2007年度6月 タバコに関する全国規制改革要望書 2007.8.16更新 | |||||||||
【経緯1】 国においては、平成19年6月29日の締め切りで「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付」 として、全国規模の規制改革等の募集を行いました。詳細は以下です。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/070427/070427boshu.html |
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【経緯2】 関係省庁からの一次回答がありました(2007/7/26-30)。 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/0726/index.html G列に転記しています。本会の再要望をH列に記載しています。(2007/8/2) |
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【経緯3】 関係省庁からの二次回答(再回答)がありました(2007/8/16)。 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/0815/index.html H列に転記しています。(2007/8/16) |
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本会は,以下の5項目の要望を提出しました。(なお税関係は原則要望対象外となっています) 要望主体者 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 http://www.nosmoke55.jp/ 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 |
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1 | タバコに含まれる添加物と喫煙により発生する成分は公開し表示すべき | ||||||||
2 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき | c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当てを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの | |||||||
3 | タバコのインターネット販売は禁止すべき | ||||||||
4 | 厚生労働省のたばこ対策専門官は民間から広く公募すべき | ||||||||
5 | 電子政府の総合窓口(e-Gov)にパブリックコメント関係は全て(公募及び結果)掲載すべき | ||||||||
提案要望 管理番号 |
要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/7/26-30) | 本会の再要望(2007/8/2) | 省庁の二次回答(再回答,2007/8/16) | 関連報道(本会が引用掲載) |
1 | タバコに含まれる添加物と喫煙により発生する成分は公開し表示すべき | 現在タバコの主成分のニコチン及びタールは含有量が表示されているが,加工食品や医薬品等と同じく,タバコに含まれる添加物,及び喫煙により発生する化学物質成分は公開し,表示すべき | 喫煙者及び受動喫煙者が,タバコと喫煙による添加物と発生成分を正しく知ることにより,消費者と受動喫煙者として,そのリスクを正しく知り,リスク回避をはかることができる。 タバコは薬物であり,ニコチン依存症を引き起こすことは2006年4月にわが国でも制度化された禁煙治療の保険適用からも明らかなこととされている。 JTなどタバコ製造会社は,添加物を公表することを拒んでいるが,タバコの味や香りなどに相当量が含まれている可能性があり,またニコチン摂取を高め,依存を強めるアンモニア等が添加されている可能性も指摘されている。諸外国では,添加物等の公開・表示が義務づけられている国もあることから,わが国でも加工食品や医薬品等と同様に,消費者保護と情報公開の趣旨からも公開・表示を義務づける必要がある。 |
消費者基本法 たばこ事業法 たばこ事業法施行規則 等 |
財務省 内閣府 農林水産省 厚生労働省 |
【財務省】 Z11031 c - [現状]たばこ事業法及び同施行規則において、製造たばこの容器包装に表示するたばこ煙中に含まれる成分は、財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量とされている。 [措置・対応策]紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。タール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、今後、このような国際基準としてどのような内容のものが作成され、その基準がどの程度広く受け入れられ定着していくか等の国際的な動向も踏まえ、適切な措置を講じていくこととしている。 |
タバコの香料や添加物は,その製造会社が承知して任意に使用しているものであるから,その社の責任で公開・表示が可能なので義務づければ良い。 喫煙者(消費者)はタバコを体内に吸引あるいは摂取しているのだから,人の健康に関係する加工食品や医薬品等が添加物・成分を表示明記しているように,タバコも同様にすべきで,タバコのみ企業秘密として例外扱いを認める理由はありません。特にタバコの添加物について,それを規制する法が全くないようで,タバコには自由に何でもが添加されるのが放任されていることは,喫煙者(消費者)及び受動喫煙者保護の観点からとうてい許されることではありません。 例えば,特に未成年者・若者・女性が吸い始めて止めにくいとされるメンソールタバコは,タバコ作物に本来由来しないメンソール等が人工的に添加されていて,ニコチンの吸収率を高め,麻酔作用によってタバコの煙を肺の奥まで吸い込むことが容易になるという大変危険なもので,ニコチン依存性をより強くする可能性が文献的にも指摘されているので( http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/clip/612-40.TIF など),添加そのものを禁止とする法的整備が必要です。 |
