府官邸
【財務省】 5051001 e -
[制度の現状]
財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。

[措置の概要(対応策)]   (回答A)
1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。
2.財務省としては、たばこ業界においても、受動喫煙の防止を規定する健康増進法及び上記中間報告の趣旨を尊重し、適切に対応して頂いているものと考えている。
(1)厚生労働省の2006年秋の「健康日本21中間評価」における喫煙率低減の数値目標、また2007年春の「がん対策推進基本計画」における喫煙率半減目標などに、JTは強く反対してその撤回を迫るという越権を行った。
(2)2008/12/22の朝日朝刊(たばこが原因で死亡、年間20万人 対策に増税必要?、2面)によれば、国立がんセンター調査(厚労省研究班)による2005年時点でのタバコが原因での死亡数推計は196,000人とのこと。これには受動喫煙による死亡が含まれてないようで、国立がんセンター2003年5月データでは約1万9000人に上ると推計されているので、合わせて21.5万人と推計され、また上記記事によれば、男性の30%近くがタバコ関連病で死亡している… http://www.asahi.com/national/update/1221/TKY200812210181.html 
JTは「受動喫煙の害はまだはっきりしていない」とコメントするなど、JTは日本政府が2004年に批准しているタバコ規制枠組条約(FCTC)におけるタバコと受動喫煙の害を否定することおびただしく、かつ目に余り、日本国民の健康増進と国益を損ねている。
(3)財務省はタバコ産業を管理監督する立場から、医学的エビデンスに基づいてJTを質し指導すべきであるのに、座視し放任し行政責任を果たしていない。たばこ事業等分科会で、既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっている「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)を破棄とし、FCTCの内容を受け入れ、特に2007月7ガツのFCTC-COP2、2008年11月のCOP3で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」やパッケージ警告表示、広告規制、タバコ産業規制ガイドラインなどを受け入れることとすべき。
(4)財務省レベルでタバコの健康危害問題の対処が不可能なことは本件の経過からも明らかになっているのであれば、上記のように国益を著しく損ねているので、FCTCを批准した日本政府の立場から、政府全体として最終報告を行うこととすべきことが国際的動向と協調からも必須となっている。
【財務省】 e -
(回答A)と同文の再回答
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 根拠法令等 制度の所管・関係官庁 省庁の一次回答(2008/12/8-10) 本会の更なる意見・再要望(2008/12/26) 省庁の再回答(2009/1/20-21)
2 分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3を含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」は撤廃すべき  健康増進法第25条の健康局長通知で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html 及び「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」(2003.5.9、2005.6.1)での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3は、受動喫煙のない(タバコ煙のない)室内環境での浮遊粉塵値の実態とかけ離れすぎていて、「分煙」が既に死語となるべき時代遅れで、かつ屋内全面禁煙がFCTCの受動喫煙防止ガイドラインで推奨されていることの妨げとなっている。かつ受動喫煙危害の市民意識の遅れの元凶となっているので、これらを含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」は撤廃すべきである。
 その上で、FCTCガイドラインに準拠したより厳格な受動喫煙防止のための基準を策定すべきである。
 2007年11月の要望への回答で「0.15 mg/m3以下については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものである。」については、この数値は、受動喫煙危害防止の観点から、何らエビデンスのない恣意的数値に過ぎない。もし数値をあげるのであれば、既に国際的には、WHOは大気や室内の浮遊粉塵について、粒子の直径が2.5μm以下の場合は0.025mg/m3以下の目安基準を求めているのだから、それを採用すべきではないか。
 2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙の危害防止対策にはならない。かつこの数値以下であれば健康に影響がない(特に受動喫煙の影響がない)かのように未だに左記のような通知等で使われていて受動喫煙の危害防止を大きく妨げているので、これらは撤廃し、FCTCの誠実な履行の観点から、屋内完全禁煙の方針を徹底すべきである。
 またこれら判定基準は日本人の受動喫煙の危害意識が外国に比べて遅れている元凶の大きな要因となっている。法的・行政的対策が進めば、それに伴って受動喫煙危害の市民意識は急速にかわる面があり、それは健康増進法第25条の制定が実証している通りで、市民意識の遅れの元凶である「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」の早急な撤廃が不可欠である。
・健康増進法第25条
・分煙効果判定基準策定検討会報告書
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
・厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)
・職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9、2005.6.1)