【財務省】 c − 紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、香料等の添加物を含めて、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。タール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、今後、このような国際基準としてどのような内容のものが作成され、その基準がどの程度広く受け入れられ定着していくか等の国際的な動向も踏まえ、適切な措置を講じていくこととしている。 |
【世界最新医療ニュース】たばこに含まれる添加物が禁煙を困難に(2007年8月13日) http://www.yakuji.co.jp/entry4034.html たばこに使用される599種類の添加物のうち100種類以上は有害である可能性のあることが、新しい研究によって明らかにされた。たばこの成分については企業秘密であり、1994年に公表された添加物リストのうち、現在いくつ使用されているのか、実態を知ることはできない。 今回、米カリフォルニア大学ロスアンゼルス校(UCLA)精神科医のMichael Rabinoff博士らがこの添加物リストを検討し、その結果、100種類以上が受動喫煙など環境的なたばこ煙を目立たなくするものや、ニコチン摂取を増大させるか維持するものであり、たばこへの依存性を高め、喫煙習慣に伴う症状や疾患を隠してしまう可能性のあることが判明した。 有害と思われる添加物にはチョコレートやカカオといった、たばこ煙を肺に浸透しやすくする化学物質を含むものや、喫煙者の咳(せき)を抑制する鎮静作用を持つ添加物も含まれていた。Rabinoff氏は、すべての添加物の使用目的を正確に把握しているわけではなく、たばこ会社の義務を明らかにし、その思惑を解析調査することが課題と述べている。 大手たばこ会社であるフィリップモリス社は、たばこの成分については連邦政府に報告しており、データに基づく科学的判断によるもので、喫煙の有害性を増大させるものは使用していないと主張している。同社は「成分はたばこに独自の特徴を加えるもので、自社ブランド独自の風味、味、香りを与えるもの。加工のためや湿潤剤として使用することもある。自社製品独自の味は競争戦略上、非常に重要だ」という。 米オレゴン健康科学大学教授のJames Pankow氏は「たばこは単にタバコの葉を紙で包んだものではなく、製造業者が煙や味を操作し、作り上げられたもので、添加物は一見無害にみえるものでも他の化合物と結合することで有害になることがある」と述べ、一般の人々がその添加物に気づいていないことを憂慮(ゆうりょ)している。 この研究結果は、米医学誌「American Journal of Public Health」のオンライン版ではすでに公表されており、同誌9月号にも掲載予定。米国連邦議会では、たばこ製品を米国食品医薬品局(FDA)の規制対象にするかどうかを検討中である。(HealthDay News 8月3日) http://www.healthday.com/Article.asp?AID=606934 |
提案要望 管理番号 |
要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/7/26-30) | 本会の再要望(2007/8/2) | 省庁の二次回答(再回答,2007/8/16) | |
2 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき | 財務省の審議会は,ホームページの週間予定には開催が掲載されているが,全て非公開となっている。 他の省庁の審議会等は,以前より全て原則公開(傍聴可能)となっていることから(経済財政諮問会議等の以外を除き),財務省も同様とすべきであり,特に国民の健康に関連の深いタバコ関連事業を審議する財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき。 |
政策決定のための審議会の審議を国民が傍聴することにより,審議の透明性が高まり,かつ国民も情報を速やかに知ることにより,早期の情報入手と対応が可能になる。政府省庁の審議会の資料が後日(1〜2週間後)そのホームページで公開され,1〜数カ月後には議事録が公開されているようであるが,国民が審議情報の詳細を知るには余りにタイムラグがあり過ぎる。マスメディアにのみ公開したり,会後,審議会長が記者発表や会見をする場合もあるが,あわせて公開(傍聴可能)を制度化すべきである。 財務省以外の省庁の審議会等は,原則全てが公開されているのに(報道関係者への公開を含め),たばこ事業等分科会を含め,財務省所管の審議会等のみが非公開とされている理由が理解できない。会場スペースの都合があるのであれば,省外に会場を借りる方法もある(厚労省等ではそのようにしている)。 「議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」との回答を前回いただいたが,これは会議の公開とは同じではない。公開しても支障がないことは,他省庁で実証されていることからも,動きが早くなっている政策決定や実施にあたって,国民の知る権利を保証し,透明性を高め,合意形成を進めるために,公開は不可欠である。 |
「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定) | 財務省 | 【財務省】 Z11032 d − [現状]たばこ事業等分科会については、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を可能な限り速やかにホームページにおいて公開することとしています。 [措置・対応策]審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会についても、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。 |
財務省以外の省庁の審議会等は,原則全てが傍聴公開されているのに(報道関係者への公開を含め),たばこ事業等分科会を含め,財務省所管の審議会のみが非公開とされている理由説明がありません。なぜ頑なに傍聴公開を拒否されるのでしょうか。 「議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」との回答ですが,これは会議の傍聴公開とは同じでは全くありません。傍聴公開しても支障がないことは,他省庁で実証されていますし,動きが早くなっている政策決定や実施にあたって,国民の知る権利を保証し,透明性を高め,合意形成の国民参加を進めるために,傍聴公開は不可欠です。 特に,たばこ事業等分科会は国民の健康に深い関わりがあるタバコ政策を審議しており,たばこ規制枠組条約(FCTC)を日本政府が先進国の中でも早くに批准したことは国内外で高い評価得ていることからも,会議の傍聴公開のみ非公開を貫くことは密室審議であり,早期の批准姿勢とは相容れない後ろ向き姿勢と言わざるを得ません。FCTCは第4条で「市民社会の参加はこの条約の目的の達成に不可欠である」と定めていて,たばこ事業等分科会はこの国際協調の必要なFCTCに極めて密接に関連した重要な審議をすることから(例えば注意表示,タバコ含有物,自販機,広告規制,受動喫煙防止報告等),会議は市民・国民を排除することなく,全て傍聴公開のもとになされるべきです。 |
【財務省】 c − 審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。 |
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提案要望 管理番号 |
要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/7/26-30) | 本会の再要望(2007/8/2) | 省庁の二次回答(再回答,2007/8/16) | |
3 | タバコのインターネット販売は禁止すべき | 現在インターネットでタバコが販売され,購入できるが,購入者の年齢確認ができないので,禁止すべきである。未成年者喫煙禁止法の年齢確認を規定する第四条が空洞化する可能性があるので,歯止めが必要である。 | インターネットにより未成年者がタバコを購入できない実効的な方法が講じられない限り,禁止とする法的整備が必要である。ICカード式タバコ自動販売機の導入により,未成年者が自販機で買えなくなったとしても,ネットで買うことができる状況への早期の対処がなされなければ,未成年者のタバコ購入防止の実効性があがらない。 来年2008年にICカード式自動販売機が導入されると,ニコチン依存の未成年者がネットで買うようになる可能性があるので,年齢確認のできないネット販売の禁止措置が至急に必要である。 |
たばこ事業法,未成年者喫煙禁止法第4条 | 財務省 警察庁 |
【財務省】 Z11033 c − [現状]たばこ小売販売業の許可を受けた者が、許可を受けた営業所においてインターネットによる販売を行うことまでは、規制していない。 [措置・対応策]未成年者の喫煙防止に関しては、インターネットによる販売方法に限らず、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしている。 なお、たばこ事業法第31条第9号においては、小売販売業者が、未成年者喫煙禁止法第5条(注)の規定に違反して処罰されたときは、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができると規定している。(注)「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」 |
インターネットにより未成年者がタバコを購入できない実効的な方法が講じられない限り,禁止とする法的整備が必要です。ICカード式タバコ自動販売機の導入により,未成年者が自販機で買えなくなったとしても,ネットで買うことができる状況への早期の対処がなされなければ,未成年者のタバコ購入防止の実効性があがりません。 来年2008年にICカード式自動販売機が導入されると,ニコチン依存の未成年者がネットで買うようになる可能性があるので,年齢確認のできないネット販売の禁止措置が至急に必要な所以です。 |
【財務省】 c − 1.未成年者の喫煙防止に関しては、インターネットによる販売方法に限らず、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしている。 2.厚生労働省の健康科学総合研究事業として行われた「2004年度未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」のアンケート結果(複数回答)によれば、高校生のたばこの入手経路として、男子では約8割が自動販売機、約6割がたばこ販売店、女子では約8割が自動販売機、約4割がたばこ販売店と回答していることなどからすれば、インターネット販売を禁止することが有効な防止策となるとは考えていない。 3.自動販売機については、関係業界において、深夜稼働の自主規制を行っているほか、平成20年7月に全国のすべての自動販売機を成人識別機能付きに置き換えることとしており、当局としても、全国の全ての自動販売機が成人識別機能付のものに切り替えられ、未成年者による自動販売機へのアクセスを厳格に防止することができれば、未成年者喫煙防止に大きく寄与するものと考えられることから、当該自動販売機の導入を拒否・逡巡している小売販売業者に対して、個別指導を行ったところである。 4.たばこ小売販売業の許可においては、平成元年7月以降、自動販売機の場所が、店舗に併設されていない等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場合には許可をしないこととしているほか、平成元年6月以前の申請により許可された者のうち、自動販売機を店舗に併設せず、かつ、成人識別機能付自動販売機の導入意志を示さない等の小売販売業者に対しては、その許可の取消し等の措置を講じることとしている。 5.このほか、未成年者の喫煙を防止するための措置として、平成16年3月に製造たばこに係る広告を行う際の指針を改正し、テレビ、ラジオ及びインターネットにおけるたばこ広告のほか、屋外広告(公共交通機関を含む。)におけるたばこ広告を原則禁止したほか、平成17年7月以降、すべての製造たばこについて、「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」を含む新たな注意文言の表示を義務付けている。 6.未成年者の喫煙防止策については、今後とも関係機関との連携・協調を密にして、一層積極的に取り組んでいく考えである。 |