・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
厚生労働省 【厚生労働省】 5051002 c 4
[制度の現状] 健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。

[措置の概要(対応策)]  (回答B)
 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m
3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。 
 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知))
 分煙効果判定の基準については、平成20年3月より設置している「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」において、必要に応じて見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。
(1)0.15 mg/m3以下については、受動喫煙の危害防止の観点から、もし数値をあげるのであれば、既に国際的には、WHOは大気や室内の浮遊粉塵について、粒子の直径が2.5μm以下の場合は0.025mg/m3以下の目安基準を求めているのだから、それを採用すべきではないか。
(2)2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙対策にはならないので、この「分煙効果判定基準策定検討会報告」は撤廃し、その上でFCTCガイドラインに準拠したより厳格な受動喫煙防止のための基準を策定し、屋内完全禁煙の方針を徹底すべき。
(3)産経msn2008.12.25でも「分煙 効果なし 受動喫煙被害 完全な除去は不可能/対策は全面禁煙」 http://sankei.jp.msn.com/life/environment/081225/env0812250812001-n1.htm と詳細に報じられるなど、喫煙場所を区切っても出入り口などから煙が漏れ、受動喫煙の完全防止は困難。研究者は「『分煙』はもはや死語。被害防止には全面禁煙しかない」と指摘している。
【厚生労働省】 c 4 
(回答B)とほぼ同文の再回答
 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、手続面や科学的根拠の面から妥当なものと考えている。現時点で改定すべきものとは考えていない。 
 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知))
 分煙効果判定の基準については、平成20年3月より設置している「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」において、必要に応じて見直しを含めた検討を行っていきたい。 
提案番号 要望事項(事項名) 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 根拠法令等 制度の所管・関係官庁 省庁の一次回答(2008/12/8-10) 本会の更なる意見・再要望(2008/12/26) 省庁の再回答(2009/1/20-21)
3 タバコ規制枠組条約のCOP2の受動喫煙防止ガイドライン及びCOP3のガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置等のタバコ対策を早急に進めるべき  2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議(COP2)が開催され、「受動喫煙防止ガイドライン」が日本政府を含む全会一致で採択された。既にFCTCを批准している我が国は条約遵守の責務があるので、このガイドラインに沿って「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を2010年までに早急に進める国際的・国内的負託義務を負っている。
 「1969年の条約法に関するウィーン協定第26条」(タバコ規制枠組み条約(FCTC)国内実行ガイド http://www.nosmoke55.jp/data/0605fctcguide.pdf 参照)では「発効せるすべての条約は締約国に遵守義務を課している。締約国は条約を誠実に遵守しなければならない」と述べていて、厚労省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/jouyaku/071107-1.html で「ガイドラインには法的拘束力がない。」と明記しているのは誤りであり、削除し、ガイドラインの誠実な遵守施策を早急に進めるべきである。
 また今年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれるCOP3では、タバコ産業規制、パッケージ警告表示、広告販売規制などのガイドラインが決定されるが、同様の遵守実行が不可欠とされている。
 FCTCは第8条(タバコの煙にさらされることからの保護)で、「受動喫煙が、死亡、疾病、及び障害を引き起こすことが、科学的証拠により明白に証明されており…、屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所における受動喫煙防止対策が必要」と定めており、ガイドライン抜粋は以下となっている。
 ガイドラインの8.『人々を受動喫煙から守るには法律が必要である。自主規制による禁煙対策は効果がなく、十分な保護が得られないことが繰り返し示されている。効果的な対策を行うためには、法律はシンプルで、明確な、施行可能なものにする必要がある。』、24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。』
 ガイドラインの27.『本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。』
 日本を除く世界各国は、既にガイドラインに基づき、禁煙政策履行へ向けて走り出しており、独り我が国が取り残されている政策責任は後世から厳しい指弾を受けるのではないだろうか。
・たばこ規制枠組条約(第8条)
・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