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【警察庁】 Z05027 c [現状]未成年者喫煙禁止法第4条では「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と規定されている。 [措置・対応策]インターネットを利用した煙草等の販売を、成年に対する販売も含めて禁止することは、過度の規制を課すこととなるおそれがあることから困難であるが、未成年者の喫煙を防止するため、インターネットを利用した販売においても年齢の確認その他の必要な措置が適切に講じられるように関係省庁と協力して対策を進めているところである。 |
【警察庁】 c − 前回回答に同じ。 なお、インターネットを利用した販売においても年齢の確認その他の必要な措置が適切に講じられるように関係省庁と協力して対策を進めているところである。 |
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提案要望 管理番号 |
要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/7/26-30) | 本会の再要望(2007/8/2) | 省庁の二次回答(再回答,2007/8/16) | |
4 | 厚生労働省のたばこ対策専門官は民間から広く公募すべき | タバコ対策に寄せる国民の負託と期待に応えるために,「たばこ対策専門官」は,民間(公務職場を含む)から(任期付き)専門官(室長・課長あるいは参事官・部長・局長級)を公募すべきです。 半ば自由な立場に立ちながら,ミッションなり,知識や調整力を持って,厚労省と国の施策の中で,タバコ対策を強く進める人材は,在野にいると思われる。 WHO(世界保健機関)のタバコ対策専門スタッフも国際的に公募があり,現在わが国(厚労省)出身者がその責任長に就任している事例もあり,わが国政府もこのような公募制を取り入れることとすべき。 |
厚生労働省の「たばこ対策専門官」は2005年10月に新設されたが,丸2年も経たないのに,既に異動があったと聞いている。その事情はあるとは思われるが,一般的にはそんなに替わっては,タバコ対策推進の責務を果たす時間もないことが懸念される。しかも当専門官は ○○室長補佐併任 とのこと。 例えば大阪市は,局長級IT改革監(仮称,任期付)を広く内外から公募し,3月に任命したが http://www.city.osaka.jp/soumu/action/jyouhouka/post.html ,本件の人事も次回の異動の場合は,本提案・要望を採用いただくのが,タバコ対策に寄せる国民の負託と期待に応えることになるのではないだろうか。 |
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成一二年法律第百二十五号) | 厚生労働省 人事院 |
【人事院】 Z02006 e −
[現状]任期付き職員法において、任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる旨、定められている。人事院としては、選考に当たって、可能な限り公募等により幅広く人材を求めるよう努めることを、平成12年に通知している。 [措置・対応策]本ポストについて、任期付き職員として民間から公募するかどうかは任命権者である厚生労働大臣の判断による。 |
本要望は,「任期付き」を特段に要件として言っている訳ではなく,「たばこ対策専門官」は,正に「高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者」が必須であり,省内だけでなく省庁間・政府内の調整能力を含めて,その適材人材を広く公募することを提案・要望する内容ですが,本法律第三条2項の「当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要する… 部内で確保することが一定の期間困難である」(A)に該当しないのでしょうか。2005年10月に新設された本専門官が既に1〜2度異動がなされたことは,この(A)を示していることはないのでしょうか。 2005年2月のたばこ規制枠組条約の発効を受けて,たばこ対策関係省庁連絡会議や締約国会議を含め,国や厚労省が協同して取り組んでいる内容ではあっても,その要となるべき「たばこ対策専門官」は,「たばこ対策監」として,数年の期間内での,十分な権限の付与された人を得ることが急がれています。2007年7月初めにタイ・バンコクで開催されたFCTC第2回締約国会議で加盟参加国全会一致で採択された受動喫煙防止ガイドライン一つを例にとってみても,「FCTC第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。……すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内(2010年2月27日まで)に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。」(B)が盛り込まれていて,日本政府として至急の対応が必要とされる状況です。 タバコ対策に寄せる国民の負託に真摯に応えるために,公務職場・民間を含め広く人材を募ることの提案・要望をする所以です。 |
【人事院】 e − 制度の現状において述べた通り、制度として公募が出来ないものとされているわけではなく、本ポストについて、任期付き職員として民間から公募するかどうかは任命権者である厚生労働大臣によって判断されるものである。 |
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【厚生労働省】 Z13136 e − [現状]任命権者(厚生労働省職員にあっては厚生労働大臣)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。また、その場合は公募することが原則となっている。 [措置・対応策]「たばこ対策専門官」を任期付職員として公募することに特段の規制は存在しない。しかしながら、たばこ対策については、「たばこ対策専門官」のみで対応しているのではなく、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室において関係課室との連携の下、組織的かつ継続的に取り組んでいるところである。また、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会における有識者等による検討や、国立がんセンターや国立保健医療科学院等の有する知見を活用して対策を推進しているところである。このため、たばこ対策の推進に当たって「たばこ対策専門官」を任期付き職員として公募することは考えていない。 |
【厚生労働省】 e − 「たばこ対策専門官」については、公衆衛生に関して専門的な知識経験を有している職員を任用している。 なお、たばこ対策については、「たばこ対策専門官」のみで対応しているのではなく、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室において関係課室との連携の下、組織的かつ継続的に取り組んでいるところである。また、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会における民間の学識経験者等による検討や、国立がんセンターや国立保健医療科学院等の有する幅広い知見を活用して対策を推進している。このような体制のもと、たばこ対策を適切に推進しているところであり、「たばこ対策専門官」を公募することは考えていない。 |
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提案要望 管理番号 |
要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/7/26-30) | 本会の再要望(2007/8/2) | 省庁の二次回答(再回答,2007/8/16) | |
5 | 電子政府の総合窓口(e-Gov)にパブリックコメント関係は全て(公募及び結果)掲載すべき | 電子政府の総合窓口(e-Gov)にパブリックコメント関係は全て(公募及び結果)は掲載されておらず,特に結果が掲載されていない場合が多いので,全て掲載すべき | 情報公開法と行政手続法の趣旨から,e-Govのパブコメは公募・結果は全て掲載し,国民の知る権利を保証することが必要 | 情報公開法 行政手続法(平成5年法律第88号) |
内閣府 総務省 |
【総務省】 Z08056
d − [現状]平成18年4月1日から施行された改正行政手続法においては、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には当該命令等の案を公示して意見募集することとされており(行政手続法第39条第1項)、また、その結果についても同様に公示することとされている(同法第43条第1項)。 そして、これらの具体的な公示方法については総務大臣が定めることとされているところ(同法第45条2項)、これを受けて、「行政手続法の一部を改正する法律による改正後の行政手続法第45条第1項の公示に関し必要な事項を定める件」(平成18年総務省告示第78号)が定められており、同告示では、「公示は、電子政府の総合窓口のウエブサイトを利用する」とされ、命令等の案及びその結果の双方について、一元的にe-Govに掲載することが義務付けられている。 [措置・対応策]左記のとおり、既に制度上、一元的にe-Govに掲載することが義務付けられており、このことについては、各府省等官房長等あて行政管理局長通知「行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用について」(平成18年総管第139号)等により、その周知・徹底を図っているところである。 |
「既に制度上、一元的にe-Govに掲載することが義務付けられており」とのことですが,実際には少なくないパブコメ募集がe-Govに掲載されないことがあり(A),また掲載されても,その結果がe-Govに掲載されないことがあるようです(B)。 (A)の一例としては http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0507-1.html http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkou/iken.html (B)の一例としては http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060084&OBJCD=&GROUP= http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095060550&OBJCD=100095&GROUP= 「一元的にe-Govに掲載することが義務付け」の周知・徹底をよろしくお願いします。(行政手続法に基づく手続だけでなく,任意の意見募集,においても) |
【総務省】 d − 行政手続法及び同法に基づく告示の内容については、引き続き各府省に周知を図ってまいりたい。 なお、任意に行われる意見募集については、意見募集を行うか否か自体を含め、各行政機関の判断によるものとなっている。 |
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参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連の提案・要望 | |||||||||
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||||
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||||
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | |||||||||
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | |||||||||
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | |||||||||
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
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