・1969年の条約法に関するウィーン協定第26条
・タバコ規制枠組み条約(FCTC)国内実行ガイド http://www.nosmoke55.jp/data/0605fctcguide.pdf
・日本国憲法第98条第2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規 は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
厚生労働省(COP2関連)
財務省(COP3関連)
外務省
法務省
【厚生労働省】 5051003 c 1
[制度の現状] 健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。

[措置の概要(対応策)]  (回答C)
 「受動喫煙防止措置に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。従って、ご指摘のホームページ上の記載は誤りではない。
 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところであり、今後の受動喫煙対策のあり方については、平成20年3月より「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を設置し、検討を進めているところである。
 今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、受動喫煙の防止を推進してまいりたいと考えている。
(1)産経msn2008.12.25でも「分煙 効果なし 受動喫煙被害 完全な除去は不可能/対策は全面禁煙」http://sankei.jp.msn.com/life/environment/081225/env0812250812001-n1.htm と詳細に報じられるなど、喫煙場所を区切っても出入り口などから煙が漏れ、受動喫煙の完全防止は困難。研究者は「『分煙』はもはや死語。被害防止には全面禁煙しかない」と指摘している。COP2の受動喫煙防止ガイドラインには法的拘束力はない、とせずに、国民の4/5を占める非喫煙者の大半を受動喫煙の危害から守るために、2010年2月までのガイドライン実行期限を目標にした早急な法的施策が必要とされている。
(2)諸外国でも禁煙法制化によって受動喫煙防止の徹底が実効性を上げていて、公共の場の全面禁煙で心臓発作などが減少している海外報告が相次いでいる(http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#fujiwra )。日本でも、2004年のFCTC批准後の対策状況を検証し、締約国会議やWHO、諸外国の動向も踏まえ、国民の健康増進のために立法措置を躊躇すべきでない。日本を除く世界各国は、既にガイドラインに基づき、禁煙政策履行へ向けて走り出しており、独り我が国が取り残される政策責任を負うことができるのだろうか。
(3)2008年11月に南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP3では、産経 2008.12.19 で詳細に報じられたように(「たばこ規制枠組条約 社会的資格も“剥奪” ガイドライン追加採択で厳格対応」 http://sankei.jp.msn.com/life/body/081219/bdy0812190819000-n1.htm )、「たばこ規制枠組条約の締約国会合が新たに3件のガイドラインを採択し、近く世界保健機関(WHO)から修正文書が示され、たばこ産業の広告、販促、支援活動の全面禁止だけでなく、研究助成や人道支援を含む社会的活動の全面規制を求める厳しい内容だ。」に沿って、ガイドライン遵守のために日本のタバコ規制政策の基幹変更へ舵をきるべきことが求まられている。上記記事で「政府代表団の一人で財務省たばこ塩事業室長は『たばこ行政は国際動向や社会の流れも反映して進めないといけない』」のご発言通りに、FCTCのガイドライン遵守を日本政府として早急に進めるべき。 
【厚生労働省】 c 1  
(回答C)とほぼ同文の再回答
 「受動喫煙防止措置に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。
 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところであり、今後の受動喫煙対策のあり方については、平成20年3月より「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を設置し、検討を進めているところである。
 今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、受動喫煙の防止を推進してまいりたいと考えている。
【財務省】 5051003 e -
健康増進法、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)及び同施行規則(昭和60年大蔵省令第5号)、財務省告示(平成16年財務省告示第109号) 
 (COP3で採択されたパッケージ警告表示及び広告販売規制に係るガイドラインについて)
[制度の現状] たばこ事業法第39条及び同施行規則第36条・36条の2において、消費者に誤解を生じさせないための注意文言を表示させることを義務付けており、また、たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により、駅や建物上の屋外広告や電車等の公共交通機関の車両における広告の禁止など、幅広い規制を行っている。

[措置の概要(対応策)]  (回答D)
 各ガイドラインは、各締約国が条約条文の義務履行を支援するための方策として示されたものであり、各締約国は、各国の事情に即してこれらの措置を実施すべきものである。
 我が国においては、健康増進法やたばこ事業法等により条約上の義務を履行しており、適切な対応を行っているところである。
【財務省】 e -
(回答D)と同文の再回答
参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連カンレンの提案・要望
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
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